「誰でもできる著作権契約マニュアル」 第1章 1. (1)
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(1)著作物の利用と著作権について |
<1> | 著作物を作った者が著作者です。 |
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<2> | 著作者は自分の作った著作物を無断で利用されない権利を持っていますので、著作物を利用する場合は、原則として著作者の了解が必要です。 |
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<3> | 実演家、レコード製作者、放送事業者および有線放送事業者も、自分の行った実演、レコード、放送および有線放送の利用について、著作者に類似した権利(著作隣接権)を持っています。 |
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<4> | 著作者や実演家は、自分の著作物や実演に関して、人格権を持っています。 |
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<5> | 音楽CD等に収録されている音楽のように、コンテンツによってはその利用の際に複数の者の了解が必要になることがあります。 |
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<6> | 書籍、絵画、音楽CD等を購入しても著作権や著作隣接権を得たことにはなりません。 |
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<7> | 著作権は譲渡できますが、著作者人格権は譲渡できません。 |
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コラム | 著作権の保護期間について |
著作権の保護期間は、原則として、著作者の死後50年までとなっています。そのため、著作者の死後50年を経過した著作物については、自由に利用できることになっています。しかし、著作権の保護期間については、様々な例外がありますから注意が必要です(例えば、第2次世界大戦中に対戦国の国民が著作権を有していた著作物については「戦時加算」という制度があり、保護期間が10年余り長くなることがあります。)。また、法人が著作者となる場合や映画の著作物の保護期間にも注意が必要です。なお、保護期間について詳細を知りたい方は文化庁ホームページに掲載されている著作権テキストまたは著作権Q&Aをご覧ください。 |
コラム | 例外的に了解を得ないで著作物等を利用できる場合について |
著作権法では、著作物等の私的な使用のためのコピー等、一定の例外的な特別な場合には、権利者の了解を得ずに著作物等を利用できることとされています。しかし、これは例外的なものであり、様々な条件が付されていますので注意が必要です。なお、詳細を知りたい方は文化庁ホームページに掲載されている著作権テキストまたは著作権Q&Aをご覧ください。 |
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