「誰でもできる著作権契約マニュアル」 第2章 1. (1)
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著作権に関する契約書は、対象となる著作物等の種類やその利用方法などによって記載する内容が異なってきます。そのため、著作権に関する契約書を作成する際の留意点や条項例について、事例に則して説明します。取り上げる事例は、
です。 |
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(1)対象 |
ここでは、講演、パネルディスカッション、座談会(以下「講演等」といいます。)に関して、主催者と講演等を行う者が交わす契約書式について説明します。また、講演等の実施だけでなく、講演等の別会場への同時中継や、講演等の終了後、講演録等を冊子やホームページへ掲載したり、講演等の録音・録画物を作成し利用したりするなど、講演等を様々な形で利用(二次利用)することについても説明します。 |
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