「誰でもできる著作権契約マニュアル」 第1章 2. (3)

(3)その他契約書に盛り込まれることのある事項

<1> 契約違反があった場合の措置
(ア) 損害賠償について
  • 相手方の契約違反により損害を被ったときは、相手方にその損害の賠償を請求することができます。
  • 契約違反が金銭債務の不履行である場合には、損害賠償の額は、原則として法定利率(会社等の商人の場合には6%、それ以外の場合には5%)によって計算されます。
  • 契約違反があった場合に賠償すべき損害の額や率をあらかじめ契約で定めておくことができます(ただし、法律で制限されている場合があります。)。損害の予定額等を契約で定めておくと、相手方に契約違反があったことだけを証明すればその予定額の賠償を請求できるようになり、実際にどのような損害が発生したかについて証明する必要がなくなります。

規定例

第○条(損害賠償の予約)

 乙が本契約に定める使用料の支払を遅滞したときは、当該使用料に年○○%の割合による損害金を加算して支払う。

(イ) 契約解除について
  • 相手方が、契約で決められた期限までに決められた義務を履行しない場合(契約で定めたことを守らない場合)、相当な期間を定めて相手方に履行するよう求め、その期間内に義務が履行されないときは、契約を解除することができます。
  • 契約が解除されると、契約がはじめから無かったことになります。ただし、継続的な著作物の利用を許諾する契約のような場合には、解除の効力は過去にはさかのぼらず、将来に向かって発生します。
  • どのようなときにどのような方法で契約を解除できるかを、あらかじめ契約の中に定めることができます。この場合、相手方に契約違反があれば、あらためて履行を求めるまでもなく解除できると定めることもできます。

規定例

第○条(解除)
甲乙は、相手方に次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約を継続し難い重大な背信行為を行った場合
(2) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の理由がある場合
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(4) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合
甲乙は、相手方が本契約に違反した場合、相当の期間をおいて違反の是正を催告し、当該期間内に違反が是正されなかったときは、本契約を解除することができる。

<2> 裁判管轄について
  • その契約に関して争いが生じたときに、どこの裁判所で裁判を起こすかを当事者の合意で定めることができます。この場合、当事者が裁判所に関する合意をしたことを契約書に明記しておく必要があります。

規定例

第○条(裁判管轄)

 本契約により生じた紛争については、○○地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とする。

  • 契約書に裁判所についての定めがない場合、法律(民事訴訟法)の規定にしたがって裁判所が決まります。この場合、原則として、相手方の住所地の裁判所に裁判を起こすことになります。
<3> 契約上の権利義務の譲渡を禁止することができます。
  • 著作権者から了解を得て著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、第三者に譲渡することができません(著作権法第63条第3項)。
  • その他一般の権利等については、それを譲渡することは法律上原則として自由です(ただし、権利の性質上、譲渡が許されない場合もあります。)。
  • しかし、たとえば金銭の支払いを受ける権利を有している者等が、相手方の知らないうちにその権利を他人に譲渡してしまうことを防ぐため、あらかじめ、契約に基づく権利を他人に譲渡することを禁止する条項を置くことがあります。

規定例

第○条(権利義務譲渡の禁止)

 甲乙は、本契約上の地位並びに本契約から生じる権利および義務を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡してはならず、または担保に供してはならない。

<4> 秘密保持に関する定め
  • 契約に関して知り得る個人情報や営業情報、ノウハウ等の秘密情報に関し、これを秘密として守るよう義務を負わせることがあります

規定例

第○条(秘密保持)

 甲乙は、本契約に関連して知り得た相手方の秘密情報を、本契約の有効期間中および本契約の終了後、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約の履行以外の目的に使用してはならず、第三者に開示または漏洩してはならない。

<5> 契約内容の変更について
  • 契約内容を後で変更することは、契約を締結する場合と同様に口頭でもできますが、書面に残しておかないと、後で言った言わないの水掛け論になったり、また、変更内容が不明確になってしまう恐れがあります。そこで、契約内容の変更は必ず文書で行わなければならないと定めることがあります。

規定例

第○条(契約の変更)

 本契約の修正・変更は、甲乙間の文書による合意がない限り、効力を生じない。

<6> 協議事項について
  • 契約を締結した後に、契約を結ぶ段階では想定していなかったことが起きることがあります。このような場合に備えて、以下のように定めることがあります。

規定例

第○条(協議事項)

 本契約に定めのない事態が生じた場合は、甲乙間で誠意をもって協議し、解決にあたるものとします。