国語施策・日本語教育

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次第・議事要録 資料説明

坂本会長

 引き続き,事務局から資料についての御説明をお願いしたい。

河上国語課長

 お手元の資料3,4,5について簡単に御説明する。
 資料3は,先ほどもちょっと触れたが,審議会関係の法令である。「文部省組織令」第107条に,国語審議会の所掌事務が書いてあるが,「文部大臣又は文化庁長官の諮問に応じて国語の改善,国語の教育の振興及びローマ字に関する事項を調査審議し,及びこれらに関し必要と認める事項を文部大臣,関係各大臣又は文化庁長官に建議すること。」という規定がある。
 次に,「国語審議会令」という政令であるが,第1条「組織」に,「国語審議会は委員50人以内で組織する。」とある。現在,行政改革推進本部の了承事項として,行政改革の一環として委員は45人以内となっている。
 それから,2に「特別の事項を調査審議するため必要があるときは,審議会に臨時委員を置くことができる。」という規定がある。
 第3条は,「委員の任期は,2年とし,その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。」ということで,国語審議会1期2年ということになっている。
 第5条には,「審議会は,審議会の定めるところにより,部会を置くことができる。」という規定がある。以上,かいつまんで御説明申し上げた。
 資料4は,現在施行されている「国語関係訓令・告示集」である。国語審議会の答申を受けて,政府において内閣告示・内閣訓令として実施している現行のすべてのものが掲載されている。また,資料5は,戦後の国語審議会の答申・建議を全部まとめたものである。資料4,資料5については,後ほど御覧いただきたいと思う。以上である。

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