国語施策・日本語教育

HOME > 国語施策・日本語教育 > 国語施策情報 > 内閣告示・内閣訓令 > 外来語の表記 > 訓令,告示制定文

外来語の表記 訓令,告示制定文

内閣訓令

内閣訓令第1号

各行政機関

  『外来語の表記』の実施について

 政府は,本日,内閣告示第2号をもって、『外来語の表記』を告示した。
 今後,各行政機関においては,これを現代の国語を書き表すための「外来語の表記」のよりどころとするものとする。

   平成3年6月28日

内閣総理大臣 海部 俊樹

内閣告示 〔原文縦書き〕

内閣告示第二号

 一般の社会生活において現代の国語を書き表すための「外来語の表記」のよりどころを、次のように定める。

  平成三年六月二十八日

内閣総理大臣 海部 俊樹

トップページへ

ページトップへ