日時:令和7年11月12日(水)
13:00~15:00
場所:文部科学省東館15F 特別会議室
(オンライン併用)
議事
1開会
2議事
- (1)レコード演奏・伝達権に係る関係団体からのヒアリング等
- (2)今後のデジタル教科書の在り方を踏まえた著作権制度に関する論点について
- (3)その他
3閉会
配布資料
- 資料1
- レコード演奏・伝達権に係る国際収支に関する調査研究(707KB)
- 資料2
- 第25期文化審議会著作権分科会政策小委員会(第2回)ヒアリング団体一覧(73KB)
- 資料3
- レコード演奏・伝達権に係る関係団体からの意見等(1.8MB)
- 資料4
- 今後のデジタル教科書の在り方に関する関係資料(3.2MB)
- 資料5
- 今後のデジタル教科書の在り方を踏まえた著作権制度に関する論点について(148KB)
- 参考資料1
- 第25期文化審議会著作権分科会政策小委員会委員名簿(131KB)
- 参考資料2
- レコード演奏・伝達権に関する法制上の論点について(令和7年9月11日第25期文化審議会著作権分科会政策小委員会法制度に関するワーキングチーム(第1回)の資料3)(418KB)
- 参考資料3
- レコード演奏・伝達権関係資料(4MB)
議事内容
出席者
- ・委員:
- 太田委員(主査)、早稲田委員(主査代理)、麻生委員、生貝委員、伊東委員、内山委員、正親町委員、榧野委員、唐津委員、楠本委員、河野智子委員、坂井委員、島並委員、水津委員、菅委員、田村委員、墳﨑委員、仁平委員、福井委員、渕委員、𠮷田委員
- ・御発表者:
- 萩原理史氏(三菱UFJリサーチ&コンサルティング政策研究事業本部主任研究員兼グループ長)、沖田裕司氏(一般社団法人日本バトン協会事務局長)、岸尾政弘氏(公益社団法人日本ダンススポーツ連盟事務局参与)、後藤教科書課長
- ・文化庁:
- 日向次長、守山文化戦略官、森友審議官、長谷著作権課長、小倉文化戦略官、依田著作権課課長補佐、八田著作物流通推進室長、飯田著作権課調査官
【太田主査】定刻となりましたので、ただいまから文化審議会著作権分科会政策小委員会(第2回)を開催いたします。
本日は、御多用中、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
本日は、委員の皆様には会議室とオンラインにてそれぞれ御出席いただいております。
オンラインにて御参加されている皆様におかれましては、ビデオをオンにしていただき、御発言されるとき以外はミュートに設定をお願いいたします。
議事に入る前に本日の会議の公開について確認いたします。予定されている議事内容を見ますと、特段非公開とするには及ばないと思われますので、既に傍聴者の方々にはインターネットを通じた生配信によって傍聴していただいているところですが、特に異議はございませんでしょうか。
ありがとうございます。では、本日の議事は公開ということで、傍聴者の方々にはそのまま傍聴をしていただくことといたします。
それでは、事務局より配付資料の確認をお願いいたします。
【依田著作権課課長補佐】事務局でございます。本日の議事次第を御覧いただければと思います。本日、配付資料といたしまして、資料の1から資料の5まで、それから参考資料の1から参考資料の3まで御用意させていただいております。不備等ございましたら事務局までお申出ください。
以上でございます。
【太田主査】ありがとうございました。
それでは、議事に入ります。本日の議事は、議事次第のとおり2つとなっております。
議事1につきましては、まず、日本がレコード演奏・伝達権を導入した場合の国際収支に関する調査研究を事務局において実施したとのことですので、調査研究を受託された三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社様より御発表いただきます。その後、レコード演奏・伝達権について、商業用レコード等を利用されている関係団体からヒアリングを行います。書面にて提出いただいた関係団体からの御意見につきましても、事務局より御報告いただきます。
議事2につきましては、今後のデジタル教科書の在り方について、初等中等教育局教科書課の後藤教至課長より御説明いただき、論点について議論することといたします。
それでは、早速、議事1のレコード演奏・伝達権に関する関係団体からのヒアリング等に参ります。まず、レコード演奏・伝達権に係る国際収支に関する調査研究について、資料1に基づきまして、三菱UFJリサーチ&コンサルティング政策研究事業本部主任研究員兼グループ長の萩原理史様に御発表いただきます。
それでは、よろしくお願いいたします。
【三菱UFJリサーチ&コンサルティング(萩原氏)】皆様、こんにちは。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの萩原と申します。本日は貴重なお時間いただきまして、ありがとうございます。
先ほど御紹介いただいたとおり、レコード演奏・伝達権に係る国際収支に関する調査研究を弊社が受託させていただいておりますので、こちらについて簡単に御紹介させていただければと考えております。
では、めくっていただいて2ページ目です。背景と目的について簡単に御紹介させていただきたいと思います。皆様、報道などで御覧いただいているかもしれませんが、日本のコンテンツ産業というのが、政府において基幹産業として位置づけられて、海外売上高を現状5兆円といった金額規模から20兆円にしましょうという目標が挙げられています。今後、海外展開など、支援されると伺っているところです。
そういった中で、音楽産業においても、海外売上高を1兆円まで引き上げましょうというところで、海外展開への取組が進められているところだと伺っております。
そういった中で、本日の議題ではございますけれども、日本のアーティスト等におかれましては、レコード演奏・伝達権が付与されていないので、日本のアーティストが海外に進出して、現地の店舗などで音源が使用されたとしても、その対価を得られていないといった状況にございます。
他方で、こういったところ、日本でも、もちろん洋楽を聴かれている方も多くいらっしゃる中で、国際収支という観点から、どういうふうな結果になるのかということを、推計してみましょうというところがこちらの調査の趣旨となっております。正確なところにつきましては、このページの3ポツ目に書かせていただいているとおり、相互主義に基づいて海外への支払いも当然必要なので、どういった収支になるのかといったことについて、調査研究を行うというのがこちらの調査の趣旨となっております。
調査の期間などについてちょっと補足なのですが、仮に2024年以降に制度が導入された場合を仮に想定した場合に、金額規模どれぐらいになるのだろうかといったものを推計したものになっております。
また、レコード演奏・伝達権の算出においては、放送の権利は含まず、あくまでも店舗その他の場所などでレコードを利用した場合のレコード製作者、実演家の収入のみを算出したという内容になっておりますので、この点は御留意いただければと考えております。
では、めくっていただいて3ページ目です。当たり前といっては当たり前なのですが、国際収支の考え方について簡単に御紹介させていただいているのが3ページ目になります。日本でA国の楽曲が聴かれた場合については、それについてはA国に対して国際支出という形で計上します。A国の中で店舗等で日本の楽曲が再生されたら国際収入という形で、日本とA国という間に書かれている国際支出と国際収入、こちらについて今回の計算の対象となっております。
ですので、この調査で算出するのはあくまで国際収支だけになりますので、金額規模を見ていただいて、ちょっと小さいなと思われるところあるかもしれませんけれども、その点は読み取りの上で御留意いただければと考えております。
続きまして、4ページ目です。国際収入の推計方法について、支出についての推計方法について、簡単に御紹介させていただいているものになります。
まず、国際収入の推計についてなんですが、IFPIが出されている報告書の中で、レコード演奏・伝達権の規模というものが書かれております。その規模には、放送だけではなくて、店舗等でレコードを使われた場合の金額規模が掲載されておりますので、この数字をまず引用してきています。
その上で、日本以外の国の日本の楽曲を聞いている割合を算出しますが、その際にはレコード演奏・伝達権が導入されていない米国は、特に市場規模も大きいものですから除いております。同制度はほかにも導入されてない国、幾つかございますけれども、特に大きい米国だけを除くという考え方です。
その2つの国を除いた上で、全世界、日本と米国を除いたほかの国において日本の楽曲がどの程度聴かれているのかという割合をLuminateといういわゆるサブスクのデータを提供してくれるデータベースを用いて、日本の楽曲がどれだけ聴かれているのかという割合を算出します。1つ目の式と2つ目の式を掛け算して、さらに為替レートを乗じたもので、国際収入の金額を算出するという方法を取っております。
他方で、国際支出、日本から海外に出ていく金額につきましては、日本レコード協会さんが2024年に、レコード演奏・伝達権が導入されたらどれぐらいの金額規模なのかというところを計算していただいていますので、こちらに日本の国内で、これもまた同様に米国を除いて、日本において、米国以外の日本以外の楽曲が聴かれた割合はどれぐらいなのかという割合を出します。全体ではおおよそ23%ぐらいですけれども、この金額を乗じて算出するというのが国際支出額というものに用いているところでございます。
こちらの式だとした場合にどういった金額規模になるのかということをお示ししたのが6ページ目以降になります。まず、現時点の数字も当然ながら、将来、10年後ぐらいをスパンにどれぐらいで成長するのかというものを計算しています。
将来どれだけ成長するのかは、IFPIが出されているデータでは、レコード演奏・伝達権は、この5年ぐらいで年間平均10%の成長率だと記載がございます。ただ、この5年という数字を見ると、新型コロナウイルスによる影響で1度へこんだ後にもう1回復活しているとも考えられるので、年平均10%成長率になっている可能性もございます。つきましては、こちらの10%を高位とみなして、その半分ぐらいを中位、また、実際としては考えにくいんですが、レコード演奏・伝達権がマイナスになっている、年間ちょっとずつ減るということを低位とした3つのパターンで算出しているのが6ページ目の下段のグラフになります。
さらには、日本の楽曲のシェアが今後どれだけ増えるのかというところも重要な要素になると思います。こちらにつきましては、過去6年間のデータ、2019年から14年ぐらいまでのデータを見てみると、少しずつではあるんですけど、0.05%成長しています。ほぼ横ばいではあるのですけれども、ちょっとずつ増えているというところもあります。こちらのペースで増えていくとみなした場合に、どれぐらいの規模になるのかというところで設定したのが6ページ目下段のグラフになります。
これを見ると、2024年に仮に制度が導入された場合につきましては、収入が約20億円、支出が約16億円。先ほどの将来の推計を見ていくと、2034年には収入が82億円、支出が41億円ということで、割と大きな黒字になるという見込みになりました。
仮に低位、いわゆるマイナス成長であったとしても、収入は28億円、支出は14億円という規模になったというところで計算を出させていただいております。
あくまでも現状で横ばいだったらどうなのかというのが6ページ目の推移となっておりましたが、7ページ目では、これから政策的な支援も入るであろうし、これから海外のマーケットを取っていきたいという音楽に関わる事業者の皆さんも多くいらっしゃるだろうということで、仮に日本の楽曲のシェアが世界の中で毎年0.2%ずつ成長すると見込んだ場合はどのようになるのかというところで計算したのが7ページ目の結果になります。
レコード演奏・伝達権の市場規模の推移については、先ほど申し上げたとおり、高位10%、中位5%、低位マイナス1%成長とみなして、さらに、日本の主要楽曲が先ほどの横ばいの推移ではなくて、0.2%ずつ増えたという割合を加味して見てみると、レコード演奏・伝達権の収入が、2024年の結果については24億円、支出が16億円というところは一緒なんですけれども2024年から34年には収入が約139億円、支出が41億、また、マイナス、低位の成長であっても、収入が48億円、支出が14億円という形になりましたというところで整理させていただいております。
かなり雑駁ですけれども、全世界と日本において、レコード演奏権が日本に導入されたら、こういう金額規模になるのではないかというところで整理させていただきました。
こちらの説明は以上となります。
【太田主査】ありがとうございました。黒字のようですが、ただいまの御発表につきまして、御意見、御質問等ございましたら挙手をお願いいたします。オンラインの方々は、挙手ボタンによってお知らせくださるようお願いいたします。
伊東委員、お願いします。
【伊東委員】ABJ、集英社の伊東と申します。すいません、私の個人的な勉強のためにちょっとお聞きしたいのですが、日本楽曲のシェアを算出に使ったLuminateというサービスというのは、部外者だとまったく聞いたことなくて、どんなサービスなのか教えていただけると。
【太田主査】萩原様、よろしくお願いします。
【三菱UFJリサーチ&コンサルティング(萩原氏)】サブスクの楽曲で、どこの国、エリアでどれだけ聴かれているのかというのを格納したデータベースで、もとのデータ的には、Aという曲がこの国でどれだけ聴かれているのかとか、そういったものも全部入っているデータになります。
こちら、Luminateを扱っている阪神コンテンツリンクさんに委託という形でデータを集計していただいて、このパーセンテージを出したという方法になっています。
【伊東委員】どこかの国の音楽業界の人がつくった会社というよりは、第三者機関的なデータを調査する会社という感じですか。
【三菱UFJリサーチ&コンサルティング(萩原氏)】そうですね。データ企業となります。
【伊東委員】ありがとうございました。
【太田主査】よろしいでしょうか。ほかに御質問、御意見等ございませんか。はい、坂井委員、お願いいたします。
【坂井委員】エンターテイメント表現自由の会の坂井と申します。発表ありがとうございました。前回出席できず申し訳ございませんでした。
ちょっとお伺いしたいのが、今、市場規模ということで、世界のレコード演奏・伝達権収入と日本ということで推計されていると思うんですけれども、これ、実際に導入された場合に、推計された金額のどのくらいが実際の収入として得られる、あるいは支払わなければいけないというものになるんでしょうか。もしかしたら今回の趣旨とは違うかもしれませんが、もし御存じであれば教えていただければと思います。
【太田主査】よろしくお願いします。
【三菱UFJリサーチ&コンサルティング(萩原氏)】ありがとうございます。どういったレベル感でお話しすればいいのかちょっと難しいのですが、実際には、この制度が導入された最初にちょっとどういった形で進めていくのかによって、かなり前提が変わってくると思います。例えばですけれども、最初はスモールスタートでやっていくのかとか、あるいは、日本国内で各店舗からお金を集めていく、それがいわゆる蛇口で徴収していくといったときに、蛇口の店舗の方々にどういうふうにアプローチしていくのかによってかなり変わってくると思います。まず、そこら辺の前提も今現時点ではないものですから、すべて最初から環境が整備されていることを前提にしています。
ですので、ある程度最初から蛇口の多くの方々を巻き込むことができるのであれば、かなり今回の推計に近い金額になると考えておりますし、逆に言うと、最初は特定の分野の店舗から行きましょうとか、そういうふうに絞ってスタートするという場合については、金額規模が小さくなるのかなと思っています。
ただ、繰り返しになりますが、そのあたりの前提が決まっていない状態で、どれだけ離れているのかというところもなかなかこちらも申し上げにくいので、まずは、どちらかというと最初から蛇口徴収ができる状態ということを前提にこの金額を算出させていただいております。
すいません、ちょっとちゃんと答えになってないのですがいかがでしょうか。
【太田主査】よろしいでしょうか。
【坂井委員】ありがとうございました。
【太田主査】内山委員、お願いいたします。
【内山委員】音声だけで失礼いたします。黒字基調というのはとてもうれしい報告だったんですが、もし赤字に陥る危険性といいますか、懸念というのがあるとすれば、どういったところにあるか。それは多分、今回の推計というところにとどまらず、制度設計する上において留意しなければいけないことがあれば、萩原さんだけでなくても、レコ協さんでも結構ですけれども、何かもし御指摘いただければと思います。
以上です。
【太田主査】萩原様、よろしくお願いいたします。
【三菱UFJリサーチ&コンサルティング(萩原氏)】そうですね。多分、世界の中では韓国やアメリカほどではないかなと思いますけれども、日本の音楽は、かなり聴かれているかなあとデータを見ていてとても感じたところでございます。世界の中でも、今回のデータで見ると、米国を抜いた日本以外の国での日本の楽曲を聞いている割合の数字は1.7%ぐらいが日本の割合となっています。おそらくこれを支えているのは、1つは、最近言われるようなシティーポップブームみたいなところもあると思いますし、また、映像産業による影響、つまりアニソン、こちらの影響もそれなりに多いかなと思います。ですので、こちらのほかのコンテンツ産業をしっかり維持していくということも重要なのかなと思いました。データを見ている感じでは感じたところでございます。
また、ちょっとお仕事の関係で、海外のCM著作権団体の方とお話をする機会も幾つかいただくことがございます。そうすると、やっぱりフランスとかドイツの音楽団体さんとかは皆さん口をそろえて、日本のほかの人に会うと多分皆さん口をそろえておっしゃるのが、やっぱりアニソンの話をされますよね。ですので、やはりほかのコンテンツと一緒に海外に売り込んでいくことって重要なのかなと改めて思いました。
すいません、ちょっと制度的な観点というコメントではないのですが、私からは以上です。
【太田主査】よろしいでしょうか。
【内山委員】どうもありがとうございました。
【太田主査】仁平委員、どうぞ。
【仁平委員】日本ネットクリエイター協会の仁平です。よろしくお願いします。ちょっとあえてコンサルの方にちょっとお話を、我々の実情も分かっていただきたくて質問させていただきたいと思うんですが、実は今、アニソンとか云々お話がありましたが、ボーカロイド楽曲とか、東方楽曲といった楽曲が実は海外で結構聴かれています。それを象徴する例として、実は初音ミクさんの全世界ツアーというのがコロナ前は結構成功していたんですね。北米大陸やヨーロッパの各主要都市でのライブ、結構人が来ていました。
というようなところを鑑みて、恐らくボカロ楽曲なども海外では結構聴かれているんじゃないかなと思うんですが、ボカロ楽曲に関しては御存じのとおり、原盤制作者が個人です。もしくは小さいサークルさんだったりします。いわゆるレコード協会様での管理ナンバー、いわゆるISRCコード振られてないものもあれば、レコード協会様のデータベースに入ってない楽曲がほとんどになっています。そういった楽曲が海外で聴かれていると私は信じているんですけども、聴かれた場合、カウント、本当にできるのかなというのがすごく心配です。
というようなこともあって、今、プラスマイナスというお話があるんですけども、アニメの楽曲とかというのは基本的に間違いなくバックにテレビ局さんなりレコード協会さんなりが入っていますから、ちゃんとカウントできるようなISRC登録されている、フィンガープリント登録されている、間違いないと思うんですけど、そういった個人楽曲の場合、そういったものができてないという実情をぜひ御理解いただきたいなと。
質問というよりは、こういうようなことが実際はありますというところをUGC楽曲を説明させていただく立場としてちょっと言わせていただきましたが、今現状、この中で、そういうカウントできない楽曲が本当はあるんだよという御認識ってございました?
【太田主査】よろしくお願いします。
【三菱UFJリサーチ&コンサルティング(萩原氏)】恐らくあるだろうなと思いつつも、諸外国の団体は、店舗とかでデータを刈り取っているというよりかは、サブスクのデータをベースに分配するというお話を聞く機会が幾つかございました。ただ、その後、レコードの権利の方、あと実演の権利の方にどういうふうに分けているのかというのはもうちょっと研究しないと本当はいけないんだろうなという問題意識だけを持ってこのデータを扱っています。
【仁平委員】ありがとうございます。いや、もうそれで結構でございます。我々としても、そういった個人クリエーターの楽曲のデータをきちんとしたデータベースに入れるためにいろいろと注力させていただきたいと思っていますので、そういった背景があるということをぜひ御理解いただければと思います。ありがとうございました。
【太田主査】ありがとうございました。福井委員、どうぞ。
【福井委員】福井でございます。丁寧な御説明をありがとうございました。ちょっと理解不十分で的外れなことをお伺いするかもしれませんが、いただいた日本の演奏・伝達権市場の推計は、昨年2月のレコード協会さんほかの「レコード演奏・伝達権に関する市場調査」、これに基づいているとの記載があります。その市場調査を見てみますと、10ページ辺りに市場規模推計の結果というものが出ているようです。今日の配付資料には入っていませんが、公表されたものですよね。これによると、元栓プラス蛇口処理を行う場合と全て蛇口徴収の場合で、市場推計が何倍も違うように見えます。元栓と蛇口だと、恐らく78億円程度で、全て蛇口徴収だと173億円程度という推計になっているようですね。今回はこのうちどちらを使われたんでしょうか。あるいは別の数値ですか。どうなんでしょう。
【太田主査】よろしくお願いします。
【三菱UFJリサーチ&コンサルティング(萩原氏)】今回については、日本レコード協会さんの資料10ページ目のケースでいうと、一番左上の元栓プラス蛇口の徴収で、免除業種を除く業種というモードで計算をしております。この理由は、多分、先ほどの御質問にも近いのですが、最初、多分体制を整えるということにかなり時間を要するのではないかと思います。そう考えると、いきなり最初から全て蛇口徴収というのは考えにくいかなというところで、免除業種、業種を絞って、かつ元栓、蛇口というケースのほうがリアリティーあるかなということでこちらを使わせていただいています。
【福井委員】免除業種を除くのはそうだろうなと思いましたけれども、取りあえず元栓プラス蛇口のほうを数字としては使われた。
【三菱UFJリサーチ&コンサルティング(萩原氏)】さようでございます。
【福井委員】当初は、蛇口徴収になるから高いほうになるだろうということを想定はされたけれども、うまく元栓徴収もできると想定して、低いほうの数字を使われたという理解でよろしいでしょうか。
【三菱UFJリサーチ&コンサルティング(萩原氏)】そうです。はい。
【福井委員】これは、多分レコード協会さんに伺ったほうがいいんだろうと思いますが、元栓徴収だと、一気に4割ぐらいまで徴収額が落ちるのは、主たる理由は何なんですかね。内訳を見ると、元栓徴収部分ってほとんどないようなものですよね、金額的に。
【太田主査】楠本委員、もし可能でしたら、少し不規則ですが、よろしくお願いいたします。
【楠本委員】レコード協会、楠本でございます。多分皆様方も想定いただけるとおり、元栓ですと当然相手方と握りがあるわけですので、包括の割引といいますか、ボリュームの割引といいますか、そういったようなところも勘案されるところだと思います。
逆の一つ一つ個別で徴収するというのは、ある程度規定を定めて、それを1個ずつ取りに行く。いろんなやり方があるとは思うんですが、その差は出てくるのかなと思います。包括契約における契約の仕方、それから、逆に個別のほうは一つ一つがある程度規定があって、お店の大きさですとか、座席の数ですとかで金額決まっておりますので、そういうような感じで取っていくのの積み上げになるということで差が出てくるのかなと考えています。
【太田主査】よろしいでしょうか。
【福井委員】なるほど。ここでの論点とは違うと思いますけれども、これによると、蛇口徴収をした場合に、免除業種を除いても150億円ぐらい徴収と。ところが、これが元栓徴収を交えると元栓徴収分はほとんど90億円ぐらいが3億6,000万円ぐらいに縮むと。元栓徴収の対象になった業種は一気に30分の1ぐらいに縮む。逆に言うと、元栓徴収ができない現場の方々は元の金額を払うということで、徴収の公平性ということについても今後ひょっとして議論が出てくるんじゃないかなと思いましたが、現在の議論の範囲は外れてきたと思いますので、よく分かりました。ありがとうございます。
【楠本委員】もう一度、その点だけコメントをさせていただきます。当然、北海道の一番先っちょから沖縄の一番先っちょまで全部個別で取るのを積み上げると、先ほど先生がおっしゃった百数十億円という試算が出ているのかなと。そこはそのとおりです。
元栓に関しても、当然、元栓といいますのは、BGM事業者さんと契約して、例えばここが喫茶店ですと。お店から音楽が流れている。そういった場合には、ある程度、金額が全て決まっておりますので、どこまでをその範囲で、例えばですけども、よく出ております、中小なのか、小さいのか、零細なのか、いろんな線があると思いますが、その辺りを安くする、免除する、そういうようなことを考えますと、90億円の差というのが確かに数字で見ますとなかなか大きなものとは思いますが、逆にあんまり免除とかただにしてしまうと、あれ、俺払っているのにあの人ただじゃないかというのも不公平感につながると思いますし、先生がおっしゃるとおり、北海道は取らないのかとか、沖縄は取らないのかとか、東京の近辺だけ取るのかとか、そういうのも不公平だと思うんですね。その辺りは、御意見、いろんな皆さんから頂戴していますので、我々もやっぱり仕組みを考えていかなきゃいけないなというのは痛感しているところでございます。やはり人が全部集めに行くという時代ではないというのは多分全員の御認識だと思いますので、その辺りは強く考えているところです。
【太田主査】よろしいでしょうか。ありがとうございます。
ほかに質問、御意見等ございますでしょうか。
ありがとうございました。もしないようでしたら、次に、レコード演奏・伝達権の導入について、関係団体からのヒアリングに参ります。事務局より本日のヒアリングの趣旨等について御説明をいただいた後に、関係団体からのヒアリングに移ります。
それでは、事務局より御説明をお願いいたします。
【依田著作権課課長補佐】事務局でございます。本日のヒアリングにつきまして、御説明します。資料の2を御覧ください。商業用レコード等を公に再生・伝達する形で利用されている方々に関しまして、レコード演奏・伝達権の導入や、導入された場合の影響等について、あらかじめ御意見等伺うためのヒアリングということでございます。
事務局のほうにて利用者団体の方々にレコード演奏・伝達権の検討状況について御説明をしまして、ヒアリングの場での意見表明の御希望をお伺いをいたしました。本日までに御回答いただいた22団体のうち9団体から意見表明の御希望をいただきました。残りの13団体については意見表明を御希望されないといただいてございます。
意見表明を希望された団体につきましては、対面での御参加、それと書面のみでの意見提出のいずれかの形でいただいておりますので、本日、対面で御参加いただいている団体の皆様について、この後ヒアリングを行っていただきまして、書面での御意見をいただいた団体については、後ほど事務局から御紹介させていただきます。
なお、ヒアリングに関しまして、22団体以外にも調整をさせていただいておりまして、これから御希望等を伺う団体もございますので、本日に加えまして次回も行っていただきたいと考えております。
また、ヒアリングに当たりまして、先日行われた法制度に関するワーキングチーム第1回におけます検討状況等についても御報告させていただければと思います。参考資料の2を御覧いただければと思います。事務局から法制度ワーキングチームの委員の皆様に御説明をしまして御議論いただいた資料ということでございます。
恐縮ながら要点のみ申し上げます。資料の3ページ以降ですけれども、レコード演奏・伝達権の趣旨に関しまして、国際的な制度との調和でありますとか、対価還元の促進、実演家等の活動のインセンティブといったものと考えられること。
権利としましては、いわゆる報酬請求権、二次使用料請求権として、CD等の商業用レコードや配信音源を公の場で再生あるいは伝達した場合に、実演家やレコード製作者に二次使用料を支払わなければならないという形にしてはどうか。
それから、権利の行使に関しまして、5ページ目以降ですけれども、実演家やレコード製作者の団体を文化庁長官が指定し、その指定団体があるときは、指定団体のみが権利行使可能とする、いわゆる指定団体制を採用してはどうか。
それから、利用者が支払う二次使用料の額等の調整につきましては、指定団体が作成する二次使用料規程に額等を記載させまして、二次使用料規程の作成に当たって、利用者団体等との協議の仕組みを設けて、協議によっても合意とならない場合には、文化庁長官が裁定の仕組みを設けることにより調整を図ってはどうかとしております。
こちらは法制度ワーキングチームで様々な御指摘をいただいておりまして、また、本日のヒアリングでの御意見等を踏まえ、さらに検討を進めていきたいと考えてございます。
また、参考資料の3としまして、レコード演奏・伝達権に関する参考資料も用意してございますので、適宜御参照いただければと思います。
事務局からは以上でございます。
【太田主査】ありがとうございました。
それでは、関係団体からのヒアリングに移ります。資料3に基づきまして、一般社団法人日本バトン協会事務局長の沖田裕司様及び公益社団法人日本ダンススポーツ連盟事務局参与の岸尾政弘様に御発表いただきます。
まずは日本バトン協会の沖田様からお願いいたします。
【日本バトン協会(沖田氏)】よろしくお願いいたします。はじめまして、一般社団法人日本バトン協会の事務局長をしております沖田と申します。
このたびは、導入に対して賛成という立場から、なぜバトン協会において音楽に対してどのような活動をしているかということを含めて、御説明させていただければと思います。
こちら参考資料、音楽の芸術的な価値とエネルギーについてということでお話をさせていただきます。まず、4ページ目の資料になっております。当協会、現状、創立50周年を過ぎておりまして、日本国内の大会及び世界の大会に選手を派遣しているというところになっております。
一番下、国別総合優勝26回という形で、実は、日本のバトン協会というものが世界の組織の中では牽引するような立場で、今、活動をやらせていただいているというような現状となっております。
バトントワーリングの活動における音楽とはと書かせていただいております。5ページ目になります。まず、作品ですね。バトンの演技の作品を作る際には、選曲をまずいたします。振りつけというよりもまず曲を探します。その際には、このメロディーがいいかな、この歌詞がいいかな、この歌手が歌っているものがいいのかな、いや、こっちのCDのほうがいいのかなということで、指導者の先生方はいろんな音楽を聴いて、楽曲を選定するようになっております。
ですので、この4つ、作曲、作詞、アーティスト、楽曲編成、この全てに固有の価値があり、それに伴う権利が存在し、統合した1つの音楽というものを演技テーマとして表現するというような形で活動をしております。
では、続きまして、6ページ、そういったことで、当協会の活動における音楽とは、バトントワーリングの競技性と芸術性を高めるためのエネルギー源です。要は、アッパーの部分ですね。どんなに表現をしたくても、音楽の持つエネルギーの部分でしか表現することができないというのが現状です。私たちは、音楽が持つ感情とメッセージ、身体と表現と技術を持って1つにし、観客と感動を共有する伝達の源となります。
ですので、音楽の聴覚的情報を視覚的なもので、これがフォーメーションであったり、ちょっとバトンって、皆さん御想像つきますかね、棒状のものを回して、投げて、取ってというものなんですけども、そういった形で具現化をするというような競技になっております。
この具現化をする競技の中で、私たちの理念、バトントワーリングの教育的理念として、体育的な要件と文化的な要件という形で進めさせていただいております。スポーツ協会のほうにも加盟させていただいておりますので、すいません、7ページですね、スポーツで共につながるという基本的な方針を体育的な要素として活動しております。
また、一方で、文化的な要件として、豊かな心の教育という形で、ここには逆に音楽というものが欠かせないような状態で活動しておりますので、この大きな体育的な要件と文化的な要件という形でこの2つの要素で活動しております。
続きまして、8ページになります。では、文化的な要素に関して少し深掘りをさせていただきますと、こちらまず、個々の表現、選手の皆さんが喜怒哀楽を表現する。1つの音に関して、例えばですけども、愛しているという言葉、作詞家の方が愛しているとつけて、アーティストの方が、愛していると言うのか、いや、愛している? と言うのか、そういったことも含めて、上質なアーティストの表現というものがあってからこそ、この感情が表現することができる。また、そのアーティストさんが表現されたものを高い技術で録音されていることによって、それが私たちの耳に伝わってくるという要件がまず1つです。
ですので、選手たちは喜怒哀楽を楽曲を通じて表現するというような形で活動に励んでおります。
続きまして、団体の集団としてなんですけども、先ほどのお話も説明しましたけども、聴覚で聞いたものを視覚的に表現する。こちら、集団で演技をやっていますので、フォーメーションも含めて、変化を遂げて演技をしております。
ですので、ここには、一貫性のあるもの、要は、つなぎ合わせのものではなくて一貫性のある世界感も含めて音源が存在するので、こういった表現ができているとなります。
そして、まずそもそも、この3つ目ですけども、環境ですね。今現状、この日本の中でこうやって楽曲がいろんなものが聴けるような環境、いろんなものが整備されている状況であるからこそ、その中から見つけ出し、自分たちに合った表現ができるのではないかというところで、多様な市場の音源ということで書かせてもらっております。
本質的にはバトン協会のウエルビーイングとしましては、身体の健全な成長と継続的な幸福ということで、今、当協会も指導者の育成プログラムを充実させているところで、このような形で、今、役員のほうで検討をさせていただいております。
最後に当協会の思いとしまして、9ページになります。私たち一般社団法人日本バトン協会は、営利を目的とする団体でも、特定の学校教育機関でもない立場から、社会貢献と競技振興を目的としております。
この目的を果たすために、音楽が持つ多面的な力「著作権・著作隣接権の価値」を活動の根源とし、バトントワーリングという競技活動を通して、ウエルビーイングの向上と豊かな社会の実現に貢献してまいります。
そういった形で、バトンが楽曲の持っているエネルギーをもって、選手の皆さん、活動している皆さんの心と体を育てていくような形で活動させていただいておりますので、楽曲と音源というものに対して価値を見いだしているというようなところでございます。
すいません、早口になりまして、失礼いたしました。以上です。
【太田主査】ありがとうございました。引き続き、日本ダンススポーツ連盟、岸尾様、お願いいたします。
【日本ダンススポーツ連盟(岸尾氏)】公益社団法人日本ダンススポーツ連盟の岸尾と申します。よろしくお願いいたします。
初めに、当連盟の概要について、簡単に御説明いたします。私どもの団体は1977年に設立されまして、当時はいわゆるアマチュアが行う社交ダンスの団体として発足いたしました。現在は、プロ、アマ問わない団体として、名前もダンススポーツ連盟、ダンススポーツという種目で行われております。
現在、上部団体として、日本オリンピック協会と日本スポーツ協会に加盟しております。そして、当連盟には全国の47都道府県に加盟団体がございまして、その下には市区町村連盟やサークルがあり、一時は4万名ぐらいの会員がいたのですが、現在は半減して2万名ぐらいで活動を続けているところです。
主な活動としては、競技会を行うということと、ダンスパーティーなどの普及活動を行うことです。ちなみに最近はブレイキンという競技も、私たちの仲間になりまして、昨年のオリンピックでは金メダルを獲得する選手も現れております。そういったダンスも含めての、私ども、ダンススポーツ連盟です。
それで、今日これから御紹介したいのは、似たようなものとして、かつて音楽著作権料の問題というのがありまして、JASRACから全国で行われている参加料を徴収するダンスパーティーに対して、著作権をお支払いしていただくことはできないかと御相談がありました。
その際に実態はどうなっているかということを調べた結果、今日の資料として添付させていただきました。それで、これは平成27年から1年間ですので、10年以上前のお話になりますが、開催回数が326回。会費としては、最少は300円、多いところで1万3,000円で、1,000円以下というところが90%でした。
2ページ目に、もう一つまとめた資料がございますが、これによってもほとんどが3,000円以下のパーティーであるということが、そのときにはっきり分かりました。
そこで、JASRACさんとちょっと相談いたしまして、こういうものから試算すると、大体200万程度になりますので、これは各団体に払わせるということはとても忍びないので、これは本部として、もしよろしければ契約させていただきますということで、具体的な契約書の作成まで進みました。
ところが1つ問題になったのは、ダンスパーティーというのは私どもがやっているものだけでなくて、例えば今、社交ダンスの雑誌としてある雑誌がございますが、そこには毎月のダンスパーティーの情報が載っています。月々1,000回ぐらいあります。私どもが年間、300回とか行っていますが、全体のパーティーの3%ぐらいなんですね。ですから、私どもがお支払いするのはいいんですけども、それだとやはりちょっと会員に対して説明がつかないと。会員は、会費も払って私どもの団体加盟しているわけですけども、そこからお支払いするのは、それは権利の問題だから、これはやむを得ない。だけれども、3%以外のところはどういうふうに担保してくれるんですかという、そういうお話になりまして、JASRACさんともお話しした結果、最終的には、JASRACさんとしても、全国からそういったことを徴収するのは難しいという御判断をされたようです。それで、10年前はそこでお話が終わってしまったということです。
そこで、最初の意見書のほうに戻りますけれども、そういう意味で、こういった少額のダンスパーティーについて、やはり払っていただいたほうがいいというのでしたら、それはそれでよろしいのですけれども、その1つの条件としては、公平性というところも配慮しながら仕組みを考えていただきたいことです。
こういった権利について、それを保護することについては基本的には賛成であります。
意見は以上です。
【太田主査】どうもありがとうございました。引き続き、書面で御意見を提出していただきました関係団体について、事務局から御紹介をお願いいたします。
【依田著作権課課長補佐】事務局でございます。同じ資料3の14ページ以降を御覧ください。書面で御意見をいただいた団体につきまして、事務局から御紹介します。
まず、15ページを御覧ください。一般社団法人日本ショッピングセンター協会様からの御意見でございます。日本ショッピングセンター協会様からは、ショッピングセンターの共用部、廊下でありますとか、専有部、店舗内等においてBGM配信サービスを利用されており、レコード演奏・伝達権の導入によりBGM配信サービスの利用料の値上げの可能性があることから御意見をいただいております。
御意見としましては、趣旨の1つであるアーティストの海外展開の促進については、国費の支援制度の拡充によって達成可能と考えること。また、検討に当たり、使用料の水準がある程度明確に示されることが必要であること。また、レコード演奏・伝達権の導入により国際収支の規模感について明確な情報が必要であり、仮に海外アーティストの活動を後押しするような結果となるのであれば社会の理解を得る上で懸念すること。また、使用料がアーティストとレコード会社の双方に公正かつ適切に分配されることが担保された仕組みの構築が必要であることなどを挙げられておりまして、最後に、制度設計に当たり、現場の実情や多様な業種の声を十分に配慮して、国民理解と支持が得られる制度構築をお願いしたいといただいてございます。
続いて17ページを御覧ください。一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会様からの御意見です。フランチャイズチェーン協会様は、ハンバーガーやカフェ等の外食、大手コンビニエンスストア等の小売、また、フィットネス、美容などの幅広い業種を会員とする団体でございまして、その多くでBGM利用をされておられるということでございます。
御意見としましては、レコード演奏・伝達権の創設が日本音楽の海外展開促進やアーティストの育成・支援につながる点は異論がないということと、一方で、多くが中小規模の事業主であり、BGM利用に関して、本部が一括契約されるケースや加盟店が個別に契約するケースなど様々あり、経営環境が厳しい中、加盟店の過度な負担増とならないよう、制度設計には慎重な検討をお願いしたいといただいております。
続いて18ページを御覧ください。公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(B.LEAGUE)様からの御意見になります。
御意見としましては、日本のコンテンツ産業の発展のため、導入に賛成であること。
一方で、実務上の課題として、権利処理手続の細分化、複雑化や、あまりに高額な使用料になると、かえって楽曲使用に消極的なりかねないというふうなことから、集中管理団体の設置による権利処理手続の簡易化でありますとか、リーグにて包括契約することによって各クラブの支払い手続が不要となる仕組み、ディスカウント等を併せて検討いただけると幸甚であるといただいております。
続いて19ページです。公益財団法人日本スケート連盟様からの御意見です。御意見としましては、経緯等を確認し、導入に関して一定の理解はできるということと、一方で、利用料の徴収については、煩雑にならないよう、指定管理団体等を通じたオンラインによる手続の用意と、連盟に登録のない御利用者もいらっしゃることから、導入に当たり一定の猶予期間を設けること。それから、ほかの団体とも連携して、導入までの過程で意見等できる機会を考慮してほしいということをいただいております。
続いて20ページです。公益財団法人日本ボールルームダンス連盟様から御意見いただいております。御意見としましては、日本のアーティストや音楽業界が世界で戦い、新しい収入源を得て、後進アーティストの育成・支援を行っていく観点からは、導入に賛成である。ただし、負担増には不安を感じており、何らかの軽減策を講じていただきたいといただいております。
また、21ページです。一般社団法人現代舞踊協会様からいただいております。御意見としましては、現代舞踊など舞台芸術において、音楽作品が極めて重要な役割を果たしており、レコード演奏・伝達権導入の趣旨を評価し賛成であること。著作隣接権者に適切な対価が支払われる仕組みが整備されることは、我が国音楽産業の国際的な競争力向上につながり、その成果が幅広い次世代アーティストの育成などの原資となり、我が国芸術文化のプレゼンス向上に寄与するなど、文化的好循環を生み出すことを期待すること。
一方で、権利処理が煩雑化すると創作活動の妨げとなるおそれがあることから、使用目的や規模に応じた柔軟なライセンス制度の設計、舞台芸術分野の実情に即したガイドラインの整備、中小団体や個人アーティストへの支援体制の充実、権利処理の透明化・簡便化を実現するデジタル基盤の整備についての配慮を要望いただいております。
また、次のページでは、創作を担う者同士が相互に尊重し合う環境が芸術文化の発展に不可欠であり、音楽創作者への還元と舞台芸術分野の活性化の双方を実現した文化的循環の確立につながることを期待いただいております。
次に、23ページ、一般社団法人日本フィットネス産業協会様から御意見いただいてございます。コンテンツ産業の海外展開は、今後の重要な産業として大きな期待を持って成長を見守りたいということ、一方で、業界の特殊性、実態と共に発展していける体制でのスタートを望むこと、フィットネスクラブにおける音楽の利用形態には、BGM利用と異なり運動中におけるリズム誘導等を目的とした機能的利用といった音楽の利用が中心でありまして、専門の音源制作会社が制作した音源を使用することも多いということで、権利対象となる楽曲とそうでない楽曲の区別が課題になるであろうということ。
また、支払いを行う法人等と支払いを行わない法人等が混在しないように、システム設計が確実に整備された上で施行されたいこと。利用者側の手続が簡便となるような申請・管理方法の整備が不可欠であるということ。コロナ禍以降、厳しい環境にあり、追加的費用負担について、フィットネス施設が健康の保持・増進に欠くことのできないインフラであることも踏まえて、事業の継続性等を後押しするようなものとなることなどを御要望いただいております。
事務局からは以上となります。
【太田主査】どうもありがとうございました。以上の御意見等を踏まえまして、ただいまの御発表について御意見、御質問がございましたら挙手でお願いいたします。
オンラインの方は挙手ボタンによりましてお願いいたします。
では、早稲田委員、どうぞ。
【早稲田主査代理】御発表ありがとうございました。一番最初に御発表いただいた日本バトン協会様に御質問させていただきたいのですが、音楽と表現が非常に結びついていて、非常に大切であって、今回のレコード演奏・伝達権の導入を支持するというお話でございますが、具体的に、お支払い、徴収方法等について何か御検討されている、ないしは懸念点があれば教えていただきたいのと、今現在も著作権者に対して、JASRACさんとか、そういうところにお支払いをされていると思うんですが、その対応について何か御存じであればお教えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
【太田主査】沖田様、よろしくお願いします。
【日本バトン協会(沖田氏)】ありがとうございます。まず、現状の対応としまして、実は全国大会と選手権大会と2大会行っております。こちら、12月の6日、7日にございまして、今、私、事務所でその作業をやっております。まずは、JASRACさんに申請をしているか、JASRACの番号を参加のエントリー時に記入していただいてもらっています。それに併せて、レコード協会さんの管理楽曲かどうかということをエントリー時に聞いております。レコード協会さんの最終的な発行された書面を提出することによって、あなたの大会参加を認めますよというような形で、両権利、また管理楽曲でないものというものに関しては、自団体で管理、責任を取りますといった形で書面を出していただいておりますので、こういった形を約20年、30年といった形で、長年にわたりレコード協会さんともいろんなお話をさせていただき、JASRACさんともお話をさせていただき、管理をしているというような状態です。
先ほどから、いろんなお話の中で、ちょっと音楽というものの使い方がいろんな形で違うかと思うんですけども、コーヒーショップで流れている音楽がBGMとすると、私どもにとってみれば、バトン協会にとってみれば、コーヒー豆です。それになります。ですので、同じ音楽といっても、使い方が違っているというところですので、私たちがコーヒーショップとしたら、コーヒー豆。ですので、それがないと何も踊ることができないというような状態で、逆に、その権利、JASRACさん、レコード協会さんの権利も含めて管理をして、今現状として活動しているという状態です。
【太田主査】よろしいでしょうか。
【早稲田主査代理】ありがとうございました。
【太田主査】ほかに御意見、御質問等ございましたら、挙手ないしはオンラインの挙手でお願いいたします。
福井委員、お願いします。
【福井委員】御説明をどうもありがとうございました。今の早稲田委員の御質問にちょっとかぶせる形で、今のお話だと、既にレコードについて、使用の申請をして支払っていらっしゃるという御趣旨だったでしょうか。これが1点と、それから、所属の主催団体さんにおいては有料のイベントが多い状況でしょうか、また、営利団体が多い状況でしょうか、この辺、一般的に伺えればと思いました。
【太田主査】よろしくお願いします。
【日本バトン協会(沖田氏)】すいません。団体側がまず最初に、新しい制度として、伝達権というものが今ありませんので、当協会がレコード協会さんに支払っているというよりも、団体側が使用するときに、申請書を含めてレコード協会さんとやり取りをしているという形になります。音源使用許諾書という形でレコード協会さんから出していただいております。
【楠本委員】福井先生、複製権の権利処理のお話です。
【日本バトン協会(沖田氏)】はい。その部分がちゃんとできているかということを当協会が確認しているというような状態になっています。その署名を出していただくことによって確認をしているということになっています。
すいません、もう1点、申し訳ないです、御質問は?
【福井委員】営利団体や、あるいは有料のイベントは多い状況でしょうか。
【日本バトン協会(沖田氏)】営利団体、そうですね、バトン教室というような形で活動している団体と学校団体との大きく分けて2つの団体になっております。ですので、特に営利を目的というよりもバトン活動を普及しているというような状態になっております。
大会につきましても、チケット収入をもって運営ができるようにというようなベースで行っておりますので、基本的には一般社団法人法に基づく概念によって、営利というよりも活動の普及という形で当協会は活動しております。
【太田主査】よろしいでしょうか。
【福井委員】もう少しだけよろしいですか。
【太田主査】どうぞ。
【福井委員】他団体さんの意見表明を拝見すると、使用料水準が示されることが賛否の前提だとおっしゃるショッピングセンター協会さんなどはありますけれども、それ以外の団体さんでも、導入には理解を示す一方で、例えばダンススポーツ連盟さんのように、やっぱり負担増にならないように、あるいは中小団体や個人を含めて軽減策や猶予期間を求めたいという声も多いようでした。あるいは、集中管理の推進も含めて権利処理の透明化とか簡便化をぜひ求めたいという声もあるようでした。同時に、公平な徴収やアーティストへの公平な分配を求める声も複数見受けられました。
こういったことは、バトン協会さんにおいてもやはり気になるというか、要望はされたい御趣旨でしょうか、あるいはそういうことはあまり関心はないという感じでしょうか。
【太田主査】よろしくお願いします。
【日本バトン協会(沖田氏)】ありがとうございます。まず、管理につきまして、今、全大会の全楽曲について管理をしておりますので、そういったものを当協会からお出しするということは今容易な状態であるということになっております。
スポーツ競技団体と、そうでない、先ほどお話ししました当協会にとってのコーヒーであったり、バスケットボールのボールであったりという立ち位置の競技団体であることをまず今回は私御理解いただきたくてこういった資料をつくらせていただきました。
ですので、また違った性質のものであるということを御理解した上で、制度設計も含めて、そういったことに関しては、もう皆さん、よくよく考えていただいて、公平性もよくよく考えていただいているという大前提の中で、音楽の価値というものを表現させていただきましたので、まず何よりも音楽が使えなくなるということとならないような形で今回御提案をした次第でございます。
【太田主査】よろしいでしょうか。
【福井委員】なるほど。ありがとうございました。
【太田主査】ほかに御意見、御質問等ございますでしょうか。唐津委員、どうぞ。
【唐津委員】弁護士の唐津と申します。本日、ありがとうございました。直接、関連する団体の声を聞けたということは非常に勉強になりました。
日本ダンススポーツ連盟様にお伺いをしたいんですけれども、ここで出していた2018年のあたりで著作権の問題というのが発生して、契約を結ぶ予定というところまでいったというお話だったんですけれども、一方で、日本ダンススポーツ連盟の開催しているダンスパーティーの回数をベースにしたときには、全体、全国で開かれているダンスパーティーの3%程度しかないので、そのほかの団体との公平性はどうなのかという意見が出て、結局、契約締結には至らなかったと理解をいたしました。
おっしゃっていることは非常によく分かって、不公平感というのも非常によく分かるんですけれども、一方で、例えば95%が捕捉できない限り結ばないと言ったら、恐らく永遠に結べることはないだろうなという気がしております。どこかで割り切って、うまく逃れている人もいるけれども、自分たちはきちんと払うんだというような割り切りをしない限り、恐らく永遠に実現しない制度だろうなと思っております。
お伺いしたいんですけど、この当時、大体目安として、今後増やしていくというのも含めてですけれども、何%ぐらい、ダンスパーティーでいえば何%ぐらいが払うという状況だったら日本ダンススポーツ連盟さんとしても契約締結をしてもよいという、そういう具体的な目安のようなお話は出たんでしょうか。お伺いできればと。
【日本ダンススポーツ連盟(岸尾氏)】そのときにはそういう具体的な数字というのは出ませんでした。双方から出ませんでした。
ただ、私どもとしては、もしJASRACさんがそういうことで、私どもの団体以外のところについてもそういった頂くようなことをするのは、私ども、協力しますと。私どもが周りで知っている、パーティーをやっているというところありますから、そういったところに私どもが行って、こういった著作権料を払おうよと、一緒になってやっていきませんかという、そういった働きかけはしたことがあります。
だから、全くJASRACさん、あんたが勝手にやってよという、そういった態度ではなくて、もしそれだったら一緒になってやりませんかという、そういう提案までさせていただきました。ただ、それが何%までだったらという話はそのときはしませんでした。
【太田主査】よろしいでしょうか。
【唐津委員】あともう一つお伺いしたいんですけど、先ほどお話に出た、例えば雑誌、ダンスの愛好家の雑誌には、毎月1,000回とおっしゃいましたっけ、毎月1,000回ほどのダンスパーティーが全国で開かれていると。私も非常に驚いたんですけれども、そういったダンスパーティーを開いているのは、基本的には例えば個人の先生だったり、あるいはダンススクールだったり、あるいはお店だったりといった…。
【日本ダンススポーツ連盟(岸尾氏)】様々ありますね。それで、私どもの会員がやっているパーティーもその中に掲載されていますから、それが先ほどでいうと3%ぐらいになるでしょうと。そのほかに、ダンス教室がやるパーティーもありますし、それから、団体ではなくて、本当に個人的に主催しているという方もいらっしゃいます。そういう方が結構多いのではないかと思われます。それがどのくらいの比率であるかという調査まではちょっとしておりません。
【唐津委員】そういったかパーティーの会場というのは、例えば、ダンス教室だったらダンス教室でしますというものではなくて、例えばどこかの貸しホールだったり、あるいは飲食店だったり。
【日本ダンススポーツ連盟(岸尾氏)】主に公民館ですね。ですから、公民館の取り合いが今非常に激しいんですよね。大体月に1回そういう予約をするそうなんですけど、そこへ予約日になると何人かが行って会場を確保するという、そういった会場取りがすごく激しいというのは聞いております。
【唐津委員】そうしますと、ある程度会場も限られてくるんですか。例えば公民館を押さえると言っては何ですけれども、1つの捕捉の手段として、例えばそういったパーティーを開く公民館で、きちんと、例えば先ほどバトンの団体から出たように、権利処理をしたというのを出さない限り貸しませんよという方法はある程度できる感じですか。
【日本ダンススポーツ連盟(岸尾氏)】それはちょっと聞いたことないんですけれども、話はちょっとずれますけれども、先ほどの私どもの資料で、1万円近く取っているパーティーというのがありました。そういったところは、恐らく飲食を伴うダンスパーティーを行って、多分ホテルを借りているとか。そうすると、ホテルはそこで権利契約していますので、そういったところは払わないんだろうけども、多分3,000円以下のパーティーをやっているところは、公民館がそこを代わりに払うということは多分ないのではないかと思っております。
【唐津委員】ごめんなさい。私が考えているのは、公民館が貸すときに、やることはダンスパーティーですというときに、先ほどのダンスの協議会の参加資格のように、ダンスであって音楽を使うのであれば、こういう例えばJASRACさんの届出をしていますとか、レコード協会さんから音源使用料をもらっていますというのを出してもらったら貸しますよというと、先ほど取り合いという話が出たので、公民館さんの側でそういう処理をした団体でなければダンスパーティーには貸しませんというやり方は現実的に可能性はありますでしょうか。
【日本ダンススポーツ連盟(岸尾氏)】あるかと思いますけども、そういった報告は今のところ聞いてはおりませんけども、確かにそういうことを考えるというか、懸念される公民館の管理者といいますか、そういう方もいらっしゃることは大いに想像できます。
【唐津委員】どうもありがとうございました。
【太田主査】よろしいでしょうか。
ほかに御意見、御質問等ございませんか。はい、榧野委員、どうぞ。
【榧野委員】すいません、先ほど最近はブレイキンみたいなものも会員になられたとおっしゃっていましたが、先ほどおっしゃっていた月に1,000回というのは、もともといらっしゃった社交ダンスに関してのパーティーということでしょうか。
【日本ダンススポーツ連盟(岸尾氏)】はい。それは社交ダンスに限ってのパーティーです。ブレイキンのパーティーというのはあんまり聞いたことがないです。
【榧野委員】そうですね、確かに。
【太田主査】よろしいでしょうか。
【榧野委員】はい。ありがとうございます。
【太田主査】ほかにございましたら…。オンラインの方もいらっしゃらないようですね。
どうもありがとうございました。
以上で萩原様、沖田様、岸尾様におかれましては、御退席いただいて差し支えございません。
レコード演奏・伝達件につきましては、次回もヒアリングを行うこととして予定しております。それを通じてさらに検討を深めることといたします。
それでは、次に、議事2、今後のデジタル教科書の在り方を踏まえた著作権制度に関する論点についてに参ります。資料4及び資料5に基づきまして、教科書課の後藤教至課長及び事務局より御説明いただきます。それでは、よろしくお願いいたします。
【後藤教科書課長】どうもありがとうございます。文部科学省教科書課長の後藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
今主査からありました議事2の背景となりますデジタル教科書をめぐる動きにつきまして、資料4を御用意させていただいておりますので、こちらに基づいて御説明を私のほうからさせていただきます。
まず、2ページ目を御覧になっていただければと思いますが、ここではこれまでの流れをまとめております。文部科学省におきましては、子供にとって教科書の内容が分かりやすくなったり、また学習意欲を喚起したりと、あるいは教師が授業しやすくなったりというふうな観点から、デジタルの可能性に着目をいたしまして、数年前から教科書のデジタル化といったことについて、段階的といいますか、実験的といいますか、取組を進めてきたところでございます。
現状は、法律上、紙の教科書のみが正式な教科書という制度でありますので、国の検定を受けた紙の教科書の内容をそのまま、電子書籍のような形で引き写したものを教科書代替教材としてのデジタル教科書ということで、小学校5年生から中学校3年生を対象に、主に英語とか算数、数学を中心に、2ページ目の資料の中ほどのほうに記載のとおり、配布を進めてきたというところでございます。
3ページ目のほうを御覧になっていただきますと、今申し上げたもののイメージをイラストで示しておりますけれども、左側の正式な教科書の内容をそのままの形でタブレットなんかに引き写して見ることができるという、こういう形でございます。
じゃあ、それでどんないいことがあるのかということを少し整理して示したのが4ページ目以降のところでございまして、例えば、ここにありますように、教科書の細部も拡大をして見れたりですとか、またタッチペンを使って書き込んでみたり、線を引いてみたり、ぱっと消してみたりというふうなことができる。また、音声読み上げでありますとか、また、ルビ振りの機能とか、いろんな発達障害のお子さんとの関係でも非常に便利だというようなこともあったりします。
また、5ページ目のほうに行きますと、例えばネイティブによります英語の朗読というふうな機能でありますとか、また、教科書紙面上に記載のある算数の、あるいは数学の図形なんかを少し回して動かしてみたりと、色をつけてみたり、そういうふうな機能などもありまして、こうした教科書代替教材としてのデジタル教科書を学校現場で活用していただくということの中で、どういういいこと、効果がありそうなのか、また、逆に課題がありそうなのかというふうなことを把握を進めてきたというところでございます。
その状況として、恐縮ですが、2ページ目のほうに戻っていただきますと、2ページ目の資料の下半分、下段に示しておりますように、例えば、授業での教科書代替教材としてのデジタル教科書でも、これを使っていただく頻度が高まるほど、児童生徒の授業内容の理解度というところや、また、主体的な学びということで、生徒の学習意欲にも関わる部分ですが、こういったところが高く出るという、こういったデータも得られているところでございます。
こうした状況も受けまして、また少し飛んで恐縮でございますが、資料でいくと7ページ目を御覧になっていただければと思いますが、文部科学省といたしまして、こうした今までの状況も受けまして、教科書とそれからデジタルの関係を制度的にどう考えていくのかということを改めて検討を行っていくということで、昨年の9月から中央教育審議会のほうにおきまして御議論いただきまして、今年の9月に取りまとめをいただいたというところでございました。
この資料の中ほどにありますとおり、黄色の部分ですが、今後の在り方、進め方として、教科書の内容を児童生徒にとってより分かりやすくしたり、学習意欲を喚起したりするために、教科書は今は紙でなければならないというところから、今後はデジタルも織り交ぜてよいと、デジタルで作ってもよいと緩和をしていこうと、緩和していくべきという方向性が示されたところでございます。
あわせて、デジタルということへのなじみ方というところは、教科ごとの特性でありますとか、また、例えば小学校の初めのほうの子供の話をしているのか、高校生の話をしているのかというところでは違いもあるということで、デジタルな形態も含んだ新しい教科書制度の下での教科書づくりであるとか、あるいは、教育委員会が教科書を選んでいく、採択していくという際に参考になるようにということで、国が一定の指針、ガイドラインを示すべきということも中央教育審議会のほうから求められておりまして、文部科学省として、今後、必要な法令改正と併せて専門家の方々の知見も得ながらガイドラインづくりにも取り組んでいくということにしているところでございます。
8ページ目は、中央教育審議会で示された方向性に沿ってデジタルな形態も含む新たな教科書制度に移行する場合の現行の状態との違いを整理してみた資料でございまして、上段は現行制度のほうを示しております。先ほども説明したとおり、紙の正式な教科書の内容をそのままの形で電子書籍的に引き写したものを教科書代替教材として活用しているというところでございます。
そして、現在の紙の教科書にも、実は多数の二次元コード、QRコードが掲載をされているという状況がございまして、二次元コードからタブレット端末などで遷移したデジタル部分のところで、補充的な資料や動画、音声といったことが閲覧できるとなっておりますが、これは現行制度下ではここの部分は教科書とは言えないという、教材だという扱いになってございまして、これはどういうことかといえば、教科書検定の直接の対象にはなっておりませんし、それから、義務教育の場合であれば、教科書無償というわけですが、無償給与の対象外ということになりますので、場合によっては有料という扱いになっているところでございます。
下段は、制度改正後のイメージということになりますが、デジタルな形態なものも正式な教科書として認めていくということになりますので、教科書の形態として、一番左の昔ながらの紙のみで作る教科書というもののほかに、一番右にありますように、タブレット端末の中でだけ電子的に存在する形の完全なデジタル教科書というのもありますし、それから真ん中にありますが、例えば、各教科の基本的な内容の部分は紙の本で作って、理解促進のための動画とか、音声とか、あるいは発展的な内容、そういったところはデジタルでQRコードでつなげていくというふうな作り方、ハイブリッド型といったものも考えられるところでございます。
実はこれらの形態の中から各採択権者がふさわしいものを採択していただくということになっていくわけでございますが、教科書会社さんと日頃、意見交換をしている中では、真ん中のハイブリッド型というのがどうも多くなりそうだというような印象でございます。
そして、特にハイブリッド型の場合には、紙媒体の部分に二次元コードがあって、そこからデジタル部分に遷移する形が想定されるわけですが、現行制度とは違って、二次元コードから遷移したデジタル部分にある音声とか資料等、こういったものは教科書の一部だということになってまいりますので、義務教育の教科書無償給与の対象だということにもなりますし、教科書検定の対象にもしていくということになるところでございます。
このようにデジタルな形態を含む新たな教科書の制度に移行すると、新たに動画とか音声などが教科書に利用されるということになり得ますので、そうした場合の著作権の権利制限の在り方について御議論が必要になるということで、本日、この委員会の中で本件について取り上げていただいていると認識をしております。
その上で、教科書に掲載されるデジタルコンテンツの分量や内容のイメージに関してまとめたものが9ページ目でございます。デジタルな形態の教科書を認めていくということで、それでは、これまで教科書の世界では存在しなかった動画とか、あるいはアニメーションであるとか、音声であるとか、そういったデジタルコンテンツが満載の教科書が広がっていくのかというかといえば、実は中教審の審議まとめの中では、この点についてはやみくもに増やしていくべきではないという立場にむしろ立っておりまして、この資料の上段にありますように、教科書として位置づけられる範囲というものを、検定を経るということを前提として、学習指導要領に基づく教育内容が系統的・組織的に記載されたものであることが必要だとした上で、二次元コード先のデジタルコンテンツについても、あくまで教科書の一部として位置づけられるものに限定して認めて、無制限な拡大を抑制して、負担軽減をむしろ図るべきだということ。また、教科書そのものについても、次期学習指導要領の検討も踏まえつつ、教科等の中核的な概念を子供にとってつかみやすいものにしていくということで、内容や分量を精選していくことが望ましいというふうなことが審議まとめの中でも示されているというところでございます。
下段のほうでは、参考になる状況といたしまして、現在の教科書における二次元コード先の教材としてのデジタルコンテンツの状況、内容や種類や分量などを、実際の活用のシェアが大きい教科書の例を取ってお示しをさせていただいております。
これを見ますと、図表ですとかドリルとか動画、音声、様々なコンテンツがあるわけでございますけれども、教科書会社が自社作成しているコンテンツが実は大半でございまして、動画再生は十数秒から数分程度のものが多くなっているというのが現状であります。また、先ほど述べました中教審の審議まとめの中でも、動画についても、教科書として真に必要なものについて一定の枠組みの下で認めることが適当とされているというところでございます。
なお、審議まとめの中では、9ページ目にはちょっと記載がございませんが、目的外の使用とか、あるいは拡散というふうなことが行われないような方策の検討も併せて必要だといったことも、言及がされているところでございます。
まず、議事2の背景となりますデジタル教科書をめぐる動きに関しての資料4の部分の説明は以上でございます。
【太田主査】ありがとうございました。引き続き小倉様からお願いいたします。
【小倉文化戦略官】続きまして、資料5の説明に入ります。文化庁の小倉と申します。よろしくお願いいたします。
資料5につきましては、ただいま御説明のありました今後のデジタル教科書の在り方を踏まえた著作権制度に関する論点についてまとめております。
1ポツの現状と課題のところの(1)を御覧ください。こちらは現行の教科用図書等に関する権利制限規定について並べたものでございます。
著作権法の33条、こちらは紙媒体の教科用図書に著作物を掲載する際の権利制限規定です。
また、著作権法第33条の2は、先ほど来御説明のありました現行の教科用図書代替教材であるデジタル教科書に係る権利制限規定となっておりますが、こちらの権利制限の対象となるのは、教科用図書に掲載された著作物となっております。
さらに、著作権法第33条の3は、教科用拡大図書の作成のための複製等に係る権利制限規定となっております。
これらの権利制限につきましては、補償金の支払い義務がございます。
(2)を御覧ください。今後のデジタル教科書の在り方を踏まえた著作権制度の検討課題。こちらに示されましたように、著作権制度において検討が必要になると考えられるものとして2点ほど挙げております。
1点目は、1つ目の黒ポツにございますが、教科用図書代替教材である今のデジタル教科書につきましては、紙媒体の教科用図書と同一内容でございましたが、今後は同一内容に限られなくなるため、新たなデジタルコンテンツが含まれるようになること。矢印のところですが、例えば紙媒体の教科用図書には掲載されることのなかった動画や音声が教科書の一部として掲載される可能性が生じること。
また、次のページを御覧ください。2点目として、教科用図書代替教材としての位置づけであったデジタル教科書について、今後は、教科書としての使用義務や教科書検定・採択・無償給与等の対象となるということで、これらの手続においても著作物の利用行為が生じるということです。
2番目、著作権制度における対応に関する論点のところを御覧ください。最初のパラグラフですが、現行の教科用図書に係る権利制限規定については、学校の教科用図書においては、教育の目的・性格上最も適切な著作物を利用することができるようにする必要があるとの考え方に基づくものであると説明されております。この基本的な考え方は、今後のデジタル教科書の在り方を踏まえても引き続き維持されるものと考えられます。
その上で、例えば主な論点として次の4つほど挙げさせていただいております。
1点目、動画や音声を含む今後のデジタル教科書に対応するため、著作隣接権の制限について、実演、レコードの利用についても準用すること。
2つ目、今後のデジタル教科書に係る検定・採択・無償供与等に際して生じることとなる複製、公衆送信等の複数の利用行為についても、権利制限の対象とすること。
3点目、デジタル教科書に掲載する著作物の種類や用途、その利用の態様や状況等も考慮した補償金を、デジタル教科書に著作物を掲載する者が著作権者に支払わなければならないこととすること。
4点目、現行の教科用図書に係る権利制限において、著作者への通知が義務づけられているように、引き続き著作者人格権等を尊重し、著作権法第20条第2項の同一性保持権の適用除外規定についても現行規定と同様にすること。
以上です。
また、3ポツ、その他留意事項等につきまして、1点目、いわゆる教科用図書に係る権利制限規定につきましては、教科用図書の掲載または使用時等における著作物の利用に係るものでありまして、いわゆる学校現場での著作物の利用を認めております著作権法第35条の権利制限とは適用場面が異なるということ。
また、2点目でございます。先ほど中教審の議論のほうでもあったという御紹介がございましたが、今後、デジタル教科書に掲載されたコンテンツの拡散防止等の措置につきましては、デジタル教科書に係る標準仕様等において検討されることが望ましいという点も示しております。
事務局からの説明は以上でございます。
【太田主査】ありがとうございました。ただいまの御説明を踏まえ、御質問等がございましたら挙手でお願いいたします。また、オンラインの方は挙手ボタンによりまして御連絡をください。
いかがでしょうか。
菅委員、どうぞ。
【菅委員】ありがとうございます。菅です。私は2013年から文科省におきまして国語教科書の審議会の委員を務めさせていただきました。当初からデジタルのことは話題になっておりまして、準備が進んでいく過程を、私はデジタルのほうの委員ではなかったんですけど、拝見していた時代です。
今、小倉さんから御説明のありましたとおり、いよいよデジタルでもということなのですが、小説家、要するにこちらのクリエーターとして心配なことが幾つかあります。例えば、抄文掲載だったものが、デジタルは容量構わないから全文掲載になる。それは全文を教科書として扱う大変さ、審議も大変だし、教えるほうも大変。そこを、参考ですよという切り分けと、絶対埋めなさいよという切り分けとをしっかりしないといけない。
ただ、著作権での話合いという面でいけば、そうやってうまく誘導していくと、作者なり作品なりというのが、子供たちと心に根づいて、そこから、ああ、あの作者、ああ、あの作品といって大きくなったときに著作権でみんなが潤う社会というふうに育ってほしいので、そこら辺の手綱の締め方、緩め方というのはよくよく検討して、教科書で臨んでいただければなと思います。
作家にしても、教科書に載るだけでありがたいという人から、教科書いっぱい刷っているからたくさんお代金くださいという方まで、作家はいろいろあるとは思いますけども、私の考えとしては、まず種をまく。そのためには縛り過ぎないというのが大事かと思っています。
デバイスはもちろんちゃんと教科書ですからもらうんですけど、デジタル、いつなくなるか。要するに配信が切れたりする。あと、機種変更したらもう読めないみたいなことになります。教科書は、私が子供の頃はとても大好きで、何年も残して振り返っておりました。また、受験という面からしても、過去の教科書がいつでも見られるというのは大事な側面になってきますので、これは著作権としても、何年間使用とか、あと、半永久的に、買取りというのはちょっとあれでしょうけども、長く見られるような著作権の提携、契約の仕方というのを考えて、長く見られる教科書というのを目指していただきたいなと思っております。
今後、指導要領がまた変わってくるかと思うのですが、デジタルにすると、どこまでが、みんな、例えば、6年生なら6年生は、どこまでを必ず知っておかなければならなくて、どこからが発展部分だというのが揺らいできてしまうと思って、それは心配しています。それはちょっと著作権とは関係ないところなんですけども、現場の負担にも、子供たちの夢を壊すことにもならず、手綱を上手に引いて著作権を気をつけながら、大きくなって著作物をいっぱい楽しめる人に育ってほしいなと思っております。
一方通行の意見で申し訳ありませんでした。ありがとうございます。
【太田主査】ありがとうございます。もし何かリアクションがございましたらお願いいたします。
【後藤教科書課長】ありがとうございます。教科書課長の後藤でございます。
今いただいた御意見を留意してまいりたいと思いますけれども、実は先ほどの説明で少しちょっと足りてなかった部分といたしまして、デジタルな形態にした場合に、例えば、今御指摘のとおり、紙の教科書ですと、それが子供の手にわたったら、3年生のときの教科書は3年生のときに使うんですけど、4年生、5年生になったときに振り返ろうと思ったら手元にあるので見ればいいという世界ですが、デジタルの場合も、それはやっぱり振り返れたほうがいいよねという議論は実は中央教育審議会でもございまして、これも今後、詰めをしてまいりますが、小学校、中学校であれば、例えば、3年間分ぐらいは振り返りがきちっとできるようにする。高校ぐらいだと大学受験ということもありますので、少なくとも4年分ぐらいは振り返れるように、デジタルコンテンツの部分に児童生徒がアクセスするライセンスというのを考えていくべきだというような御議論もありましたので、その辺りも踏まえて設計してまいりたいと思っております。
【太田主査】ありがとうございました。よろしいでしょうか。
伊東委員、どうぞ。
【伊東委員】丁寧な御説明ありがとうございます。資料5のペラ2枚の2ページ目、その他の留意事項で、著作権法第35条の学校その他教育機関における複製等に関する権利制限とは適用場面が異なると書いてあります。授業目的の公衆送信とは関係ないと記載されておりますが、その下の注意書きのところで、下から4行目で、なお授業目的公衆送信補償金制度等の規定が適用される場合もあり得るというように書いてあります。頭が若干ぼーっとしているので、きちんと読み込めてないのですが、授業目的公衆送信が関わってくるケースがあり得るということなんでしょうか。
【太田主査】よろしくお願いします。
【小倉文化戦略官】御質問ありがとうございます。こちらの注釈の部分、先ほど説明を飛ばしてしまいました。大変申し訳ありません。
まさに学校現場でデジタル教科書を使うということは当然想定されます。教科書を開いたときに、出版社のホームページとかサーバーにアクセスした際の公衆送信、これは当然教科書としての利用ですが、今御質問にあった授業目的公衆送信補償金制度の対象になる例として、ガイドラインでは、まさに注釈の一番下のところにちょっとありましたが、デジタル教科書に掲載された一部の作品や写真を抜粋して先生が別途教材として示す場合であるとか、こういった教材を学習者向けに配信して、例えば宿題として出して家でやってきてくださいとか、こういった教科書としてそのまま使うというとき以外の使い方に関しては、こちらの35条の補助金制度の対象になるという整理がされております。
【太田主査】よろしいでしょうか。
【伊東委員】その場合も、いわゆる教科書検定を経る形になるわけですよね。
【小倉文化戦略官】この注釈書きのところに関しましては、現在のデジタル教科書での整理になりますので、まだデジタル部分、配信部分については、検定外でございますが、今後はそういった検定を経たコンテンツにつきましても同様の使い方がされれば、同様に35条のほうの補償金の対象になってくることもあり得るということになります。
【伊東委員】分かりました。ありがとうございます。
【太田主査】よろしいでしょうか。
【伊東委員】はい。
【太田主査】ほかに質問や御意見ございますでしょうか。島並委員、どうぞ。
【島並委員】同じく資料5の、論点についてというところですけれども、冒頭に現行の権利制限規定の趣旨が書かれておりまして、学校の教育用図書については、教育の目的・性格上最も適切な著作物を利用することができるようにする必要があるからだと記されています。そして、同じ趣旨が、アナログ教科書のみならず、デジタルの教科書にも今後は妥当するので、後者にも権利制限規定が導入されるべきであるという説明になっております。
ここに書かれていること自体は理解可能なのですけれども、教育の目的・性格上最も適切な著作物を利用しなくてはいけないというのは、なにも教科書に限らない話ですね。市販の教材、資料集等でも、教育現場で使われる以上は同じことが当てはまりますが、それらについては著作権が制限されないわけです。だとすると、むしろ教科書ならではの公共性こそが、権利制限を正当化するにあたって決定的な意味を持っているのだろうと私は思います。
教科書は、検定によって適正な教育内容の維持が図られています。したがって、そもそも民間教科書会社が、掲載コンテンツを完全に自由に選択できるわけではありません。しかし、生徒の教育を受ける権利を実質的に担保する、極めて公共性の高い資源なので、無償給与や使用義務の対象にもなっているわけです。そのような公共目的で財産権を制約する点で、この権利制限は、高速道路を通すための土地収用のようなものだといえます。そして、こうした公共性において、アナログ教科書とデジタル教科書に違いがないという説明が、ここではより重要だと思いました。
以上です。
【太田主査】もしリアクションございましたら。
【小倉文化戦略官】ありがとうございます。島並委員の今おっしゃられたところ、しっかり我々もそのような説明ができるように今後していきたいと思います。御指導ありがとうございます。
【太田主査】よろしいでしょうか。
ほかに御意見等ございますでしょうか。
ありがとうございます。それでは、今後の教科書の在り方を踏まえた著作権制度に関する論点につきましては、事務局からただいま説明のあった方向性で御異論ありませんでしょうか。
どうもありがとうございます。特に御異議はございませんようですので、御確認いただいたということになります。ありがとうございました。
特段御異論ありませんでしたので、この方向で進めていただきたいと思います。
その他全体を通して何か御意見等ございますでしょうか。
どうもありがとうございました。
それでは、本日の議事は全て終了いたしました。ほかに特段ございませんようでしたら、本日はここまでとしたいと思います。
最後に、事務局から連絡事項がございましたら、お願いいたします。
【依田著作権課課長補佐】事務局でございます。
本日もありがとうございました。次回以降の政策小委員会は、改めて事務局にて調整の上、日程をお知らせさせていただければと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
以上でございます。
【太田主査】では、以上をもちまして、文化審議会著作権分科会政策小委員会(第2回)を終了といたします。
本日はどうもありがとうございました。
―― 了 ――
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