国語施策・日本語教育

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次第 資料説明

有光会長

 諮問事項についての説明を伺ったが,続いて,国語課長から資料の説明をお願いする。

中村国語課長

 資料について御説明申し上げる。
 最初に,資料5の「国語審議会令」について御説明申し上げる。国語審議会の法律上の設置根拠は,文部省設置法第43条にあり,この規定により国語審議会の設置が定められている。文部省設置法の規定を受け,国語審議会令ができている。
 国語審議会の所掌事務としては,第1条にあるように,文部大臣又は文化庁長官の諮問に応じて,国語の改善に関する事項,国語の教育の振興に関する事項,ローマ字に関する事項について調査審議し,また必要と認められる事項を文部大臣又は文化庁長官に建議するということである。
 組織については,第2条に,審議会は委員50人以内で組織するとある。御承知のように,先年来,政府の方針で,一定比率で委員数を減らすことになっており,国語審議会については1割の削減ということで,本期は45名の委員をお願いしている。また,委員の任期は,第4条で,2年と定められている。
 第5条では,会長,副会長の互選及び会長,副会長の職務が規定されている。
 議事については,第7条で,審議会の開催は委員の過半数の出席が必要であること,議決は委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによると定められている。
 審議会の庶務は,第8条に,文化庁文化部において処理するとあるが,具体的には国語課で担当している。
 以上が国語審議会令についての説明である。
 次に,資料3の「現代かなづかい」について御説明申し上げる。「現代かなづかい」は昭和21年9月21日の国語審議会の答申を政府で採択し,昭和21年11月16日,「当用漢字表」と同日付けで内閣告示第33号及び内閣訓令第8号で公示されたものである。この「現代かなづかい」の内閣告示であるが,御覧のとおり3項目のまえがきがあり,次に新旧の仮名遣いを対照した4つの表がある。次に33か条の細則がある。細則の後に注意書き2か条と備考10か条がある。なお,細則の語例に用いられている漢字のうち「当用漢字表」外のものについては,×印が付けてあったが,昨年10月の「常用漢字表」の内閣告示に伴って「常用漢字表」で新しく加わった漢字については,従来付けられていた×印を除くという改正措置をとった。
 最後に,お手元のファイルの中のとじ込みの資料について御説明申し上げる。冊子が2冊とじ込んであるが,1冊は「国語関係訓令・告示集」である。これには現行の国語関係の内閣告示が収めてある。「現代かなづかい」「ローマ字のつづり方」「送り仮名の付け方」「常用漢字表」の4つである。もう1冊は「国語審議会答申・建議集」である。これには従来の国語審議会の答申,建議,報告等を収録してある。
 以上で資料についての御説明を終わる。

有光会長

 以上の説明について御質問があったらどうぞ。
 もしなければ,これから議事に入りたい。

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