文化庁主催 第4回コンテンツ流通促進シンポジウム“進化する音楽著作権ビジネス 〜音楽著作権等を活用した資金調達の可能性を探る〜”

第2部:研究報告

「音楽著作権等の資産評価手法と当該著作権等を用いた資金調達に関する調査研究」

澤 伸恭(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社客員研究員)

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澤 伸恭

 先ほどの著作権契約、著作権信託契約、専属実演家契約、原盤譲渡契約の中身の簡単な比較です。作家と音楽出版社の間の著作権契約は、著作物の利用開発を目的とした著作権譲渡の契約になっています。ですから、作家の同意なしに、この著作権を使って資金調達をすることはできません。作家は自らの楽曲をどんどん利用してもらうために譲渡していますので、そのまま利用開発を継続してもらわないと、自らの著作権をもとにした資金調達にはなかなか同意はできません。逆に言いますと、音楽出版社が資金調達をしようとするには、作家が同意しやすい条件を整える必要があります。
 同じように著作権信託契約、JASRACとの契約においても、目的は利用許諾その他著作権の管理ですので、資金調達のために使うことはできません。別途同意が必要になります。専属実演家契約、原盤譲渡契約も、原盤の利用が目的となっていますので、これらに関係する権利をもとに資金調達をするためには別途同意が必要です。
 もうひとつは、例えば音楽出版社が破産した場合、著作権契約によって音楽出版社に譲渡していた権利が作家に戻ります。これが一般的な契約です。同じように著作権信託契約においても、音楽出版社がJASRACに著作権を信託譲渡している場合、音楽出版社が破産すると、一時的に音楽出版社にその著作権が戻り、当然著作権契約により、作家にその著作権は戻ります。そうすると、音楽出版社が資金調達をしようとしたときに、仮にその権利をもとに資金調達ができたとしても、音楽出版社が破産、あるいは倒産すると、例えば著作権を担保にとった金融機関は自ら担保の処分をできなくなります。なぜならば、作家に著作権が戻ってしまうからです。従いまして、その辺の問題をきちんとクリアにすることが今回の研究のひとつの大きな課題です。

 音楽著作権等の資産評価手法です。先ほどの朝妻さんのお話にあったとおりです。基本的にはディスカウント・キャッシュフロー法を用いたインカムアプローチで評価することになります。ただし、そのためには将来の収益予測が安定的にできることが必要です。具体的に音楽出版社取り分を評価することになると、NPS(Net Publisher Share)の何倍かということで算定します。アメリカは上昇していますが、日本はまだまだ低いのが現状です。

澤 伸恭

 資産評価における留意点です。キャッシュフローを安定化させるために評価対象とする作品、権利についての検討が必要となります。少なくとも公開後数年が経過すると、ある程度収益実績が参照でき、評価しやすくなります。まずは既存の作品を評価対象とすべきであり、リスク分散を図れるようにポートフォリオをつくることが重要です。
 著作権の資産評価の客観性を確保するためには、できれば格付機関のような著作権の資産評価機関があることが望ましいのではないかという話も出ました。さらに、著作権侵害発生時の対応に関する取り決めが必要ではないか、携帯のインフラ等、新しい音楽流通インフラに対応した評価手法を検討することも必要ではないかということです。また、資産評価における使用料収入データは明確にありますので、これをきちんと活用することが重要であろうということです。また、原盤権を評価する際には、例えばコンピレーションアルバムを再度出版するような再開発のタイミングを見極めることが必要となります。

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