文化芸術振興費補助金
劇場・音楽堂等における
子供舞台芸術鑑賞体験支援事業
令和8年度
募集のご案内
18歳以下の子供が無料で(同伴する保護者等が半額で)鑑賞できる劇場・音楽堂等で行われる本格的な舞台公演(オペラ、バレエ、オーケストラ、歌舞伎、能楽、演劇など)を支援する事業です。
この補助金は、子供たちが劇場・音楽堂等において本格的な実演芸術を鑑賞・体験等する機会を提供する取組を支援することによって、子供たちの豊かな人間性の涵養を図るとともに、将来の文化芸術の担い手や観客育成等に資することを目的とします。
令和8年度募集要項
本募集案内の内容は変更することがありますのでご了承ください。
詳しくは次項目の募集案内・交付要望書等(ダウンロード)より募集案内をご確認ください。
| 募集期間 | 令和8年2月27日(金)12時~令和8年3月19日(木)17時 |
|---|---|
| 募集案内・交付要望書等 (ダウンロード) |
募集案内をお読みいただき、内容を確認のうえ、下記「応募フォーム」ボタン または「募集案内」表紙にある応募フォームURLから期日までにご応募下さい。
募集案内(1.04MB)
交付要望書(174KB)
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| 応募フォーム | 交付要望書含め提出書類はフォームからアップロードいただきます。 入力漏れ、書類の不備がないか確認のうえご応募ください。 応募フォーム |
よくある質問
令和8年2月20日時点
屋外特設会場での公演は対象になりますか。
屋外施設は対象外となります。
ただし、専用の舞台や劇場等における屋外公演が通例となっている我が国の伝統的な実演芸術を実施する場合は除きます。会場の要件については、 募集案内「3 補助事業の要件 1.公演を実施する会場の要件」をご確認ください。
同伴者半額席は必須ですか。
必須ではありません。同伴者半額席については、募集案内「3 補助事業の要件 4.座席の設定要件」をご確認ください。
子供無料席の設定数は何%~何%ですか。
同一公演(同一作品、同一会場)において、子供無料座席数は一般席を含めた総設定座席数の10%以上であること。また、子供無料座席数と同伴者半額座席数の合計は一般座席を含めた総設定座席数の50%以下で設定してください。
席数の設定については、募集案内「3 補助事業の要件 4.座席の設定要件」をご確認ください。
団体の引率者に子供無料席を提供しても良いですか。
子供無料席とは18歳以下の子供たちに提供されるものであるため、団体の引率者には団体用の同伴者半額席を販売してください。
個人向けチケットの販売を「市内在住・在学」に限定する、あるいは在住・在学者に優先的に販売することは可能ですか。
個人向けのチケットは在住・在学の地域によって限定するのではなく、全国の子供と同伴者を対象に行ってください。チケット販売方法については募集案内「3 補助事業の要件 5.チケット販売方法に係る要件」をご確認ください。
公演によって「16歳以上18歳以下」など下限を設けて募集することは可能ですか。
下限を設けることは可能ですが、可能な限り幅広い年齢の子供を対象とする公演を実施することが望まれます。
余ったチケットの再販はできますか。
子供無料席及び同伴者半額席のチケットは、一般席と同時に販売開始し、公演前日にかけて販売する必要があります。そのため、一般席として再販する場合は、当日券のみ可能となります。チケットの再販については、募集案内「3 補助事業の要件 5.チケット販売方法に係る要件」をご確認ください。
公演日が 2027 年 5月など、既にチケットの発売を開始している公演は、対象公演として申請できますか。
ご申請いただけます。ただし、申請に先立って補助対象座席数は必ず確保いただき、当該座席は内定が出た時点~公演日前日にかけて販売していただきますようお願いいたします。
eチケット販売をしているので紙のチケットはありません。事業専用に紙のチケットを作成・発券する必要がありますか
販売データとは別に、実際に入場した日時のわかるものをチケット半券の代わりご提出いただきます。
1公演だけの申請も可能ですか。
申請可能です。
他の補助金との併用は可能ですか。
本助成事業においては、文部科学省・文化庁の他の補助事業及び芸術文化振興基金助成事業の重複応募・重複助成も可としています。
総座席数の3割を子供無料席として申請した場合、採択後に子供無料席を5割に増やすことは可能ですか。
団体のご判断により増席することは可能ですが、交付要望額及び交付決定額の増額はできません。募集案内「4 補助対象経費」をご確認ください。
経費(会場費や演出料・演者のギャラ・交通費など)は一切補助されないですか。
18歳以下の子供が無料、当該子供に同伴する者が半額で鑑賞した公演の当該座席料金のみ補助されます。チケットの申込自体があったとしても、実際に入場し鑑賞されなかった場合は補助対象外となります。補助対象となる経費については募集案内「4 補助対象経費」をご確認ください。
子供が体調不良で来場できず同伴者のみ来場した場合、同伴者半額席は補助対象となりますか。
補助事業の主旨に鑑み、補助対象である子供が欠席の場合には、同伴者半額席は補助対象外となります。鑑賞いただくこと自体は可能です。
採択は先着順ですか。
先着順ではありません。補助要件を満たしているか十分に検討のうえ、ご申請ください。
交付要望書(様式5)の項目について、見積書の数字を○○舞台会社「一式」や照明プラン・照明機材借料などを含む照明会社「一式」という計上でもよいですか。
一式などでまとめて記入していただいても構いません。
交付要望書(様式5)について経費内訳に例の様に入れても総事業費が自動計算されません。
記入例のとおり、「×」の右は「金額」と「単位」を分けて入力するようになっています。
金額欄に数字以外のものが入っていないかご確認ください。(例︓「×」のすぐ右枠に、「1」「式」と分けて入力するところ、「1式」とまとめて入力し、「単位」欄は空欄など)
上記の問題ではない場合は、貴団体使用のエクセルバージョンと当庁の使用エクセルバージョンとの違いによるものであるため、計算式を貴団体にて再入力いただくか、数式を利用せずに計算してください。
子供無料席と同伴者半額席の隣接する座席を座席表にはどのように記入したらいいですか。
申請段階で1席ずつ詳細に設定する必要はなく、子供無料席及び同伴者半額席を隣接と想定した「エリア」をご記入ください。
「自由席」の公演で、半券に座席番号が印字されないが応募できますか
自由席公演は問題ございません。対象エリアを他の一般席と区別していただければ構いません。
応募書類が無事に届いているか確認したい。
恐れ入りますが、応募書類の到着状況について、事務局では個別に確認・ご連絡することはできません。
応募フォーム登録完了後に自動返信メールをお送りしておりますので、そちらをもって受付完了のご確認をお願いいたします。
なお、メールアドレスの入力間違いがあると自動返信メールが届きませんので、メールアドレスをお間違えのないようご入力ください。
「内定通知」がまだ届いていないのですが、募集を開始して良いか
本事業の採択公演である旨を明示する場合は、内定が出てから募集・広報活動を行ってください。
本事業を明示されない場合や「申請中」と表示いただくことは問題ございませんが、不採択となった場合は本事業の対象外となりますため、あらかじめご了承のうえ行ってください。
年度内、今後の募集について
現状、2次以降の募集実施については未定です。募集をする際は当ホームページに掲載いたしますので、定期的に閲覧ください。
事業の流れ
(簡易版)
1. 応募
専用フォームから応募いただきます。下記提出書類を不備なくご準備のうえ応募してください。
- ・交付要望書(Excelで提出)
- ・過去実績公演のチラシ(要件を満たす3公演分をPDFで提出)
- ・座席配置が明記された座席表(PDFで提出)
- ・任意団体の場合は規約・会則等も必要です。
- ※募集案内「5 事業の流れ」「2.応募」ページをよくお読みのうえ、ご準備、ご応募ください。
提出後の書類の差し替えは受け付けできませんのでご留意ください。
2. 審査
提出された書類等に不足・不備、未記入がない場合は、提出された書類に基づき、補助金の要件等の観点から審査を行い、採否を決定します。
3. 審査結果の通知(内定)
審査後、結果を各申請者に通知します。交付要望書「様式1」に記入された担当者宛に、事務局よりメールで「内定通知」を送りします。
- ・事業名、内定額をご確認ください。
- ・留意事項がある場合には、指示に従ってください。
4. 補助金交付申請書の提出
補助事業者として内定した旨の通知を受けた事業者は、採択条件等を踏まえて改めて補助金交付申請書等をご提出いただきます。
提出期限、必要書類等につきましては、内定通知と合わせてご案内します。
5. 補助金交付決定通知書の受取
補助金交付申請書の提出があった内定事業者に対し、問題がなければ交付決定通知を発出します。
交付決定通知を受けた事業者(補助事業者)は決定された内容のとおり事業を実施してください。
補助金交付決定通知書に記載されている事業内容の変更は、原則として認められません。
交付決定された事業内容の変更は原則としてできません。
ただし、やむを得ない事情により事業内容に変更が生じた場合は、事前に計画変更承認申請書、または変更届出書を提出し、変更手続きを行ってください。
変更届出書の場合は、提出のみで変更手続き完了となりますが、計画変更承認申請書を提出の場合には、文化庁からの変更承認通知を得る必要があります。
※変更承認通知を得ることなく、変更後の内容で事業を実施した場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
【例】
- 計画変更承認申請書を提出し、文化庁からの承認が必要なケース
- ・座席料金が変更になった場合
- ・子供無料座席(個人/団体)・同伴者半額座席(個人/団体)の変更を行う場合
- ・公演内容や出演者の変更を行う場合
- 変更届出書の提出のみのケース
- ・公演名の(仮)が取れた場合
- ・公演内容、公演会場は変更ないが、公演の時間が変更となった場合
※計画変更承認申請書および変更届出書、上記以外のケースなどについては追ってご案内します。
6. 助成対象公演の実施
- ・事業を実施してください。留意事項は募集案内「3 補助事業の要件」「6.広報」を確認してください。
- ・シンボルマークの使用マニュアル及び画像データについては、文化庁ウェブサイトからダウンロードしてください。( https://www.bunka.go.jp/bunkacho/symbolmark/)
- ・公演後アンケートを実施してください。詳細は別途事務局よりご案内します。
7. 実績報告書の提出
実施終了後、以下の書類を事務局まで提出いただきます。
必要書類のダウンロードは追ってご案内する予定です。
提出期限
最終公演終了日から2か月以内もしくは2027年4月1日(水)のいずれか早い日まで
提出物
実績報告書(Excel)
証ひょう書類(PDFやExcel等)
【電子チケットの場合】アウまたはイウの2種類、【紙チケットの場合】アウエまたはイウエの3種類の提出が必須です。
- ア:興行明細書等:チケット販売を外部に委託した場合、委託先から提出されるもの
- イ:該当座席の販売実績がわかるデータ(アがある場合は不要です)※
- ウ:入場データ:実際に入場した方がわかるデータ※
- エ:チケットの半券
※イとウの記載必須事項
- ・年齢、座席種類(子供無料 or 同伴半額)、座席番号、公演名、公演日時
※ウの必須事項
- ・子供と同伴者の組み合わせ(団体の場合は団体とその引率者)が明確に読み取れるもの
※エの記載必須事項
- ・座席種類(子供無料、同伴者半額、その他一般)が明確に印字により区別されているもの
後から追記できる方法での区別(スタンプや手書き等)は不可とします。 - ・座席種類(子供無料座席、同伴者半額座席)、座席番号、公演名、公演日時
- ・破損、汚損、かすれ等により判読できないチケットの半券は、カウントできませんのでご注意ください。
※提出のために事後的に別途作成したデータは受け取れません
※証ひょう提出後の修正や変更はできませんので、十分確認のうえご提出ください。
提出書類は事務局にて精査を行います。 修正が必要な場合には、ご対応ください。
8. 額の確定及び支払い
提出された実績報告書を審査したうえで補助額を確定し、額の確定を補助事業者へ通知します。
額の確定後、補助金は文化庁から直接、補助事業者が開設する銀行口座に支払います。
文化庁確認後、
額の確定通知及び請求書の受取
文化庁より支払