障害者文化芸術活動推進会議の設置について(会議後) P1 平成30年8月8日 関係省庁申合せ 1. 目的  「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」第20 条第1項の規定に基づき,関係省庁が障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため,障害者文化芸術活動推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。 2. 組織 (1) 推進会議は,次に掲げる者をもって構成する。     外務省国際文化交流審議官     文部科学省生涯学習政策局総括官     文化庁文化部長     厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長     経済産業省商務・サービスグループ          商務・サービス政策統括調整官     国土交通省住宅局審議官      (2) 推進会議に議長及び副議長を置く。議長は文化庁文化部長をもって充てる。副議長は,厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長をもって充てる。 (3) 推進会議は必要があると認めるときは,関係者に出席を要請し,意見を聴くことができる。 3. 庶務  推進会議の庶務は,厚生労働省又は,文化庁において処理する。   4. 雑則  前各項に定めるもののほか,推進会議に関し必要な事項は,推進会議において定める。