「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」に基づく 7項目のアナログ規制等の見直しのフォローアップについて

  • 令和4年12月、デジタル臨時行政調査会では、「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」を決定し、「7項目のアナログ規制」及び「フロッピーディスク等の記録媒体を指定する規制」等に関して、見直し方針及び見直しに向けた工程表が確定したところです。
  • 美術品補償制度においては、展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則(平成23年文部科学省令第23号)に次の規定があります。
    • ①第7条第1号ロ
      補償契約に係る展覧会の開催期間中、対象美術品の性質に応じた適正な温度等を保つとともに、温度等の測定値の記録を作成し、これを保管すること。
    • ②第7条第1号ハ
      第4条第2号イ及びロの設備について保守及び管理に関する責任者を定め、当該責任者の指揮監督の下に定期的に点検整備(計器の較正を含む。)を行うとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
    これらの点においてデジタル技術の導入が期待できるとされています。
    つきましては、展示室内の温湿度管理・防犯設備について、無線式温湿度データロガー、動体検知機能付監視カメラ等の活用によって長期的なデータの自動収集や分析を行うとともに、有事においては、予作動弁式自動消火設備の作動によって初期消火を行う等、デジタル技術の積極的な活用による適正な環境の実現を目指していただきますようお願いいたします。
    〔参考〕
    • ①第4条第2号イ
      当該展覧会のために借り受ける美術品の性質に応じた適正な温度、湿度及び照度(第7条第1号ロにおいて「温度等」という。)を保つことができる設備
    • ②第4条第2号ロ
      防火及び防犯のために常時作動する設備
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