国語施策・日本語教育

HOME > 国語施策・日本語教育 > 国語施策情報 > 内閣告示・内閣訓令 > 送り仮名の付け方 > 「本文」の見方及び使い方

送り仮名の付け方 「本文」の見方及び使い方

一  この「送り仮名の付け方」の本文の構成は,次のとおりである。

単独の語

 1 活用のある語

通則1   (活用語尾を送る語に関するもの)
通則2   (派生・対応の関係を考慮して,活用語尾の前の部分から送る語に関するもの)

 2 活用のない語

通則3   (名詞であって,送り仮名を付けない語に関するもの)
通則4   (活用のある語から転じた名詞であって,もとの語の送り仮名のつけかたによって送る語に関するもの)
通則5   (副詞・連体詞・接続詞に関するもの)
複合の語
通則6   (単独の語の送り仮名の付け方による語に関するもの)
通則7   (慣用に従って送り仮名を付けない語に関するもの)
付表の語
1   (送り仮名を付ける語に関するもの)
2   (送り仮名を付けない語に関するもの)

二   通則とは,単独の語及び複合の語の別,活用のある語及び活用のない語の別等に応じて考えた送り仮名の付け方に関する基本的な法則をいい,必要に応じ,例外的な事項又は許容的な事項を加えてある。
 したがって,各通則には,本則のほか,必要に応じて例外及び許容を設けた。ただし,通則7は,通則6の例外に当たるものであるが,該当する語が多数に上るので,別の通則として立てたものである。

三   この「送り仮名の付け方」で用いた用語の意義は,次のとおりである。

単独の語… 漢字の音又は訓を単独に用いて,漢字一字で書き表す語をいう。

複合の語… 漢字の訓と訓,音と訓などを複合させ,漢字二字以上を用いて書き表す語をいう。

付表の語… 「常用漢字表」の付表に掲げてある語のうち,送り仮名の付け方が問題となる語をいう。

活用のある語… 動詞・形容詞・形容動詞をいう。

活用のない語… 名詞・副詞・連体詞・接続詞をいう。

本則… 送り仮名の付け方の基本的な法則と考えられるものをいう。

例外… 本則には合わないが,慣用として行われていると認められるものであって,本則によらず,これによるものをいう。

許容… 本則による形とともに,慣用として行われていると認められるものであって,本則以外に,これによってよいものをいう。

四   単独の語及び複合の語を通じて,字音を含む語は,その字音の部分には送り仮名を要しないのであるから,必要のない限り触れていない。

五   各通則において,送り仮名の付け方が許容によることのできる語については,本則又は許容のいずれに従ってもよいが,個々の語に適用するに当たって,許容に従ってよいかどうか判断し難い場合には,本則によるものとする。


注:告示文は本文を除いては,縦書きであるが,ここでは便宜上横書きにした。

トップページへ

ページトップへ