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国語審議会官制(昭和24年5月31日法律第146号(抄))
〔原文縦書き〕
〔廃 止〕
《昭和24年5月31日法律第146号(抄)》
法律第百四十六号
文部省設置法
附則
- この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
- 左の勅令及び政令は、廃止する。但し、法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除くほか、従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
国語審議会官制(昭和九年勅令第三百三十一号)