「誰でもできる著作権契約マニュアル」 第2章 4. (1)

(1)対象

 ここでは、既存の原稿(エッセイ、詩、その他文章等)、イラスト、写真を利用するに際し、著作権者から利用の了解を得るために締結する契約書式について説明します。
 たとえば、広報誌の表紙に既存のイラストを使用したり、既存の文章を雑誌に掲載したりする場合がこのケースに該当します。
 なお、前提条件として下記を想定しています。

  • 対象となる作品は、著作権者が創作したオリジナルの作品とします。もし、作品に第三者の権利が関係している場合、創作者の責任において関係者の了解を得るものとします。
  • 著作権者と著作者とが同一人物であることを前提としています。著作権者と著作者が異なる場合(著作者が著作権を第三者に譲渡した場合等)は対象としていません。
  • 利用者は、著作物をそのままの形で利用することを前提としています。利用にあたり、著作物を要約したり、立体化したり、動画化するなどの改変を加えることは、この契約の対象外です。