文化審議会運営規則(平成十八年二月十七日文化審議会決定)
文化審議会令(平成十二年政令第二百八十一号)第十条の規定に基づき、文化審議会運営規則を次のように定める。
(総則)
第一条 |
文化審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続きその他審議会の運営に関し必要な事項は、文化審議会令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 |
(会議の招集)
第二条 |
審議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。 |
(分科会)
第三条 |
分科会の会議は、必要に応じ、分科会長が招集する。 |
2 |
令第五条第六項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる分科会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事項については、当該分科会の議決をもって審議会の議決とする。ただし、審議会が必要と認めるときは、この限りではない。 |
3 |
前項の表の下欄に掲げるもののほか、同項の表の上欄に掲げる分科会の所掌事務のうち、それぞれ審議会があらかじめ定める事項については、当該分科会の議決をもって審議会の議決とする。 |
4 |
前二項に規定する事項について分科会が議決したときは、分科会長は、速やかに、会長にその議決の内容を報告しなければならない。 |
5 |
前各項に定めるもののほか、分科会の議事の手続きその他分科会の運営に必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。 |
(部会)
部会の名称及び所掌事務は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長。以下この条において同じ。)が審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この条において同じ。)に諮って定める。
2 |
部会の会議は、必要に応じ、部会長が招集する。 |
3 |
令第六条第六項の規定に基づき、審議会があらかじめ定める事項については、部会の議決をもって審議会の議決とする。 |
4 |
前項に規定する事項について部会が議決したときは、部会長は、速やかに、会長にその議決の内容を報告しなければならない。 |
5 |
前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続きその他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。 |
(会議の公開)
第五条 |
審議会の議事は公開して行う。ただし、特別の事情により審議会が必要と認めるときは、この限りでない。 |
2 |
審議会の会議の公開の手続きその他審議会の会議の公開に関し必要な事項は、別に会長が審議会に諮って定める。 |
(雑則)
第六条 |
この規則に定めるもののほか、審議会の議事の手続きその他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 |
附則
(施行期日)
第一条
この規則は、審議会の決定の日(平成十八年二月十七日)から施行する。