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常用漢字表 訓令,告示制定文

内閣訓令

内閣訓令第1号

各行政機関

  「常用漢字表」の実施について

 政府は,本日,内閣告示第1号をもつて、「常用漢字表」を告示した。
 今後,各行政機関においては,この表を現代の国語を書き表すための漢字使用の目安とするものとする。
 なお、昭和21年内閣訓令第7号,昭和23年内閣訓令第1号,昭和24年内閣訓令第1号,昭和26年内閣訓令第1号,昭和48年内閣訓令第1号及び昭和51年内閣訓令第1号は廃止する。

  昭和56年10月1日

内閣総理大臣 鈴木 善幸

内閣告示

〔原文縦書き〕

内閣告示第一号

 一般の社会生活において現代の国語を書き表すための漢字使用の目安を、次の表のように定める。
 なお、昭和二十一年内閣告示第三十二号、昭和二十三年内閣告示第一号、昭和二十四年内閣告示第一号、昭和二十六年内閣告示第一号、昭和四十八年内閣告示第一号及び昭和五十一年内閣告示第一号は、廃止する。

  昭和五十六年十月一日

内閣総理大臣 鈴木 善幸

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