資料3 第8回企画調査会

文化審議会文化財分科会企画調査会 審議の中間まとめ(案)への
主な意見について

Ⅰ.はじめに

  •  全体的に使用する文言の精査が必要である。
  •  「文化財」の必要性として,将来の文化の発展向上のためなのか,将来の社会の発展のためなのか明確にすべきである。
  •  「文化財」の必要性として,将来の文化の発展向上のためなのか,将来の社会の発展のためなのか明確にすべきである。

Ⅱ.企画調査会の趣旨と検討課題

  •  企画調査会の設置のきっかけの一つとなった高松塚古墳壁画の問題とは,具体的には壁画損傷の問題であり,その点を明確に記述すべきである。
  •  都市計画法の市町村マスタープランや景観法の景観計画の策定等の動きと連携するためには,歴史文化基本構想の実施の緊急性を中間まとめの中で説明することが必要。
  •  「文化財」でいう「価値が高い」というのは,日本の歴史,文化を理解するために必要な文化的所産すべてを指すという意味でとらえるべきである。
  •  中間まとめは,法的根拠を持つ「文化財」の概念に則して作成すべきである,いたずらに新しい概念を入れるということはかえって混乱のもとになりかねない。
  •  歴史文化基本構想などを作っていく運用の過程で,地域が「文化遺産」という言葉を広義の文化財と同じ意味で使用することを妨げない雰囲気づくりが必要である。

Ⅲ.文化財の総合的な把握のための方策

<関連する文化財とその周辺の環境を一体としてとらえるための方策>

  •  文化財が失われつつある現状について,その裏づけとなる具体的な数字を用いて説明すべきである。
  •  眺望景観も含め周辺環境の保護の必要性を積極的に述べるべきである。
  •  まちづくりなどのほかの行政施策が,歴史文化の観点をより尊重するためには,「歴史文化基本構想」を策定することが有効であることを明確にすべきである。
  •  「歴史文化保存活用区域」の設定に当たっては,住民に規制をかける行為,公共事業のほかに,民間の人が行う事業が歴史的景観などに配慮することの必要性についても言及すべきである。
  •  民俗芸能の伝承者,それを支持する人たちといったような広い意味での後継者育成あるいは確保ということを念頭に置いておく必要がある。
  •  都市計画法や景観法による取組との整合性をとるためには,地方公共団体が歴史文化基本構想を策定できる根拠となる規定を法律に位置づけることが必要である。その前提として,中間まとめで提言されている取組を先進的に進めている地域をモデルケースとして,制度としての実現可能性を早急にシミュレーションすることが必要である。
  •  地方公共団体が基本構想を策定できる根拠となる規定については,積極的に検討すべきである。「早急に」という言葉を入れることについても検討すべきである。
  •  「歴史文化基本構想」,「関連文化財群」,「歴史文化保存活用区域」の名称について,わかりやすく,インパクトのある名称を検討する必要がある。その際は,正式名称にこだわらず,別途キャッチフレーズのようなものを付けてもよいのではないか。

Ⅳ.社会全体で文化財を継承していくための方策

  •  行政の手がまわらないところを民間にやってもらうのではなく,活用に当たっては,むしろ民間が重要な主体であるという記述が必要である。

<1.文化財に対する親しみを深めるための方策>

  •  文化財の活用で,一番大事なことは教育である。伝統文化,日本の歴史を日本の子供に教えていかないといけないと言われ始めているところであるので,その象徴が文化財であることを強調すべきである。
  •  博物館,美術館,歴史民俗資料館等の活用については,これからは,各地の文化財と連携し,博物館等が起点になって文化財活用を積極的に進めることが重要である。
     歴史文化基本構想のイメージ図の関連文化財群の中にも,活用していく1つの起点として博物館,美術館,歴史民俗資料館等を明記すべきである。
  •  動産文化財に関しては,博物館,美術館,歴史民俗資料館等が非常に大きな機能を持つ。したがって,そういったものが館の中だけでなく,外へ展開していくことも必要である。
  •  博物館がフィールドを持ち始めたというのは,エコミュージアムという概念である。エコミュージアム又はその理念をあらわす言葉を追加すべき。
  •  有形の文化財を扱う博物館,美術館,歴史民俗資料館のほかに,無形の文化財を扱う劇場,音楽ホールも重要である。
  •  文化財のデータベースの必要性を強調し,都市計画や教育等への活用についても触れるべきである。

<2.文化財保護にかかわる人材を確保するための方策>

  •  「地域住民の文化財保護への参加」の中に団塊の世代の人たちの活用のことが出ているが,アクティブシニアの活用などが小さい項目で入らないか。

<3.文化財保護に対する支援を充実させるための方策>

  •  「寄附の受皿となる窓口の創設」とあるが,何か名称をつけることを検討すべき。
  •  「活用可能な制度についての情報発信」について,制度の意義や手続の効果的な広報のほかに,例えば経済団体の関連の委員会に積極的に参画をして広報に努めるなど,実際の行動をここにはっきり出した方がよい。
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