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T 前文

付 印刷標準字体及び簡易慣用字体の認定基準

(1)俗字体・略字体を印刷標準字体と認定する条件(注1)

 以下の@〜Bの必要条件を満たす俗字体・略字体について,1字1字検討した。出現回数は『漢字出現頻度数調査(2)』(平成12年)の凸版調査に基づく。ただし,判定に当たっては,『漢字出現頻度数調査』(平成9年)の凸版調査における出現回数についても改めて参考とした。

@ 明治以来,活字字体として,康熙字典で正字体とする字体と同程度か,それ以上に使用され,かつ,現在も康熙字典における正字体以上に高い頻度で使用されていると判断できる印刷文字自体であること

A 「当該俗字体・略字体の出現回数≧対応する康熙字典の出現回数×5」であること(注2)

B 対象漢字であり,かつ,出現回数が50回以上であること(注3)

注1:  印刷標準字体は,基本的に康熙字典で正字体とするものと一致する。ここは,例外的に,俗字体・略字体を印刷標準字体と認定する場合の条件である。

注2:  俗字体・略字体の出現回数を5倍以上(例えば,「讚=出現回数193回」に対し「讃=出現回数1319回」)としたのは,「@の下線部」を判断するときの判定基準として考えたもので,下記「(2)の選定基準2」にある「0.15」を踏まえて考えたものである。ただし,5倍以上であっても,その略字体の使用が特定の領域に集中していると判断できるものは,印刷標準字体とはせず,簡易慣用字体とする。

注3:  出現回数を50回以上としたのは,例えば,「JIS規格「6.6.4」の29字」から対象漢字に入った「攅」のようなケース(「讚=出現回数1回」に対して「攅=出現回数5回」で5倍)まで,印刷標準字体とする必要はないとの判断に基づいて,@及びAの条件を補完するために考えたものである。

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