文化庁主催 第4回コンテンツ流通促進シンポジウム“進化する音楽著作権ビジネス 〜音楽著作権等を活用した資金調達の可能性を探る〜”

第2部:研究報告

「音楽著作権等の資産評価手法と当該著作権等を用いた資金調達に関する調査研究」

澤 伸恭(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社客員研究員)

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 留意点の2つ目です。音楽出版社と信託会社の信託契約です。対象となる分配請求権の客観的資産評価ができるように、例えば、評価機関やガイドライン等を活用します。対象となる分配請求権は、音楽出版社取り分のみに限定することとします。作家取り分は含めません。信託期間は対象となる楽曲の著作権契約の存続期間を超えない範囲で設定します。期間が満了する前に償還が完了した場合には、期間満了を待たずに分配請求権を音楽出版社へ返還する仕組みにすれば、音楽出版社は利用開発のインセンティブが高まるのではないかと考えられます。著作権侵害発生時の対応に関する取り決めとして、少なくとも信託会社は自ら対応することができませんので、JASRACが対応できない事態が発生した場合、音楽出版社が必要な措置を取るような手立てをしておきます。
 信託会社から音楽出版社への利用開発業務の委託です。音楽出版社は信託会社からの委託によって利用開発業務を行います。それによって作家も納得すると考えられます。その際の音楽出版社のインセンティブについても検討しておりまして、音楽出版社に支払う委託手数料については、例えば著作権使用料収入に応じて歩合制にするなどの方法があるのではないかという意見も出ています。音楽出版社が倒産した場合、信託会社は他の音楽出版社に楽曲の利用開発業務を委託する義務を負います。権利移転の条件設定、条件確保のための情報開示が必要です。契約期間満了時に元本償還完了をしていない場合の対応を別途、予め検討しておく必要があります。

 留意点の3つ目です。作家と著作権等管理事業者の著作権信託契約は、メンバーでない場合は別途契約を結んでもらい、直接分配を受けるようにします。音楽出版社はJASRACとの著作権信託契約を交わします。分配請求権をベースに行うということであれば、JASRACの場合には約款の規定の見直しは特に必要なく、運用基準を定める細則等を整備することで対応することが可能となると考えられます。
 そのためには、作家と音楽出版社の合意が前提で、分配請求権の信託設定を可能とする取り決めを行います。音楽出版社が破産・解散等をした際の取り決めを明確にします。分配請求権の分割、譲渡した場合に、音楽出版社が第三者を受益者指定にできない取り決めを行うことで、約款の規定を見直すことは非常に困難で大変な作業を伴いますがその必要はなく、細則の見直しで済むのではないかと考えられます。これらの留意点に留意すれば、少なくとも関係者間で合意ができるスキームがつくれるであろうということです。

 同様に他の3つの実現可能性のあると思われるスキームにつきましても、このような形でご提案しております。

 最後にまとめです。今後、この調査研究の成果を活かして、各種資金調達スキームを具体化したビジネスの実現が期待されます。ぜひ、ビジネスとして具体的に実現してくださいということです。そのための著作権等の資産評価にあたり、第三者の評価機関、ガイドライン等が社会的に確立する必要があると考えられます。これによって、既存作品の資産評価だけでなく、新規作品の資産評価も可能となります。これらの取り組みが、音楽業界全体が拡大、発展につながることを大いに期待しております。
 駆け足でしたが、平成17年度調査研究の報告とさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

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