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国語審議会官制(昭和24年5月31日法律第146号(抄))

〔原文縦書き〕

〔廃 止〕

《昭和24年5月31日法律第146号(抄)》

法律第百四十六号
   文部省設置法


  附則

  1. この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
  2. 左の勅令及び政令は、廃止する。但し、法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除くほか、従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

  国語審議会官制(昭和九年勅令第三百三十一号)

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