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どうもありがとうございます。今、ご指摘のあったところにもなりますが、映画を作る場合に原作と映画の関係、ないしは旧作と映画の関係、それからキャラクターと映画の関係、それから次にどういう利用ができるかという発展形態まで含めて、権利関係がもちろん一元化されていて、それも内外一括して窓口が設定されていて、最大限の利益が図れるようなサービサー的な活動もきちんと保証される。
こういう状況が生まれていればいいのですが、しかしまったく新作から、まったくプロデューサーがすべてを統括してやるという新作バージョンであれば、これはそれも可能なのかもしれませんが、その場合でありましても、人格権的な処理が一元化されているか、もうこれは契約上で一元化するというわけには実はいかないわけなのですが、制作過程の中でそれが保証されるかどうかというような点も含めますと、これは確かにかなりのチェックポイントをチェックした後、そしてその後に次は会計的な、ないしは管理的な、そして作品の市場的な価値、こういうものに移っていくわけでありますので、ベースにはかなり評価に入る前の、具体的な評価に入る前の権利の一元化というようなことが求められる。そして、そのことがトラブルになって、現実に訴訟になる場合もある。日本の場合は件数としては少ないと私は思っていますが。
そういう視点で会場からのご発言があれば、参考になるようなご発言があれば挙手をお願いしたいと思うのですが、いかがでしょうか。
よろしいですか。よろしいでしょうか。それでは、次にビジネスモデル、評価とも関わってくることがあると思いますが、ビジネスモデルの構築というところで、テーマの2番に移っていきたいと思います。いくつかのビジネスモデルの紹介は言葉だけですけれども、いくつかいま挙がってまいりました。
ビジネスモデルの最も日本で普及しているというパターンは、まさに制作、民法上の任意組合である制作委員会方式で資金調達をする、こういうことだろうと思います。先ほどの土井さんが紹介してくださった例も、制作段階ではこの手法を使っている。でき上がった映画について、著作権信託に切り換えて流動化している。こういう、ある意味では2段階的なスキームで開発と流動化というものを行なっているということになります。
こういう形での拡大は、今度の信託業法で十分に適用されるのではないかと私も考えています。その場合に知財、それから著作権、そういうものが確実であるかという点が非常に重要だろうと思います。
会場からのご発言もできればいただきたいと思いますが、1つ指摘させていただきますと、先ほどの考えましたネタと構想、これは著作権としてなかなか難しいだろうと思いますが、確かに企画書だとか、特に脚本だとか、ましてや原作などがある場合においては、これは明確に著作権で保護され、信託にも載るわけでありますから、この段階のものを将来の映画になった場合にはどうなるだろうかということを想定して、そして初期の段階の著作権を信託していく。また、それが映画になった場合には、さらにその映画は信託の対象になって流動化になる。こういう2段階論もあるかもしれません。
そういうスキームで開発するということになるのですが、1つは資金をプールしてしまって、一般投資家から資金をプールしてしまって、そのプールされた資金の中から運用していって知財を作っていく、著作権を作っていく。こういうスキームでは、もっと大きなビジネスが可能なのではないかと私どもなんか考えますが、こういうスキームの方向というのはいかがなのでしょうか。可能なのでしょうか。土井さん、信託会社のほうのお立場で、そのスキームの可否についてご検討願えないでしょうか。 |