「誰でもできる著作権契約マニュアル」 第2章 3. (3)

(3)契約書例

 以下では、原稿の執筆を依頼し、原稿の著作権を執筆者が保有する(依頼者に譲渡しない)ケースを想定します。

契約書

【執筆者】(以下、「甲」という。)と、【依頼者】(以下、「乙」という。)とは、原稿執筆業務の委託に関し、以下の通り契約を締結する。

第1条(委託)

 乙は、甲に対し、以下の原稿(以下、「本著作物」という。)の執筆を委託し、甲はこれを受託した。

(1) 原稿テーマ:「○○先生の人柄と業績」
(2) 原稿分量:8,000字以上10,000字以内
第2条(納入)
甲は、乙に対し、本著作物を以下の形式により、平成○年○月末日までに、納入する。
納入形式:テキストファイルをフロッピーデ
ィスクに格納し、これを乙に持参する方法
乙は、前項の納入を受けた後速やかに納入物を検査し、納入物に瑕疵がある場合や、乙の規格意図に合致しない場合は、7日以内にその旨甲に通知し、当該通知を受けた甲は、速やかに乙の指示に従った対応をする。

第3条(権利の帰属)

 本著作物の著作権は、甲に帰属する。

第4条(利用の許諾)
甲は、乙に対し、本著作物を、下記の態様で利用することを許諾する。
(1)

印刷物における利用

 ・印刷物の名称:広報○○
 ・発行部数:○○○部
 ・発行期間:平成○年○月○日(予定)から○年間
 ・発行地域:日本国内

(2)

インターネットホームページにおける利用

 ・サイト名:○○社公式サイト(URL:http://www.○○.co.jp)
 ・掲載期間:平成○年○月○日(予定)から○年間

(3)

翻訳

 ・乙は、本著作物を英訳し、上記(1)(2)の利用をすることができる。

前項の許諾は、独占的なものとし、甲は、乙以外の第三者に対し、(1)印刷物における複製、頒布(2)インターネットホームページにおける掲載(3)本著作物英訳版の(1)(2)における利用、の各形態で本著作物を利用することを許諾してはならない。
第5条(著作者人格権)
甲は、乙が本著作物を改変する場合、事前に甲の承諾を得なければならない。
乙は、本著作物を利用するにあたって、以下の通り著作者の表示をしなければならない。
       ○ ○ ○ ○
甲乙は、本著作物の公表日を、平成○年○月○日以降の乙が選択する日とすることを確認する。
第6条(保証)
甲は、乙に対し、本著作物が、第三者の著作権、プライバシー権、名誉権、パブリシティ権その他いかなる権利をも侵害しないものであることを保証する。
万一、本著作物に関して、第三者から権利の主張、異議、苦情、対価の請求、損害賠償請求等がなされた場合、甲は、その責任と負担のもと、これに対処、解決するものとし、乙に対して一切の迷惑をかけないものとする。

第7条(対価)

 乙は、甲に対し、本著作物の執筆業務及び本著作物の利用許諾に関する一切の対価として、金○○万円(消費税込み)を、平成○年○月末日までに、別途甲が指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。振込手数料は、乙の負担とする。

第8条(解除)

 甲乙は、相手方が本契約に違反した場合、2週間の期間をおいて違反の是正を催告し、当該期間内に違反が是正されなかったときは、本契約を解除することができる。

第9条(契約終了後の措置)

 本契約が終了した場合、乙は、本著作物の一切の利用を中止し、(1)その保有する第4条第1項1号の印刷物(同3号による翻訳版を含む。)の全てを廃棄するとともに、(2)インターネットホームページから本著作物を削除しなければならない。

第10条(秘密保持)

 甲乙は、本契約に関連して知り得た相手方の秘密情報を、本契約の有効期間中及び本契約の終了後、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約の履行以外の目的に使用してはならず、第三者に開示又は漏洩してはならない。

第11条(権利義務譲渡等禁止)

 甲乙は、本契約上の地位並びに本契約から生じる権利および義務を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡してはならず、又、担保に供してはならない。

第12条(契約内容の変更)

 本契約の修正・変更は、甲乙間の文書による合意がない限り、効力を生じないものとする。

第13条(管轄)

 本契約により生じた紛争については、○○地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とする。

 この契約を締結した証として契約書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、それぞれ1通を保持します。

平成    年    月    日

甲  住所            
   氏名           印
乙  住所            
   氏名           印

※上記の契約書例は、「著作権契約書作成支援システム」により作成される契約書の案(ひな形)よりも詳細に規定した場合の例です。