国語施策・日本語教育

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次第 字体表に関する問題点等について(説明,質疑応答及び協議)

福島会長

 それでは,時間の都合もあるので,林部長に,前回総会でもお願いした「当用漢字字体表制定の経緯等」について,概略を説明していただき,質問などもさせていただきたいと思う。林部長どうぞよろしく。

林部長

 前回総会での話をかいつまんで申し上げる。

 1  字体と書体という似た言葉があるが,字体表というときの字体とは,一字一字の特色ある形を作っている点画の組合せ,点画の組合せからなる一字一字の形であると考えているということを説明した。
 2 (1) 次に当用漢字字体表というものができるまでのいきさつについて,次のようなことを申し上げた。
@  まず当用漢字表1,850字の字の範囲が決まり,そのときに,131字だけ簡易な字体が採用された。
A  131字の簡易字体は示されてはいたが,字体については検討中であるということで,宿題が残された。その後,印刷関係から活字の字体を,当用漢字ができたことにより整理しなければならないという話があり,活字字体の整理に関する協議会というものが,文部省の教科書局に設けられた。それでできた原案が活字字体整理案というものである。
B  この活字字体整理案を方々に配って,意見を伺った。200通足らずの意見が寄せられたが,その内容はさまざまであった。これを基にして国語審議会で更に検討した結果が,当用漢字字体表になったわけである。そこでは1,850字が全部,字体を変えてしまったわけではなく,従来の字体を変えたもの,あるいは従来二つあったものの中から一つを採ったといったようなもの,つまり何らかの変更なり,新しい指示が与えられたものは,ある人の勘定では733字になるということであるが,大体700字余りということである。
(2)  それから,当用漢字字体表がどのような方針で作られたかということなどについて,当用漢字字体表の「まえがき」により,次のようなことを述べた。
@  「漢字の読み書きを平易にし正確にすることをめやすとし」た。
A  「異体の統合,略体の採用,点画の整理をなどはか」った,つまり字形について何らかの簡単な方への変化をはかったとともに「筆写の習慣,学習の難易をも考慮した。」
B  この方針は,中国で新しい字を制定したのとほとんど同じ考え方になった。中国では,当用漢字字体表よりも遅れて,漢字簡化法案というものが発表されている。期せずして一致したということになった。これによって,現在の新聞の印刷,あるいは雑誌の印刷,一般の印刷物,官庁での書類等が処理されているわけである。
(3)  小学校用教科書に使用されている活字についても次のようなこと申し上げた。
 手で書くときの形と活字での形とは,なるべく一致するようにしてはあったが,どうしても多少ずれるところがあった。そこで教科書体の活字は子供たちの楷(かい)書の手本になることができるようにということで,ある種の解釈の統一を図り,明(みん)朝活字との間で異なる点ができているものについて一定の考え方を示した初等中等教育局長通達が昭和33年に出た。これは,それほど多くの字数ではないし,また,新しい字体を定めたというようなものではない。

 以上のほかに,古来からの字体の標準化についても簡単に説明したが,今回もまた質問があったら答えるという程度のことにしたい。

福島会長

 遠藤主査と林部長の説明について,質問及び意見があったら,発言いただきたい。(築島委員挙手。)どうぞ。

築島委員

 前回総会提出の資料7「字体・字体表の問題点(案)」「出生届の扱い」の項に,「当用漢字表(昭21)に掲げてある簡易字体131字については,旧字体での届を受理しない。それ以外の当用漢字字体表(昭24)人名用漢字別表(昭26)で示された新字体については,旧字体でも受理する。」とあるが,これは,いつ,どのような形で出されたものか,また,現在もこれで取り扱われているのか。

福島会長

 国語課長,どうぞ。

石田国語課長

 1月の総会でも同様の質問が小谷委員からあったので,法務省にその取扱い等について聞き合わせた。それによるといろいろな照会回答の例があるが,法務省から出ている行政実例を総合してみると,最終的には「出生届の扱い」の項にあるとおりの取扱いになるということである。こういうことになっている理由については,まだ法務省から十分聞いていない。なお,いつの時点でどの通達によってこうなったのかは,今は資料がないので答えられない。(築島委員挙手。)

福島会長

 築島委員,どうぞ。

築島委員

 出生届の扱いは,先ほど遠藤主査から説明があったアンケートに答える場合,字体表の性格や使用分野などの重要な問題に関係してくると思うので,できるだけ早くこのような取扱いになったいきさつとかその時点とかが分かる資料をもらいたい。端的に自分の意見をいえば,出生届における字体の制約,拘束は,表現の自由の問題等ともからむので,当然全部やめるべきものであると思う。

福島会長

 この点は,問題点整理委員会でアンケートを作成するときに十分検討していただいて,できればアンケートの項目の編成等に御意見を反映するようにしたい。また,アンケートの回答に必要な資料などもできる限り,取りそろえるようにしたい。ほかに発言はないか。(遠藤主査挙手。)どうぞ。

遠藤主査

 出生届の問題については,その具体的なことをアンケートの文章の中に組み入れるのは,ちょっと困難だと思う。しかし,筑島委員から話があったように重要なことであるので,事務当局から法務省へ聞き合わせてもらい,アンケートを出すとき,このような取扱いになったいきさつや時期を明らかにした文書を入れることにしたい。こういうことでよろしいか。

築島委員

 それで結構である。(林部長挙手。)

福島会長

 どうぞ。

林部長

 当用漢字字体表を制定したときには,その字体が人の名前にも使われることになるのを期待していたといっていいと思う。個人的には131字だけを法務省が採用して,当用漢字字体表を採用していないのは,おかしいのではないかと思っている。なぜなら,当用漢字字体表は当用漢字表にそのままかぶせたものであり,その間には区別はない,つまり,当用漢字表で日常用いる範囲のものとして決められた字は,たとえ人名に用いる字であっても,すべて当用漢字字体表の方に移ったものと考えられるからである。
 更に,人名だからといって字体がまちまちになるのは,不都合ではないか,自分が手で書いているときには,どういう字体や文字が使われても自由であるが,広い社会の通信を機械的にしなければならない現状では,やはり通信に便利なように考える必要がある。また,個人ができるだけ特別な記号で他人と区別する必要はあるが,それも個人的な好みでなく,社会全体で使うこととしている記号だけで区別する方法を考えるべきである,と考えられていたからである。(宇野委員挙手。)

福島会長

 どうぞ。

宇野委員

 個人的な考えであるが,当用漢字は,初めは人名には適用されないことを期待して制定されたものと思う。ところが,その後人名にも当用漢字を適用せよとの意見が出て,それが昭和23年ごろ法務省令で決まった。その後これに対して憲法違反の疑いがあるとして訴訟が起こったので,昭和26年5月25日付けで人名漢字92字が制定されたと思っている。
 筋からいうと,当用漢字を使う以上は,その字体をそっくりそのまま使うのは当然だというのは通る話であるが,それがそうならなかったのは,やはり一つの社会の抵抗があった,つまり全体の方向としては当用漢字で制限するのはよくないという世論があったからだと個人的には考えている。
 ついでにいうと,私は,明らかな誤字以外は,人名漢字は制限すべきではないと思う。字体についても同様である。例えば,「ヒロシ」という名を付ける場合に「広」の字を書くのでは,名としては落ち着きが悪いので,「廣」の字を書かなければいけないと思う。
 なお,林部長が通信ということをしきりにいわれたが,そういう場合は略字でも何でも使ったらいいと思う。通信にまで自分の名前に本字を使えというのは,行き過ぎであるが,逆に一般の通信,印刷に本字があったのでは困るから,名前の方も字を直せというのも行き過ぎではないかと考える。

福島会長

 漢字の話ではないので,参考になる話でもないかもしれないが,40年ぐらい前にアメリカで領事を勤めていたときの話であるが,日本の人が移民局に引っ掛かり,身動きができないという事件が持ち込まれた。私が出向いて,何とかその人を通過させようとした。アメリカ移民局の言い分は,旅券に書いている「ジョウ」という名が,日本式ローマ字で「ZYO」と書いてあるが,それは,「ジョウ」とは読めない,しかし,本人は,自分を「ジョウ」といっているので,旅券と人間が違っている,したがって,入国させないということであった。私が,自分の名前をどういうローマ字で書こうと本人の自由である,漢字の場合でも,どういう字を書いても,それをどう読ませようとも表現の自由である。この人が日本式ローマ字を選んだのは,本人の自由であるし,日本ではこれで「ジョウ」と読めるのだといっても,納得せず,大騒動したことがある。今の話とは少し違うが,略字を本字で書いてもいいし,その字の出生届を受け付けるべきだということは,私も分からないことはないが,名前を付けるに当たって,どういう字を使っても自由であり,読み方も自由であるということになると,他人が読めないのは,読めないだけの話だといってしまえばそれまでだが,今の旅券の問題のように,相手がアイデンティファイできないような場合は,ややこしい問題が起こるのかもしれない。第三者が認定する場合に,本人のいうことがもっともであると認められないところまで自由になっても困るのかもしれないと思っている。(木庭委員挙手。)どうぞ。

木庭委員

 林部長に伺いたい。前回総会提出資料の「当用漢字字体表制定の経緯等」の中に,「実用上の必要と学問上の必要と」とあるが,これはどういうことをいいたいのか説明願いたい。

林部長

 それは,字体表を決めるときの中心が,活字字体というところから始まっている。つまり,筆写を縛るということよりも,活字字体の統一というところから始まっているということである。印刷というものが元来実用的なものであり,印刷の実用上の必要から字体の統一なり整理なりが図られたが,これに対して学問上の必要ということは,余り問題にしなくてもいいのではないかと考えているということである。中国も同じであるが,字源主義に余り立ちもどらない,字源が分からなければ文字を使う意味がないとは考えないで,今日の実用ということを中心に考えて,字体表をまず作られたということであるし,個人的にも,この二つは別と考えるべきであろうということを付け加えたかったわけである。(木庭委員挙手。)

福島会長

 どうぞ。

木庭委員

 音訓表と同様に字体表の場合も標準ないし目安と考えていいか。あるいは,字体表にない字は,字ではないとか,間違った字であるとか考えているのか。この点を伺いたい。
 それから,戸籍関係の,ある範囲以外の字は受け付けないというのは,少しおかしいと思う。間違いでない限りは,どんな字であってもいいわけであり,変な字を使うと不便なことがあるのは,当人の責任であるから,そこまで役所が世話をやくのは,行き過ぎだと思う。例えば,私の名字は木庭であるが,非常に通じ方が悪いので,便宜上中村という名前を使っている。その方が,確かに便利だが,そうだからといって,自分の家の名前を全部変えてしまうのは,どうも個人の権利の侵害にもなる。したがって通じやすい名前と本当の名前は個々が心配すればいいことではないかと思う。

福島会長

 私の了解している限りでは,この審議会では,漢字表の問題について目安ということから出発しており,字体表の問題についてもはっきり突き止めたわけではないが,目安という考え方が審議の前提になっていると思う。ただ,現状では,戸籍関係だけに,ある範囲以外の字は人名として受け付けないという強制力のあるものが残っている。そこで,この人名の問題に関しても答申の際などに審議会の意向がまとまれば関係方面に善処を要望する意見は出せる筋合いのものであろうと思う。(植松委員挙手。)どうぞ。

植松委員

 ただいまの木庭委員の質問の,目安かどうかということは,当用漢字字体表についての内閣告示によれば目安であるとはっきり書いてある。ただ,戸籍の届出のときにうるさいことをいうのかどうかは分からない。

福島会長

 国語課長,漢字表及び字体表を決めた国語審議会なり文部省なりでは目安ということにしているのに,法務省ではそうはしていないが,戸籍法かなにか規則があるのか。

石田国語課長

 昭和22年にできた戸籍法第50条に「子の名には,常用平易な文字を用いなければならない。」とあり,その第2項に「常用平易な文字の範囲は,命令でこれを定める。」とある。これを受けた戸籍法施行規則第60条に「戸籍法第50条第2項の常用平易な文字は左に掲げるものとする。」として次の三つが挙げてある。

1  昭和21年11月内閣告示第32号 当用漢字表に掲げる漢字
2  昭和26年5月内閣告示第1号 人名用漢字別表に掲げる漢字
3  片かな又は平がな(変体がなを除く)

 この規定から指摘されたように上記以外の字は受け付けないという制限性が出てきているということである。(宇野委員挙手。)

福島会長

 どうぞ。

宇野委員

 今期の国語審議会においては,漢字表に関しては,その意味に多少理解のずれがある,あくまで目安であるという立場をとっている。ところが,従来は,少なくとも当用漢字ができたときは明らかに制限であった。字体の問題も先ほど林部長から話があったように,それ以外のものを排除する建前であったと思う。そこで,先ほどの木庭委員の質問は,今度の字体の問題についても,あくまで目安,つまり略字を使うのも本字を使うのもいいが,もし略字を使うのならこのような字体で書きなさいという建前でいくのか,それともあくまで制限,つまり今回仮に簡略な字体を設定するとして,その略字はいいが本字はいけないという建前でいくのかという意味のものであったと思う。この点は一番の問題のところではないかと思うので,アンケートのときでよいから,全委員に意見を聴いてもらいたい。個人的にあくまで目安であるべきものと思っている。(林部長挙手。)

福島会長

 どうぞ。

林部長

 先ほど指摘があったように,現行の当用漢字字体表の告示では標準や目安という言葉を使っている。当時においても他の字を全く排除することは,非常に難しいと考えたからである。今回の音訓表の改定で,目安という言葉が出てきたことを非常に自然に受け取った。当用漢字字体表を定めたときは,この目安と同様な意味で標準という言葉を使ったと思う。ただ,実際上,戸籍の登録とか教育の面とかでは非常に厳格になっているのは事実である。(宇野委員挙手。)

福島会長

 どうぞ。

宇野委員

 先ほど植松委員から指摘があったように,当用漢字字体表の「まえがき」には,「この表は,当用漢字表の漢字について,字体の標準を示したものである。」「この表の字体は,漢字の読み書きを平易にし,正確にすることをめやすとして選定したものである。」とあり,標準,目安という言葉が出てくるが,この言葉に対する私の了解は,今の林部長の説明とは少し違っている。この言葉の意味は,「まえがき」の次に示されている一種の図案化された文字ないし製図家が書いた文字のような実際には書かれないような形で示されている文字,例えば,「一」という字についていえば,これは全く水平に棒を引いてあり,頭の打ち込みもなければ,押さえもない形の文字について,何もかもこのとおりに書かなくてはいけないというのでなく,読み書きの場合に,標準なり目安なりにして実用化せよということではないのか。したがって,今説明のあったような,本来の字を書いてもいいし,当用漢字字体表の字を書いてもいいという意味ではないと思う。少なくとも,当時世間ではそのように了解していたし,今でもそうであって,単に教育の場だけでそうであるというのではないと思う。当用漢字字体表が制定された昭和24年当時の空気がこのようであるからこそ,当然のこととして,法務省は前記のような取扱いをしたと考えるがいかがであろうか。(林部長挙手。)

福島会長

 どうぞ。

林部長

 当時,趣旨の普及が足りなかったかもしれないが,標準,目安についての理解が違っていると思う。今,宇野委員がいわれたことは筆写の問題であり,字体の標準の問題とは違う。旧字体も新字体もあるのに,旧字体はすべて排斥されるべきものであるという考え方はできないということから,標準・目安という言葉が使われたものである。当時はこの目安に従うことをどのように厳しくするかしないかが問題であって,字体についてそのような制限ができるかどうかということは初めから問題ではなかったと思う。(真田委員挙手。)

福島会長

 どうぞ。

真田委員

 戸籍の出生届の問題について,私の考えを述べたい。国語審議会が当用漢字表・人名用漢字別表等を目安であり,制限的なものでないとするのは,それはそれで結構なことであり,国語政策として十分理由のあることである。一方,戸籍法は,出生届の際に「子の名には常用平易な文字を用いなければならない」,その「範囲は命令でこれを定める」として,制限的強制的な法律効果を書いているが,これはこれで今日の社会における民事法務行政の在り方,政策として成り立っているものであると思う。今日のような交通なり通信なり,あるいは公的生活なりが非常に入り組んでいる社会において,親が自分の子供に漢和辞典のどこかすみを探さなければ出てこないような文字を,これが表現の自由だからといって使ったのでは,全くはた迷惑ということになるだろうと思う。命令で定めた常用平易な文字の範囲が現在の程度でいいかどうかという問題はあるが,いずれにしても,戸籍法制の示す民事法務行政の政策と国語審議会の態度とは混同せず,はっきり区別されてしかるべきだと思う。国語審議会で標準という軟らかい指標を示したのに,それを受け取った戸籍法が制限的なものにしたのはおかしいということは理屈としては成り立たないと思う。(阪倉委員挙手。)

福島会長

 どうぞ。

阪倉委員

 教科書体の「」と字体表の「令」・人名表「玲」の旁の「令」との違いは書体の違いと考えてよいのか。戸籍係などは教科書体と字体表の違いのように受け取って名前の受付を拒否したということがあった。また,教科書体と字体表の関係は,一般的に書体の違いと考えていいのか。例えば「シンニュウ」の場合(字体表「」,教科書体「」)などはどうか。(林部長挙手。)

福島会長

 どうぞ。

林部長

 「」と「令」については,字体表の「まえがき」の例及び昭和33年の初等中等教育局長通達の中で示された教科書体の例に挙がっているので,字体の違いではなくて,字体表から出てきた書体への展開であると考えていいと思う。「シンニュウ」については,字体表の「まえがき」の例に何も示されていないので,多少問題が残るが,やはり書体の違いであると考えている。(植松委員挙手。)

福島会長

 どうぞ。

植松委員

 「」と「令」が,書体の違いということになると,「望」の字の下を「王」と書くのと「壬」と書くのとがあるが,これも書体の違いと考えてよいか。

福島会長

 林部長,この点はどうか。

林部長

 「望」の下の部分のほか,「風」の中の部分の第1画とか「系」の上の部分とは,いずれも「ノ」にするか「一」にするか明確になっていないところであり,字体表の問題点の一つであると思う。(木庭委員挙手。)

福島会長

 どうぞ。

木庭委員

 国民の良識でやるべき人名について,戸籍法で常用平易な文字を使えなどといって政府が干渉するから,字数の制限や細かな字の書き方の可否まで及んでくることになると思う。社会一般の良識が常用平易な文字が望ましいくらいになれば,このような問題は起こらないと思う。

福島会長

 いろいろ議論のあった点,特に人名に関する点などについては,漢字表,字体表に関する答申が出るまでに,審議会としての意見が取りまとめられれば,答申の中に盛り込むことも検討できるので,今後更に協議していくこととする。

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