国語施策・日本語教育

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はじめに

1 戦後の表記に関する国語施策の実施とその改定

 戦後,昭和21年以来,国語審議会の答申または建議に基づいて「当用漢字表」 (昭和21年)「現代かなづかい」(昭和21年) 「当用漢字音訓表」 (昭和23年) 「当用漢字字体表」 (昭和24年)「送りがなのつけ方」 (昭和34年)等,国語の書き表し方に関する一連の国語施策が,内閣告示・内閣訓令によって実施に移された。これら一連の施策は,国語表記の平明化を図り,教育上の負担を軽減し,社会生活上の能率を増進することによって文化水準の向上に資するという当初の目的を相応に実現したものと認められる。 
 その後, これらの国語施策をめぐっていろいろな批判や論議もあり, また,実施の経験等にかんがみ,種々再検討を加えて改善を図る必要が生じた。すなわち, 「当用漢字表」や「当用漢字音訓表」については,漢字の字種や音訓の制限的な取扱い方は,国語の表現を束縛し,表記を不自由なものにするという批判や, しばしば使われる漢字や音訓で, これらの表に入っていないものがあり,一般社会の漢字使用の要請に合わないという指摘がなされるようになった。 「当用漢字字体表」や「現代かなづかい」については,新しい字体や表音主義による新しい仮名遣いの内容そのものに対する批判とともに,従来行われてきた,いわゆる旧字体(康熙字典体)や旧仮名遣い(歴史的仮名遣い) をもっと尊重しなければならないという批判がなされるようになった。「送りがなのつけ方」については,規則が煩雑であるとともに,全体として送り過ぎの傾向があるという批判がなされた。また,これらの施策の性格すなわち拘束力の問題や,適用分野の問題,例えば各種の専門分野にまで一律に適用しようとすることが適切かどうかなどのことについても論議を生じた。さらに,これらの施策の実施が,特に若い世代における古典や伝統との断絶を生じさせたとして,文化の伝承や創造を重んじる立場からも戦後の一連の国語表記に関する施策の再検討が要望されるようになった。
 そのため,昭和41年6月に文部大臣から国語審議会に対して「国語施策の改善の具体策について」の諮問が出された。以来,平成3年2月に「外来語の表記」についての答申を行うまで,国語審議会は四半世紀にわたり,この諮問に基づく審議を継続して行い,逐次答申を行った。
 すなわち,当用漢字の音訓と送り仮名の付け方の改定については昭和47年6月に答申を行い,当用漢字の字種と字体の問題については,さきの音訓の改定の結果をも採り入れて,昭和56年3月に「常用漢字表」として答申を行った。さらに,現代かなづかいの改定については昭和61年3月に答申を行い,引き続き,現代かなづかいに関連する事項としての「外来語の表記」の問題について平成3年2月に答申を行った。
 これらの答申では,内容の上で種々改善を加えるとともに,その性格については従来の施策に見られた制限的あるいは画一的な色彩を改め,法令,公用文書,新聞,雑誌,放送など,一般の社会生活において現代の国語を書き表す場合の「目安」又は「よりどころ」 とすること,科学,技術,芸術その他各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではないことを基本とし,また,過去に行われた表記を否定するものではないとして伝統的な表記に対する配慮をも示した。また,答申に先立って中間試案を広く国民に公表し,各界各方面の意見を十分参考にするなど,慎重な審議の上それぞれの答申をまとめた。
 これらの国語審議会の答申は,その趣旨・内容に基づいて,それぞれ新しい内閣告示・内閣訓令として実施に移された。

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