1.日時
平成20年9月12日(金)14:00~16:00
2.場所
文化庁 第2会議室
3.出席者
- (ワーキングチーム員)
- 大渕座長,上野,平嶋,前田,の各ワーキングチーム員
- (文化庁)
- 山下著作権課長,大和著作権課課長補佐,他
4.議事
「法定損害賠償制度」について
5.議事要旨
- ・今回は,「法定損害賠償制度」について,権利者団体からヒアリングを行い,その意見を踏まえて検討を行った。
- ・権利者団体からは,インターネット上の侵害については,侵害者や侵害された著作物の特定及び侵害(ダウンロード)回数の把握が困難であること,演奏権侵害等の場合も損害額の立証には限界があること等から,法定損害賠償制度の導入について要請がされた。
- ・権利者団体の意見に対し,現行法に損害額の立証負担を軽減する規定が設けられているが,これらの規定によってもなお対応が困難であるとの実態が明らかにされる必要があるとの意見があった。また,仮に法定損害賠償制度を設けることとした場合,インターネットでのダウンロード回数等については,侵害者によっても反証が困難ではないか等の指摘があった。
- ・次回は,今回の議論を踏まえ,文化審議会著作権分科会法制問題小委員会への報告書案について検討を行うこととなった。
(文化庁著作権課)