「誰でもできる著作権契約マニュアル」 第2章 3. (1)

(1)対象

 ここでは、以下に示すように、著作物の創作を依頼する場合に作成する契約書について説明します。なお、映像(映画)の創作を依頼する場合の契約書には、他の種類の著作物の創作を依頼する場合の契約書に比べて複雑な内容の定めをおくことが必要となる場合が多いため、ここでは説明を省略します(著作権法における「映画」の取り扱いについて知りたい方は、このホームページに掲載されている著作権テキストまたは著作権Q&Aをご覧ください。)。

<1> 原稿の執筆依頼
 例) 広報誌等に載せる文章の執筆をフリーライターに依頼するような場合

<2> イラスト制作、写真撮影の依頼
 例) パンフレットに載せるイラストの制作をイラストレーターに依頼した
    り、写真の撮影をカメラマンに依頼するような場合