障害者文化芸術活動推進会議 第2回(H31.2.12) 参考資料2 基本計画策定の流れ P1 法律に基づく検討の開始 8/8(水) 推進会議(施策の連絡調整) 9/26(水) 有識者会議(意見) 10/23(火) 有識者会議(意見) ワーキンググループによる各省庁の取組や有識者の意見等の整理及びとりまとめ 12/18(火) 有識者会議(意見) 2/12(火) 推進会議(施策の連絡調整) 基本計画案 2月頃 パブリックコメント 3月 関係行政機関(協議) 文科大臣及び厚労大臣の定める基本計画(公表) 枠囲い 「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」(抜粋) 第七条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は,障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(以下この章において「基本計画」という。)を定めなければならない。 (中略) 4 文部科学大臣及び厚生労働大臣は,基本計画を定めようとするときは,あらかじめ,経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。 第二十条 政府は,文化庁,厚生労働省,経済産業省その他の関係行政機関の職員をもって構成する障害者文化芸術活動推進会議を設け,障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。 2 前項の関係行政機関は,障害者による文化芸術活動の推進に関し学識経験を有する者によって構成する障害者文化芸術活動推進有識者会議を設け,同項の連絡調整を行うに際しては,その意見を聴くものとする。