平成11年3月8日
文化庁長官裁定
平成13年1月6日一部改正
1 趣旨
登録美術品制度の実施のため,専門的事項について有識者の意見の聴取を行う。
2 聴取事項
- 登録又は登録の取消しをしようとする美術品の価値に関する事項
- その他登録美術品制度の実施のために必要な事項
3 実施方法
- 本意見聴取は,美術品に関し広くかつ高い識見を有する者の協力を得て行う。
- 個別の美術品に関し専門的観点からの調査研究が必要な場合においては,別途高い専門性を有する者の協力を求めることができる。
4 庶務
この意見聴取に関する庶務は,関係各課の協力を得て文化財部美術学芸課において処理する。