「誰でもできる著作権契約マニュアル」 第2章 1. (1)

 著作権に関する契約書は、対象となる著作物等の種類やその利用方法などによって記載する内容が異なってきます。そのため、著作権に関する契約書を作成する際の留意点や条項例について、事例に則して説明します。取り上げる事例は、

<1> 講演、パネルディスカッション、座談会に関する契約書

<2> 演奏会、上演会における出演者と主催者の契約書

<3> 原稿執筆、イラストの作成、写真撮影等の依頼の際の契約書

<4> 既存の原稿、イラスト、写真などの利用の際の契約書

<5> 主催者が利用するイラストなどの公募の際の募集要項

<6> 展覧会、発表会、コンクールなどの作品募集の際の募集要項

です。
 いずれも、著作物の創作や実演を職業としていない者とその利用を職業としていない者の契約(一般の人どうしの契約)を想定しています。
 ここで説明しているのは、あくまで一つの例でしかありません。実際の契約においては、当事者間で様々な条件が付されると思われますが、当事者間でよく話し合い、十分内容を理解した上で契約を交わすようにしてください。

(1)対象

 ここでは、講演、パネルディスカッション、座談会(以下「講演等」といいます。)に関して、主催者と講演等を行う者が交わす契約書式について説明します。また、講演等の実施だけでなく、講演等の別会場への同時中継や、講演等の終了後、講演録等を冊子やホームページへ掲載したり、講演等の録音・録画物を作成し利用したりするなど、講演等を様々な形で利用(二次利用)することについても説明します。