「誰でもできる著作権契約マニュアル」 第2章 3. (2) B.
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(2)契約の内容 |
B. 創作された著作物の著作権の帰属やその利用方法を定める部分
<1> 著作者に著作権を残す場合 (ア)著作権の所在の確認 上記のとおり、後に紛争にならないよう、契約書で著作権の所在を確認しておくことが重要です。 |
規定例
第○条(権利の帰属) 本著作物の著作権は、甲に帰属する。 |
(イ)利用の許諾 著作権が著作者に帰属する場合、依頼者が作品を利用するためには、著作権者である著作者から、著作物の利用に関する了解を得なくてはなりません。
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対象著作物が文章の場合の規定例
第○条 甲は、乙に対し、本著作物を、下記の態様で利用することを許諾する。 (1) 印刷物における利用
(2) インターネットホームページにおける利用
(3) 翻訳
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規定例
第○条(独占的利用許諾) 前条の許諾は、独占的なものとし、甲は、乙以外の第三者に対し、(1)印刷物における複製、販売、(2)インターネットホームページにおける掲載、(3)翻訳、の各形態で本著作物を利用することを許諾してはならない。 |
<2> 依頼者に著作権を譲渡する場合
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規定例
第○条(著作権の移転) 本著作物の著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む)は、第○条の対価の完済により、乙に移転する。 |
【留意点】
<3> 著作者人格権
(ア)同一性保持権
そのため、改変する場合には、あらかじめ著作者の確認を必要とすることを念のために規定したり、一定の場合には著作者の確認なしに改変することを規定することがあります。 (イ)氏名表示権
(ウ)公表権
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規定例(一括払い・利用許諾の一例)
第○条(対価) 乙は、甲に対し、本著作物創作業務および本著作物の利用許諾の対価として、金○万円(消費税込み)を、平成○年○月○日までに支払う。 |
規定例(一括払い・著作権移転の一例)
第○条(対価) 乙は、甲に対し、本著作物創作業務および本著作物に関する著作権譲渡の対価として、金○万円(消費税別途)を、平成○年○月末日までに、別途甲が指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。振り込み手数料は乙の負担とする。なお、対価の内訳は、以下のとおりとする。 |
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<5> その他の条項について その他、契約書には、解除に関する条項、秘密保持に関する条項、権利義務の禁止条項、契約内容の変更方法に関する条項、協議に関する条項、等を置くことがあります。これら条項の説明および条項例は、第1章.2.(3)の「その他契約書に盛り込まれることのある事項」をご覧ください。 |
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