「誰でもできる著作権契約マニュアル」 第2章 1. (2)
|
(2)契約の内容 |
<1> | 講演等の特定 日時、場所、テーマ等についてについて取り決めておきましょう。 |
講演等の依頼を行う場合は、講演等の利用の有無にかかわらず、講演等の日時、場所、テーマ等について取り決めておく必要があります。 |
|
<2> | 講演等の利用 |
(ア) | 講演等の利用については、講演等の依頼時に併せて了解を得るようにししょう。 |
|
(イ) | 講演等と同時に利用(リアルタイムで利用)するかどうか検討してください。 |
講演等と同時の利用(リアルタイムでの利用)としては、講演等の録音・録画のほか、たとえば次のような利用が考えられます。どのような利用を行うかよく検討した上で了解を得ることが必要です。
|
|
【留意点】
|
(ウ) | 講演等の終了後の利用についてもよく検討してください。 |
講演等の終了後の利用としては、講演等の内容の文章化(講演録、講演要旨、これらの翻訳物の作成)をしたり、講演等の録音物・録画物を編集・加工し、次のように利用することが考えられます。どのような利用を行うかよく検討した上で了解を得ることが必要です。 〈講演録、講演要旨、これらの翻訳物を作成し利用する例〉
〈録音物・録画物を編集・加工して利用する例〉
|
|
【留意点】
|
<3> | 著作者人格権 著作者人格権についても明記するようにしましょう。 |
講演録等への著作者名の表示や、著作者による内容の確認についても記するようにししょう。著作者は、著作者人格権として、著作物を公表する場合、著作者名の表示をどのようにするか決ることのできる権利(氏名表示権)や意に反して改変されない権利(同一性持権)を持っていすので、著作者名の表示や議事録等の作成のに著作者(講演等を行った者)に確認の機会を与えることを明記しておくことが望しいと考えられす。 |
|
【留意点】
|
<4> | 対価 |
講演等およびその利用の対価は明確にしましょう。 |
追加報酬がない場合の規定例
第○条(対価) 乙は、甲に対し、講演および第○条に掲げる講演の利用の対価として、○○○○円(消費税込)を、○年○月○日でに支払う。 |
|
【留意点】
|
<5> | その他 |
(ア) | 他人の権利を侵害しないことや他人の著作物を利用するの取扱いも明らかにしておきしょう。 |
講演等において、第三者の著作権などの権利が侵害された場合、講演等を行った者だけでなく、主催者側も責任を問われることが考えられます。そのため、講演等を行う者に対し、講演等において、第三者の権利を侵害してはならないことや、第三者が著作権を有している著作物を使用する場合は、事前に主催者に、その使用が第三者の著作権等を侵害するものでないことを説明し、主催者の了解を得ることを定めておくことがあります。 |
|
【留意点】
|
(イ) | 契約書に記されていない利用に関して規定することもありす。 |
契約書に記されていない利用を行う場合は、改て講演等を行った者の了解を得る必要がありす。このことを確認するた、このような場合は別途協議する旨の条項をけることがありす。 |
規定例
第○条(その他) 本契約に定めのない利用態様については、甲乙別途協議の上、利用の可否、対価等につき決するものとする。 |
(ウ) | 利用の了解を得るのではなく、講演等の著作権を譲渡してもらうことも可能です。 |
|
![]() |
![]() |
![]() |