HOME > 国語施策・日本語教育 > 国語施策情報 > 第22期国語審議会 > 第1回総会 > 次第・議事要録
次第・議事要録 会長・副会長の互選/審議会の傍聴等について
清水会長
それでは,進めさせていただきたいと思う。よろしくお願い申し上げる。
お手元にお配りしてある議事次第の6番目「審議会の傍聴等について」ということでお諮り申し上げたいと思うけれども,国語審議会総会は,これまでの慣例,申合せによって報道機関に公開してきた。また,議事要録も公表してきたという経緯がある。
まず,そのことについて事務局から説明をいただき,御審議をいただきたいと思う。
鎌田国語課長
それでは,御説明申し上げる。お手元の資料4「審議会の傍聴等について」を御覧いただきたいと思う。
国語審議会においては,昭和39年から総会の会議の公開等について,各期の第1回目の総会で申合せを行ってきている。御覧いただいている資料は,前期の審議会において申合せをしていただいたものである。これを読み上げることとする。
1 | 会長は,特別な場合を除き,総会に限り,報道の任務に当たる者に会議の傍聴を許可することができる。 |
2 | 報道の任務に当たる者の範囲は,文部記者会及び在日外国報道協会に加盟している報道機関に所属する者とする。 |
3 | 撮影,録画,録音等による取材は,議事の始まる直前まで許可することができる。 |
4 | 会議の資料を傍聴者に配布するかどうかについては,会長がその都度決める。 |
5 | 総会の議事要録は,その都度各委員に送付し,内容について申し出があればその都度訂正する。 |
6 | 同議事要録の公表については,全委員の確認を得た後すみやかに行うこととし,また,従来のように,委員の任期の終了後,審議経過とともにまとめて公表することとする。 |
7 | 審議会の公開をより一層推進するため,部会,必要に応じて設けられる委員会の議事要旨をその都度公表する。 |
以上である。
清水会長
いかがか。ただ今御説明申し上げたように,資料4にある「審議会の傍聴等について」をお諮りしたいと思うが,御異議はないか。
小池委員
前期の委員会での経験的な感想であるが,すべて公開しても特に問題はないんじゃないかという感じがしている。原則公開ということでもいいのではないかと思っているけれども,その辺を御検討いただければと思う。
鎌田国語課長
その点について,ちょっと御説明申し上げる。
総会については6に書いてあるように,議事要録については,その都度公表しているし,最終的な形でも公表している。議事要録の公表については,その時点においては委員の名前を伏せた形にしているが,最終的には,審議が終わった時点で名前も含めて全部を公表している。
また,委員会の議事要旨についても,確認をいただいた後,前期においては公表する扱いにした。
1については,各審議会において申合せをしていただくことになっていて,その点で各審議会がどう御判断なさるかというのはあるかと思うが,審議会をすべて原則的に公開すると,たくさんの傍聴者が来ることが予想されるので,通常の形としては,報道関係の方々だけに公開するという扱いになっているかと思う。報道関係者については,原則というか,今までも許可しないという扱いはなかったので,総会については会議の冒頭から最後まで傍聴していただくということになっている。
小池委員
総会に限りということではなくて,いわゆる部会レベルでも,報道関係は傍聴してもいいということでも,それほど差し障りはないのではないかというふうに感じたということである。
鎌田国語課長
その点については,今期審議会において,委員会が設置されるかどうかはまだ御決定いただいていないし,仮に委員会が設置されるということになった際には,それについて報道関係の方々にどういうふうに公表するかというのは,総会で御決定いただく事柄かと思っている。全体として,この総会で御決定いただくこともできるかと思うし,個々の委員会によって事情が違うという御判断があれば,各委員会ごとの御決定ということもあろうかと思う。
清水会長
いかがであろうか。よろしいか。
そのような理解で,資料4にあるように,「審議会の傍聴等について」という一般的な取決めについては御了承いただけるか。
それでは,特別御意見もないようなので,今のようなお話などを受けながら,第22期においても資料4に従うことにさせていただきたいと思う。