障害者文化芸術活動推進会議 第1回(H30.8.8) 資料2 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の概要 P1 法案の背景・目的(1条) 文化芸術は,これを創造・享受する者の障害の有無にかかわらず,心の豊かさや相互理解をもたらす 文化芸術基本法・障害者基本法の基本的な理念 障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進 障害者の個性と能力の発揮及び社会参加を促進 基本理念(3条) ○ 障害の有無にかかわらず,文化芸術を鑑賞・参加・創造することができるよう,障害者による文化芸術活動を幅広く促進 ○ 専門的な教育に基づかずに人々が本来有する創造性が発揮された作品が高い評価を受け,その中心が障害者の作品であること等を踏まえ,障害者による芸術上価値が高い作品等の創造への支援を強化 ○ 障害者による文化芸術活動に係る地域での作品等の発表,交流等を促進し,心豊かで住みよい地域社会の実現に寄与 ○ 障害者による文化芸術活動の推進に関する施策については,次のことが行われなければならない ・障害者による文化芸術活動に特化した措置を実施 ・文化芸術の振興に関する一般的な措置の実施における特別の配慮 基本的施策 @ 文化芸術の鑑賞の機会の拡大(9条) ・字幕,音声ガイド,手話等での説明の提供促進 ・施設のバリアフリー化等の障害の特性に応じた 鑑賞しやすい環境の整備促進など A 文化芸術の創造の機会の拡大(10条) ・社会福祉施設,学校等で必要な支援を受けつつ文化芸術を創造することができる環境整備など B 文化芸術の作品等の発表の機会の確保(11条) ・公共施設における発表のための催しの開催推進 ・芸術上価値が高い作品等の海外発信など C 芸術上価値が高い作品等の評価等(12条) ・作品等の発掘・専門的な評価を行う環境の整備 ・保存場所の確保など D 権利保護の推進(13条) ・著作権等の制度に関する普及啓発 ・著作権保護等に関するガイドラインの公表 ・契約締結時の障害者への支援の充実など E 芸術上価値が高い作品等の販売等に係る支援(14条) ・企画,対価の授受等に関する事業者との連絡調整 を支援する体制の整備など F 文化芸術活動を通じた交流の促進(15条) ・小学校等を訪問して行う障害者の文化芸術活動の支援 ・特別支援学校と他学校の相互交流の場の提供 ・国際的な催しへの参加促進など G 相談体制の整備等(16条) ・文化芸術活動について障害者,その家族等からの 相談に応じる地域ごとの身近な体制の整備など H 人材の育成等(17条) ・@の説明・環境整備,Aの支援,Cの評価,Gの相談 等に関わる人材の育成・確保のための研修,大学等に おける当該育成に資する教育の推進など I 情報の収集等(18条) ・国内外の取組に関する情報収集・整理・提供など J 関係者(国・地方公共団体,関係団体,大学,産業界等)の連携協力(19条) ※ Iを除き,地方公共団体も国と同様に施策を講ずる。 文部科学大臣・厚生労働大臣が定める基本計画で具体化(7条),地方公共団体は計画策定の努力義務(8条) 【推進体制】(20条) 文化庁,厚生労働省,経済産業省等の関係行政機関の職員による「障害者文化芸術活動 推進会議」を設置→ 連絡調整に際して意見を聴く学識経験者の会議を設置 【財政措置等】(6条) 政府に対し,施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置の実施を義務付け