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活字字体整理に関する協議会 〔答申,質問書,別記〕

〔答  申〕

昭和22年10月10日


活字字体整理に関する協議会委員長

  稲 田 清 助  


 国語審議会会長
    安 倍 能 成 殿


 活字字体整理に関する協議会では,昭和22年7月23日から10月1日まで17回の協議会を開いた結果,別冊のような活字字体整理案を作りました。これを貴会に送付いたしますから,御審議を願います。


 ま え が き(略)
 活字字体整理案(略)

〔質問書〕

 (この質問書は,国語審議会,活字字体整理に関する協議会連盟で作成し各官庁,銀行,新聞社,出版編集,文筆,文化関係へ2020通送り,173通の回答を得たものである。)
 現在用いられている活字の字体は,字によってはなはだまちまちで,かつ字画のこんだものが,なお相当あります。これを整理して統一し簡易にすることは,当用漢字表制定の趣旨にそい,教育上にも印刷上にも急務であると考えられます。そこでこの夏,文部省に設けられた活字字体整理に関する協議会では,当用漢字表中の漢字について,教科書ばかりでなく,一般の印刷物に広く用いられる活字の基準となるように,別表のような字体整理の原案を作りました。これは,国語審議会の審議を経た上で公に制定されますが,それに先だって大方の御批判を得て,審議の参考といたしたく存じます。ついては付録の説明を御参照の上,別記の事がらについてお答え下さいますようお願いいたします。

昭和22年12月

活字字体整理に関する協議会
国 語 審 議 会

〔別  記〕

 この活字字体整理案について付録の説明を御参照の上,左の事がらにお答え下さい。

  1.  この案に対して賛成か,不賛成か。
     不賛成とすれば
    (1)活字の字体は,整理をする必要がないと認められるのかどうか。
    (2)活字として点画に変更を加えること(の点をとったり,の囚を日にするようなこと)は,不必要だと認められるかどうか。  
    (3)筆写の楷書体とのちがいを少なくするということ(にしたり,にしたりするようなこと)は,不必要だと認められるかどうか。
    (4)この案は,現在の明朝体をとっているが,明朝体という字体の体系は原則的に根本的に改めるべきだと考えられるのかどうか。
    (5)その他
  2.  この案の中で,不適当と認められるものはどれか。
  3.  この案に第2案として掲げられたものの中で,正体として採用することのできるのは,どれか。
  4.  この案に掲げた774字以外に,当用漢字表の範囲で,手を加えるべきものはないか。
  5.  この案についてのその他の意見。

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