(1) |
当該提案に係る文化資産は、原則として複数の資産で構成され、共通する独特の歴史的・文化的・自然的主題を背景として相互に緊密な関連性を持ち、一定の場・空間に所在する一群の文化財(下記(6)の文化財))であって、総体として世界遺産条約第1条に記す記念工作物、建造物群、遺跡のいずれかに該当するものであること。 |
(2) |
「顕著な普遍的価値(Outstanding Universal Value)」を持つ可能性が高い文化資産であること。 |
(3) |
「ユネスコ作業指針」が示す「顕著な普遍的価値(Outstanding Universal Value)」の評価基準((i)~(vi))(別紙1参照)の一つ以上に該当する可能性が高いと判断される文化資産であること。 |
(4) |
当該提案に係る文化資産が、(個々の構成資産のみならず、総体として)、日本のみならず周辺地域の歴史・文化を代表し、独特の形態・性質を示す文化資産であると認められる可能性が高いこと。 |
(5) |
真実性/完全性の保持に関する証明の可能性が高いこと。 |
(6) |
構成資産の候補となる文化財の大半が、国により指定された文化財(国宝若しくは重要文化財又は特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物に指定され、又は重要文化的景観若しくは重要伝統的建造物群保存地区に選定されているもの)又はその候補としての評価が可能な文化財であること。(原則として、複数の国指定の文化財が含まれていることが必要) |
(7) |
当該提案に係る文化資産の全体について、保存管理・整備活用に関する考え方(基本的な理念、基本方針等)が示されていること。さらに、包括的な保存管理計画及び個々の構成資産についての保存管理計画注)の策定を行う旨、明言されていること。
注)特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の保存管理計画、国宝又は重要文化財の保存活用計画、重要文化的景観又は伝統的建造物群保存地区の保存計画を含む。 |
(8) |
上記(7)の保存管理・整備活用に関する考え方の中に、周辺環境とも一体的な保全の方向性が示されていること。さらに、関係地方公共団体が、構成資産と一体を成す周辺環境に係る保全措置の方法を積極的に検討していく旨、明言していること。 |
* |
上記基準(1)―(8)の基準の該当性を判断するにあたっては、世界遺産委員会が「世界遺産一覧表における不均衡の是正及び代表性、信頼性の確保のための世界戦略(グローバル・ストラテジー)」(1994)において示した遺産の価値評価に関する方針別紙2参照)をはじめ、近年の世界遺産委員会における文化資産の価値評価の在り方、登録に係る審査の動向等を考慮すること。 |