国語施策・日本語教育

HOME > 国語施策・日本語教育 > 国語施策情報 > 内閣告示・内閣訓令 > 外来語の表記 > 留意事項その1(原則的な事項)

外来語の表記 留意事項その1(原則的な事項)

  1.  この『外来語の表記』では,外来語や外国の地名・人名を片仮名で書き表す場合のことを扱う。
  2. 「ハンカチ」と「ハンケチ」,「グローブ」と「グラブ」のように,語形にゆれのあるものについて,その語形をどちらかに決めようとはしていない。
  3.  語形やその書き表し方については,慣用が定まっているものはそれによる。分野によって異なる慣用が定まっている場合には,それぞれの慣用によって差し支えない。
  4.  国語化の程度の高い語は,おおむね第1表に示す仮名で書き表すことができる。一方,国語化の程度がそれほど高くない語,ある程度外国語に近く書き表す必要のある語―特に地名・人名の場合―は,第2表に示す仮名を用いて書き表すことができる。
  5.  第2表に示す仮名を用いる必要がない場合は,第1表に示す仮名の範囲で書き表すことができる。
     例 イェ→イエ  ウォ→ウオ  トゥ→ツ, ト  ヴァ→バ
  6.  特別な音の書き表し方については,取決めを行わず,自由とすることとしたが,その中には,例えば,「スィ」「ズィ」「グィ」「グェ」「グォ」「キェ」「ニェ」「ヒェ」「フョ」「ヴョ」等の仮名が含まれる。

トップページへ

ページトップへ