第3回文化審議会文化財分科会企画調査会発表メモ
重複・隣接して存在する指定等文化財について
2007.1.24
東京大学大学院工学系研究科教授
西村幸夫
1 指定文化財の周辺環境の保護施策について
選択肢1 |
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現行の環境保全制度(文化財保護法45条、128条)の拡大的適用 |
選択肢2 |
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新たな面的文化財の範疇を設ける ex.文化財集中地区、文化財保護区 |
選択肢3 |
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世界遺産条約のようなバッファーゾーンの制度を設ける ex.条例による保護、国法による保護 |
選択肢4 |
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文化財の概念を拡張し、周辺地区を含むことができるようにする |
選択肢5 |
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従来の保存管理計画を周辺にまで拡張する |
選択肢6 |
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都市計画の制度として文化財周辺保護のための地区制を導入する |
選択肢7 |
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景観法による景観計画の中に位置づける |
2 新しい文化財概念の拡張
提案1 |
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新たなテーマと自薦システムを土台にした面的な日本文化遺産登録制度:世界遺産暫定リスト改定の議論を参考に |
提案2 |
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街道など線的な資産:日本風景街道を参考にする |
提案3 |
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文化の道に関するテーマによるシリアル・ノミネーション |
提案4 |
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工業製品のプロダクツ:近代化遺産とのセットも |
提案5 |
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戦争遺産:負の遺産全体を視野に入れる |
提案6 |
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祭礼や祭祀などの全体を文化財とする:有形と無形の民俗文化財の融合 |
提案7 |
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伝統的建造物群保存地区の登録制度 |
3 その他の提案
提案1 |
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都市計画マスタープランの対をなす歴史文化マスタープランの制定 |
提案2 |
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規制改革特区の積極的活用:道路標識の小型化、etc. |
提案3 |
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面的文化財地区内の無電柱化の優先的推進 |
提案4 |
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文化財や旧街道への案内標識の色を茶色へ変える |
提案5 |
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歴史文化都市の指定:中国の歴史文化名城指定を参考にする、文化財ではなく、都市としての指定、文化遺産保全のためのマスタープラン策定の義務付け |