資料8 第4回企画調査会

平成19年度文化関係税制改正の結果

(1)私学振興、メセナ促進等のための寄付税制の拡充【所得税】

<要望内容> (減税見込額:1,365百万円)

個人に対する寄付税制(所得税の寄付金控除)については、所得控除される寄付金額の上限が所得の30%までとされているが、これを米国と同様に、所得の50%まで拡大する。

<結果>

控除の上限を所得の30%から40%に引き上げる

(2)重要文化財等の譲渡に伴う所得税等の減免措置の延長
【所得税、住民税】

<要望内容> (減税見込額:368百万円)

個人が、重要文化財やこれに準ずる文化財を、国や国立博物館等に譲渡して得た所得に係る所得税、住民税の減免措置の適用期限を、更に5年間延長する。

<結果>

  • ・5年間の時限措置を恒久措置化(重要文化財の場合)
  • ・適用期限を5年間延長(重要文化財に準ずる文化財の場合)

(3)独立行政法人国立文化財機構の設立に伴う所要の措置
【法人税、固定資産税等】

<要望内容>

独立行政法人国立博物館及び独立行政法人文化財研究所を廃止した上で発展的に統合し、新法人として独立行政法人国立文化財機構を設立するに当たり、現行の二法人が受けている法人税や固定資産税の非課税等の優遇措置を新法人にも適用する。(今通常国会に法案提出)

<結果>

現行の二法人が受けている優遇措置を新法人にも適用

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