「誰でもできる著作権契約マニュアル」 第1章 1. (2)

(2)著作権に関する契約について

 著作物を利用するための契約は、著作物の利用について了解を得る契約(利用許諾契約)と、著作権の譲渡を受ける契約(著作権譲渡契約)の二つに大別できます。
 実演、レコード、放送および有線放送についても同様です。

<1> 利用許諾契約
(ア) 利用者は契約に定められた範囲内で著作物を利用できます。
  • 利用許諾契約の場合、利用者は、契約に定められた利用方法や条件の範囲内で著作物を利用することができますが、その範囲を超えた利用はできません。そのため、利用者はどのような利用を行うのかよく考えた上で契約を結ぶ必要があります。
  • たとえば、著作物をコピー(複製)してよいとの了解を得ただけでは、ホームページにアップロードすることはできません(ホームページにアップロードすると、アクセスがあれば著作物を自動的に送信することになるため、別途自動公衆送信について著作権者の了解が必要です。)し、音楽の著作物の演奏の了解を得ただけでは、演奏を録音・録画することはできません(録音・録画をするためには別途複製について了解が必要です。)。
(イ) 著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り譲渡できません。
  • 著作権者にとって誰が著作物を利用するかは大きな関心事であるため、契約の範囲内で了解を得た著作物を利用することのできる権利(地位)を第三者に譲渡するには、著作権者の承諾が必要とされています。
(ウ) 利用者がさらに第三者に対して著作物の利用を認められるようにするためには、その旨規定する必要があります。
  • 利用許諾契約は、通常、契約当事者に対して著作物の利用を認めるものであり、利用者が第三者の利用についての了解を与えることまで認めるものではありません。そのため、利用者が第三者の利用に了解を与える必要がある場合には、契約書にその旨規定しておくことが必要です。
(エ) 独占的に利用したい場合は、その旨規定する必要があります。
  • 利用許諾契約には、独占的な利用許諾契約と非独占的な利用許諾契約があります。独占的利用許諾契約とは、著作権者が、その利用者以外の者に対しては利用の了解を与えてはいけないという義務を負う契約であり、非独占的利用許諾契約とは、そのような義務を負わない契約です(特に規定されていないときは、原則として、非独占的利用許諾契約となります。)。
  • 利用者が、小説のインターネット有料配信を計画しており、同じ小説を他者がインターネット配信しては困るようなケースなどでは、独占的利用許諾契約を結ぶことがあります。また、独占的利用許諾契約の場合には、著作権者自身が利用することを認める場合と認めない場合がありますので、著作権者自身の利用も認めない場合はその旨規定する必要があります。
  • 著作物を文書または図画により独占的に複製させる方法として、「出版権の設定」という特別な制度があります(詳細を知りたい方はこのホームページに掲載されている著作権テキストまたは著作権Q&Aをご覧ください。)。
(オ) 使用料の支払いについて規定するようにしましょう。
  • 著作物の利用の対価として使用料が支払われるのか、支払われないのかを明記するようにしましょう。
  • 使用料が支払われる場合は、金額(消費税込みか消費税抜きか明確にする必要があります。)、支払方法、支払時期等を明記する必要があります。
  • 使用料の支払方法としては様々なものが考えられます。最もシンプルな支払方式は一括払いですが、販売価格等に一定料率(印税率)を掛けたものを基準に、数量等に応じて使用料が支払われるいわゆる印税方式が採られる場合もあります。印税方式の場合は、算定の基礎となる販売価格はいくらにするか、印税率は何%か、部数は製造部数か実売部数か、最低保証金(ミニマム・ギャランティ)を設けるか等についても、決定しておく必要があります。また、支払方法一般の問題として、いつ支払うか(支払期日)、お金はどのように支払うか(現金払いにするのか、口座振込にするのか、その場合の振込手数料は誰が負担するのか)、税金の取扱いはどのようにするか等につき、取り決めておく必要があるでしょう。
(カ) 契約期間は必要に応じて規定しましょう。
  • 一定期間反復して著作物を利用する場合は、双方に誤解が生じることのないよう、契約期間(利用可能期間)を規定するようにしましょう。契約期間を定めてないと契約の終了時期をめぐりトラブルになることもありますので注意しましょう。
  • 契約期間の満了の際に、当事者から異議のない場合には、自動的に契約が更新される旨の条項(自動更新条項)が設けられることもあります。

規定例
第○条 (契約期間)
本契約の期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。
本契約の期間満了○ヶ月前までに、甲乙いずれも相手方に対し、文書をもって本契約終了の意思表示をしないときは、本契約は更に○年間延長されるものとし、以降も同様とする。

(キ) 著作者人格権についても必要に応じて規定しましょう。
(ク) 利用の了解を得た者が著作権侵害をした者を訴えることは原則としてできません。
  • 利用の了解を得た者は著作権者ではないため、第三者が著作権者に無断でその著作物を利用した(著作権を侵害した)としても、自らその利用の差し止め等を求めることは原則としてできません。著作権者が差し止め等を求めることになります。
  • 著作権侵害が発生したときに備えて、双方が協力して対応するような規定を設ける場合もあります。

コラム 他人の著作物の利用について
 講演会や演奏会等で他人の著作物を利用することがあります。たとえば講演中に他人の著作物である写真や図表をスクリーンに映したり、他人の楽曲を演奏するような場合です。このような場合は、原則として、その著作物の著作権者の了解も必要です。
 なお、著作権法では、引用(第32条第1項)、非営利・無料・無報酬の上演・演奏・上映(第38条第1項)など、一定の例外的な特別な場合には、権利者の了解なしに著作物等を利用できることとされていますが、厳格な条件が付されていますので、条件を満たしているかよく確認する必要があります。了解なしに使える場合について詳細を知りたい方はこのホームページに掲載されている著作権テキストまたは著作権Q&Aをご覧ください。
 実演、レコード等が利用されている場合も同様です。また、人物の肖像が使われている場合などについては、肖像権についても注意する必要があります。

<2> 著作権譲渡契約
(ア) 著作物の創作を依頼し、報酬を支払ったとしても、著作権が譲渡されたことにはなりません。

 謝金や報酬等を支払って著作物を創作してもらい、作品の納品を受けたとしても、原則として、著作権まで譲渡されるものではありません。著作権の譲渡を希望するときは契約書に明記する必要があります。

(イ) 著作権が譲渡されると、譲受人は著作物を自由に利用したり、他人の利用を了解することができるようになりますが、譲渡人は著作者であっても譲受人の了解を得られないと著作物を利用できなくなります。
  • 著作権が譲渡されると譲受人が著作権者になるため、譲受人が著作物を自分で利用できるだけでなく、他人が著作物を利用することを了解することも可能になりますし、権利侵害が発生した場合には、その利用の差し止め等を求めることもできます。また、著作権を再譲渡することもできます。
  • 逆に、譲渡人は、譲受人(著作権者)の了解がなければ、たとえ著作者であっても、その著作物を利用することができなくなりますし、類似した著作物を作成することが制約されることも考えられます。
  • したがって、著作権の譲渡は慎重にする必要があります。譲渡人が将来一定の利用や類似作品の創作を予定しているのであれば、譲渡に際し、これらの了解を併せて得ておくなどの方法が考えられます。
(ウ) 譲渡する著作権の範囲を明確にする必要があります。
  • 「著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる」(第61条第1項)ため、著作権譲渡契約では、著作権のどの範囲を譲渡するのか明確にする必要があります。
  • 著作権法には「使用権」や「利用権」という名前の権利はありません。契約書においては、著作権法に規定されている権利の名称を使うなどして、譲渡対象を明確にしてください。
(エ) 二次的著作物に関する権利を譲渡する場合は、その旨明記する必要があります。
  • 著作権を譲渡する契約において、二次的著作物に関する権利(二次的著作物を創作する権利および二次的著作物を利用する権利)が譲渡の目的として特に明記されていないときは、譲渡の対象でないと推定されます(第61条第2項)。
  • そのため、二次的著作物に関する権利(著作権法第27条および第28条に規定されている権利)も譲渡の対象とする場合には、その旨を契約書に明記しておく必要があります。

すべての著作権を譲渡する場合の規定例

第○条 (著作権の譲渡)

 甲は乙に対し、本著作物に関する全ての著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)を譲渡する。

(オ) 著作者人格権は譲渡することができないため、必要に応じて著作者人格権についても規定しましょう。
  • 人格的な利益を守るための著作者人格権は譲渡できないことになっています。そのため、必要に応じて著作者人格権についても規定してください。著作者人格権については、第1章1.(3)の「著作者人格権および実演家人格権について」をご覧ください。

コラム 著作権の登録について
 著作権の二重譲渡があった場合(たとえばAさんがBさんにある著作権を譲渡したにもかかわらず、別のCさんにも同じ著作権を譲渡したような場合)、文化庁長官の登録を受けている者に権利が認められることになっています(著作権の登録。第77条)。登録方法など詳細については、このホームページに掲載されている「著作権の登録制度について」または著作権Q&Aをご覧ください。
 また、この登録は、両当事者(譲受人および譲渡人)が行うものですが、譲渡人の承諾があれば譲受人単独で登録することもできるため、譲受人が必要に応じて登録できるよう、契約書に登録を承諾する条項を設けておくこともあります。