障害者文化芸術活動推進会議 第2回(H31.2.12) 障害者文化芸術活動推進会議の設置について P1 平成30年8月8日 関係省庁申合せ 平成30年10月1日改正 平成30年10月16日改正 1. 目的 「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」第20 条第1項の規定に基づき,関係省庁が障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため,障害者文化芸術活動推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。 2. 組織 (1) 推進会議は,次に掲げる者をもって構成する。 外務省国際文化交流審議官 文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官 文化庁審議官 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 経済産業省大臣官房審議官(商務・サービス担当) 国土交通省住宅局審議官 (2) 推進会議に議長及び副議長を置く。議長は文化庁審議官をもって充てる。副議長は,厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長をもって充てる。 (3) 推進会議は必要があると認めるときは,関係者に出席を要請し,意見を聴くことができる。 3. 庶務 推進会議の庶務は,文化庁及び厚生労働省において処理する。 4. 雑則 前各項に定めるもののほか,推進会議に関し必要な事項は,推進会議において定める。