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5 学術用語の問題 学術用語の制定について(依頼)S30.2.14・S30.2.28/(回答)S30.3.14

 学術用語の制定は,学術奨励審議会学術用語分科審議会の所掌事項であるが,同分科審議会運営規則第9条「会長は,審議案が提出されたときは,そのつど国語審議会長に連絡するものとする。」によって,国語審議会に連絡することになっている。国語審議会は原稿の審査を国語課に依頼し,その結果にもとづいて,総会の了承をうけ,回答をする手続をとっている。今期中に次のような連絡があった。

学術用語の制定について(依頼)

昭和30年2月14日

 

  国語審議会会長

    土 岐 善 麿 殿

学術用語分科審議会会長   

   有 光 次 郎    


学術用語の制定について(依頼)


 本審議会は,学術用語の制定について,貴審議会の意見を尊重しつつ調査審議を進めておりますが,このたび「化学」の用語について審査案を完成し,近く文部大臣に答申する運びとなりました。
 つきましては,答申に先だち別添のとおりその原稿を提出いたしますから,御検討願います。


昭和30年2月28日

 

  国語審議会会長

    土 岐 善 麿 殿

学術用語分科審議会会長   

   有 光 次 郎    


学術用語の制定について(依頼)


 本審議会は,学術用語の制定について,貴審議会の意見を尊重しつつ調査審議を進めておりますが,このたび「機械工学」の用語について審査案を完成し,近く文部大臣に答申する運びとなりました。
 つきましては,答申に先だち別添のとおりその原稿を提出いたしますから,御検討願います。

学術用語の制定について(回答)

昭和30年3月14日

 

  学術用語分科審議会会長

   有 光 次 郎 殿

国語審議会会長     

土 岐 善 麿    


学術用語の制定について(回答)


 昭和30年2月14日付学用分第7号ならびに昭和30年2月28日付学用分第14号で御依頼のあった学術用語の検討について回答します。
 貴審議会が学術用語を制定するに際して,当審議会の決定を尊重されたことに対し感謝します。
 学術用語集「化学・機械工学」中の用語の表記については,審議の御努力に敬意を表します。前回と同様,中にはなおくふうを要するものがあることは,おそらく審議の過程において種々御討議のあったことと察せられます。この点については,将来さらに相互の密接な連絡に期待します。

(注)第24回総会(昭和30.3.2)で了承。

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