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「常用漢字表」の内閣告示に伴い,一部改正された内閣告示

平成22年11月30日

送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

内閣告示第三号

 昭和四十八年内閣告示第二号の一部を次のように改正する。
 平成二十二年十一月三十日

内閣総理大臣 菅 直人

 本文通則1の例外(3)中の「脅す(おびやかす) 食う」を「脅す(おびやかす) 関る 食う」に改め、同文通則3の例外(1)中の「幸 互」を「幸 全 互」に改め、同文付表の語の1中の「差 五月晴 立退」を「差 立退」に、「差支える(差支える) 五月晴(五月晴) 立退く(立退く)」を「差支える(差支える) 立退く(立退く)」に改める。

(原文は縦書き)

現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

内閣告示第四号

 昭和六十一年内閣告示第一号の一部を次のように改正する。
 平成二十二年十一月三十日

内閣総理大臣 菅 直人

 本文第1の5中「(抛)」を「(放)」に改め、同文第2の5(2)中「(固唾)」を「(固唾)」に改め、同文第2の6の中「(頰・朴)」を「(頰・朴)」に改める。

(原文は縦書き)

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