別添1

世界遺産一覧表に文化資産を登録する場合の評価基準

世界遺産委員会の定める「世界遺産条約履行のための作業指針」に次のとおり規定されている。

第77節  本委員会は、ある資産が以下の基準(の一以上)を満たすとき、当該資産が顕著な普遍的価値(段落49-53を参照)を有するものとみなす。
  1. ⅰ) 人間の創造的才能を表す傑作である。
  2. ⅱ)建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な影響を与えた、ある期間にわたる価値観の交流又はある文化圏内での価値観の交流を示すものである。
  3. ⅲ)現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又は文明の存在を伝承する物証として無二の存在(少なくとも希有な存在)である。
  4. ⅳ) 歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、或いは景観を代表する顕著な見本である。
  5. ⅴ) あるひとつの文化(又は複数の文化)を特徴づけるような伝統的居住形態若しくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見本である。又は、人類と環境とのふれあいを代表する顕著な見本である。(特に不可逆的な変化によりその存続が危ぶまれているもの)
  6. ⅵ) 顕著な普遍的価値を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある(この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい)。
  7. ⅶ) 最上級の自然現象、又は、類まれな自然美・美的価値を有する地域を包含する。
  8. ⅷ) 生命進化の記録や、地形形成における重要な進行中の地質学的過程、あるいは重要な地形学的又は自然地理学的特徴といった、地球の歴史の主要な段階を代表する顕著な見本である。
  9. ⅸ) 陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や動植物群衆の進化、発展において、重要な進行中の生態学的過程又は生物学的過程を代表する顕著な見本である。
  10. ⅹ) 学術上又は保全上顕著な普遍的価値を有する絶滅のおそれのある種の生息地など、生物多様性の生息域内保全にとって最も重要な自然の生息地を包含する。
第78節  顕著な普遍的価値を有するとみなされるには、当該資産が完全性及び/又は真実性の条件についても満たしている必要がある。又、確実に保護を担保する適切な保護管理体制がなければならない。
 
  1. 資産を適切に保全するために必要な場合は、適切に緩衝地帯(バッファ・ゾーン)を設定することが求められている。(段落103)
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