国語施策・日本語教育

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次第 資料3

「目安」について

 常用漢字表案において,その性格を現行の当用漢字表のような制限的なものとせず,法令・公用文書・新聞・雑誌・放送等,一般の社会生活における漢字使用の目安とするとしたが,この「目安」の趣旨を補足するとすれば,次のようになると考える。

(1)    法令・公用文書・新聞・雑誌・放送等,一般の社会生活において,この表を無視してほしいままに漢字を使用してもよいというのではなく,この表を努力目標として尊重することが期待されるものであること。
(2)    法令・公用文書・新聞・雑誌・放送等,一般の社会生活において,この表を基に,実情に応じて独自の漢字使用の取決めをそれぞれ作成するなど,分野によってこの表の扱い方に差を生ずることを妨げないものであること。

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