研究開発の情報利用に係る権利制限について

平成20年8月1日 日本放送協会
ライツ・アーカイブスセンター(著作権・契約)
担当部長 梶原 均

1.現状について

  1. 研究目的での放送番組の提供例
    1. 大学に対して,映像を使った教育効果の研究を行うために提供(共同研究)
    2. ヨーロッパ放送連合(EBU)技術部会に対して,映像認識技術の研究のために提供
    3. 総務省のハイビジョン映像IP伝送実験で使用するために提供
  2. 主な権利者団体との契約において,NHKによる学術・研究目的での利用は認められている。

2.今後の検討に際して

  1. 技術や文化の発展のためには,どのようにすれば「権利者の権利を不当に害さず」に円滑な利用が可能になるかという視点で,前向きに検討を進めることが必要。
  2. そのような視点で考えると,技術開発において著作物そのものの利用が目的でない場合には,問題が少ないと思われる。
  3. 一方,マスメディアやジャーナリズムの研究などを自由にできることも文化の発展のためには必要だと考えるが,研究対象が著作物そのものであるため,大量に複製されたりデータベース化されたりすることで,結果的に権利者の利益を損なうようなケースも想定される。
  4. よって,研究開発目的なら自由に著作物を利用できるとする場合には,研究の主体や利用の範囲などについて,一定の制限を加えるような措置が必要であると考える。
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