「誰でもできる著作権契約マニュアル」 第1章 1. (3)
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(3)著作者人格権および実演家人格権について |
著作者や実演家は人格的な権利である著作者人格権や実演家人格権を持っていますので、著作物等の利用の方法によっては、著作者人格権等に関して問題が生じることがあります。そのため、必要に応じて、著作者人格権等についても取り決めを結んでください。 |
(ア) | 著作物の公表について時期等を特定したい場合はその旨を規定してください。 |
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(イ) | 氏名表示については必要に応じて取り決めてください。 |
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(ウ) | 内容等を修正する必要がある場合は著作者からの確認等について取り決めてください。 |
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注:
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著作権は譲渡できますが、著作者人格権は譲渡できません。そのため、著作者と著作権者が異なる場合があります。著作者と著作権者が同一者の場合は、利用許諾契約や著作権譲渡契約で著作者人格権についても規定することが多いと思いますが、著作者と著作権者が異なる場合は、著作者人格権に関しては、別途著作者の了解を得ることになります(実演家人格権についても同様です。)。 なお、利用者に自由に使わせる必要がある場合などは、著作者人格権を行使しない旨を規定する例も見受けられます。 |
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