博物館クラスター形成支援事業

趣旨・目的

地域の文化財の魅力発信,地域振興,観光振興,多言語化による国際発信,ユニークベニューの促進など,美術館・歴史博物館を中核とした関係機関との連携による文化クラスター(文化集積地)創出に向けた地域文化資源の面的・一体的整備に関する取組を支援します。

補助対象事業

以下の区分のいずれかに該当する特色ある取組が対象となります。

補助対象となる事業は,博物館がもつ専門的な機能を生かし,地域文化資源の面的・一体的整備に関する取組として,次に掲げる(1),(2)の取組(実施する上で必要な調査研究を含む。)を有機的に組み合わせて展開する地域の美術館・歴史博物館を中核とした文化クラスター(文化集積地)の形成のための活動とします。

なお,博物館が日常的に行うことが予定されている博物館資料を豊富に収集し,保管し,及び展示する等の事業については対象外となります。

(1)地域の歴史,地域の有形無形の文化財との連携,地域の人材交流

  1. 地域の文化財の魅力発信
    1. [1]地域に存する文化財を総合把握し,その魅力についての情報発信
    2. [2]地域の宝となる文化財を掘り起こし,歴史的・学術的・芸術的な価値づけによる新たな活用
  2. 地域の文化財を活用した多様な活動の充実
    1. [1]地域の祭りや行事,食文化,伝統工芸等との連携による博物館活動の活性化
    2. [2]子供,高齢者,障がい者,外国人を含むあらゆる人々に向けた博物館の体験プログラムの提供
  3. 博物館の情報発信機能の強化
    1. [1]上記(ア,イ)の取組を通じて得られた情報,研究成果の蓄積の発信
    2. [2]デジタルアーカイブを含めた収蔵品・展示品情報の多言語化の促進
  4. 専門人材の育成・確保
    1. [1]博物館と地域との連携を推進する外部の専門的人材の活用・確保
    2. [2]上記(ア,イ,ウ)の取組を支える人材の育成,専門性向上のための研修

(2)地域の文化施設等との連携

(1)の実施を前提に以下のような取組を有機的につなげて展開する。

  1. 地域の文化施設とそれ以外の芸術文化団体,アートNPO,大学,産業団体,観光関係団体,首長部局まちづくり担当,教育委員会などとの連携による面的・一体的な企画の実施
  2. 美術館・歴史博物館クラスター(集積地)としての広報活動

補助事業者

補助事業者は,博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に定義される「博物館」(同法第2条第1項に基づく登録博物館若しくは同法第29条に基づく博物館相当施設,又は文化財保護法(昭和25年法律第214号)第53条第1項但し書きに基づく公開承認施設,その他文化庁長官が認める施設。)を中核とし,構成員に美術館・博物館等の複数館が参画するとともに,芸術文化団体,アートNPO,大学,産業団体,首長部局まちづくり担当,教育委員会などを含む実行委員会とします。

なお,補助事業者は,地域においてクラスターが形成されることにより付加価値を創出し,民間資金を含む自己財源を増加させ,安定的に事業を実施するとともに自立が期待できるクラスター創出に係る計画を設定するものとし,文化庁長官は,毎年度成果を検証して次年度に反映させるとともに,必要に応じて支援の見直しを行うことができるものとします。

補助金の額

補助金の額は,補助対象経費の1/2を限度とします。

ただし,特に地域全体の高い付加価値創出が見込まれる場合であって,かつ,中核となる館の運営主体が都道府県・政令指定都市以外の場合において,事業規模,補助事業者の財政状況,補助事業の遂行による収入額等を総合的に勘案し,特に必要と認められる場合には,補助対象経費のうちクラスター形成に資する経費(注:「4.補助対象事業(2)」に係る経費)に限り,予算の範囲内で補助金の額を調整することができるものとします。

募集案内

平成30年度地域の美術館・歴史博物館クラスター形成支援事業募集案内(募集は終了しました)

事業報告等

採択結果

問合せ先

  • 文化庁企画調整課博物館振興室
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