文化審議会著作権分科会 法制・基本問題小委員会
平成28年度「新たな時代のニーズに的確に対応した制度等の整備に関するワーキングチーム」(第1回)

日時:平成28年6月27日(月)
10:00~13:00
場所:文部科学省東館 15F特別会議室

議事次第

  1. 1 開会
  2. 2 議事
    1. (1)新たな時代のニーズに的確に対応した権利制限規定やライセンシング体制等の在り方について
      1. (i)ワーキングチームの検討の進め方及び課題について
        (ii)作業部会の設置について
        (iii)権利者による意見発表
    2. (2)その他
  3. 3 閉会

配布資料一覧

資料1
ワーキングチームの設置について(平成28年6月6日文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会決定)(84.4KB)
資料2
新たな時代のニーズに的確に対応した制度等の整備に関するワーキングチーム名簿(108KB)
資料3
第16期文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会における当面の検討課題及び検討の進め方について(抜粋)(192KB)
資料4
作業部会の設置について(案)(94.4KB)
資料5
一般社団法人日本音楽著作権協会提出資料(1.1MB)
資料6
一般社団法人日本レコード協会提出資料(107KB)
資料7
公益社団法人日本芸能実演家団体協議会提出資料(110KB)
資料8
一般社団法人日本映画製作者連盟提出資料(323KB)
資料9
一般社団法人日本民間放送連盟提出資料(147KB)
資料10
日本放送協会提出資料(114KB)
資料11
一般社団法人日本新聞協会提出資料(118KB)
資料12
一般社団法人日本書籍出版協会提出資料(113KB)
資料13
公益社団法人日本文藝家協会提出資料(2.7MB)
資料14
一般社団法人日本写真著作権協会提出資料(401KB)
参考資料1
小委員会の設置について(平成28年5月12日文化審議会著作権分科会決定)(56.7KB)
参考資料2
文化審議会関係法令等(130KB)
参考資料3
「知的財産推進計画2016」等で示されている今後の検討課題(612KB)*
参考資料4
次世代知財システム検討委員会報告書~デジタル・ネットワーク化に対応する次世代知財システム構築
に向けて~(平成28年4月知的財産戦略本部検証・評価・企画委員会次世代知財システム検討委員会)
関連部分抜粋
(429KB)
参考資料5
平成28年度文化審議会著作権分科会等における意見の概要(289KB)
参考資料6
文化庁委託事業「著作権法における権利制限規定の柔軟性が及ぼす効果と影響等に関する調査研究」
業務仕様書
(184KB)
参考資料7
意見発表出席者一覧(98.7KB)
参考資料8
ヒアリングについて対象団体への依頼文書(151KB)
*は平成28年6月6日法制・基本問題小委員会(第1回)配布資料

議事内容

【秋山著作権課長補佐】それでは,定刻でございますので,ただいまより文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会「新たな時代のニーズに的確に対応した制度等の整備に関するワーキングチーム」,第1回を開催させていただきます。本日は,御多忙の中,御出席いただきまして,まことにありがとうございます。
 本日は,第1回目のワーキングチームでございますので,まずチーム員の御紹介をさせていただきます。
 本ワーキングチームは,資料1にございますように,本年6月6日の法制・基本問題小委員会におきまして設置が決定されました。
 本ワーキングチームの座長につきましては,資料1の2(1)にございますように,法制・基本問題小委員会の委員のうちから,法制・基本問題小委員会の主査が指名することとされているところでございます。本ワーキングチームの座長につきましては,事務局の方から要請させていただきまして,昨年度に引き続いて土肥先生にお願いして御承認いただいております。また,座長代理につきましては,土肥座長より,昨年度に引き続いて末吉チーム員の指名がございましたので,末吉チーム員に座長代理に御就任いただいておるところでございます。
 続きまして,チーム員の御紹介をさせていただきます。資料2,ワーキングチーム員名簿に沿いまして,本日御出席のチーム員を五十音順に御紹介させていただきます。
 池村聡様でございます。

【池村委員】池村です。どうぞよろしくお願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】上野達弘様でございます。

【上野委員】上野でございます。よろしくお願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】大渕哲也様でございます。

【大渕委員】大渕でございます。よろしくお願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】河島伸子様でございます。

【河島委員】河島です。よろしくお願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】末吉亙様でございます。

【末吉委員】末吉でございます。よろしくお願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】立川英樹様でございます。

【立川委員】よろしくお願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】龍村全様でございます。

【龍村委員】龍村でございます。よろしくお願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】座長の土肥一史様でございます。

【土肥座長】土肥でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】長谷川浩二様でございます。

【長谷川委員】長谷川でございます。よろしくお願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】前田健様でございます。

【前田委員】前田でございます。よろしくお願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】水越壮夫様でございます。

【水越委員】水越でございます。よろしくお願いします。

【秋山著作権課長補佐】森田宏樹様でございます。

【森田委員】森田です。よろしくお願いします。

【秋山著作権課長補佐】また,本日遅れて来られる御予定の奥邨弘司様,それから,本日御欠席の中村伊知哉様にも本ワーキングチームのチーム員に御就任いただいておるところでございます。
 続きまして,文化庁関係者を紹介させていただきます。
 中岡司文化庁次長でございます。

【中岡次長】中岡でございます。どうぞよろしくお願いします。

【秋山著作権課長補佐】磯谷桂介文化庁長官官房審議官でございます。

【磯谷長官官房審議官】磯谷でございます。よろしくお願いします。

【秋山著作権課長補佐】森孝之文化庁著作権課長でございます。

【森著作権課長】どうぞよろしくお願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】俵幸嗣著作権課著作物流通推進室長でございます。

【俵著作権課著作物流通推進室長】よろしくお願いします。

【秋山著作権課長補佐】小林左和著作権課著作権調査官でございます。

【小林著作権課著作権調査官】小林でございます。よろしくお願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】そして私,著作権課課長補佐の秋山でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは,これからの議事進行につきましては,土肥座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

【土肥座長】紹介を頂戴いたしました土肥でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本ワーキングチームは昨年7月に立ち上がりまして,今年で2年目になります。昨年1年はニーズの募集をいたしまして,その分析,整理,仕分け。それから,優先度の高いものを取り上げまして,事業者の方にいろいろ御説明を伺ったりしておったところでございます。そうした作業は大変な作業ですけれども,ほとんど多くは事務局のサポートに基づいて行われたところがございます。
 しかし,今期は,それに基づいて具体の柔軟な権利制限規定についての成案を得るということになるわけでございますし,この成案を得ることにつきましては,知財推進計画であるとか日本再興戦略2016,こういったもので来年の臨時国会に成案を出すべく案を取りまとめるようにということになっておりますので,今年は非常に密度の高い精力的な検討をお願いすることになろうと思います。皆様の御支援,御協力をどうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。
 また,本日はお忙しい中,権利者団体の方々,合計11ございますけれども,お集まりいただきまして御意見を頂戴することができることは,私をはじめ,本チーム員全員喜んでおることと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは,座らせていただいて,早速ですけれども,事務局から配付資料の確認をお願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】お手元の議事次第の下半分のところをごらんください。資料としまして,1,ワーキングチームの設置について,資料2,新たな時代のニーズに的確に対応した制度等の整備に関するワーキングチーム名簿,資料3,小委員会における当面の検討課題及び検討の進め方について,資料4,作業部会の設置について(案),それから,資料5から資料14までは,関係団体の皆様からの御発表資料でございます。また,参考資料1から8まで,それぞれ議事次第裏面に記載のとおりのものを御用意してございます。不備等ございましたら,お近くの事務職員までお伝えください。

【土肥座長】ありがとうございました。
 次に,議事の公開について,公開の方針に基づき,事務局から説明をお願いします。

【秋山著作権課長補佐】まず,お手元に資料1を御用意いただけますでしょうか。
 本ワーキングチームの設置,こちらは6月6日に小委員会で御決定いただいた内容でございますけれども,この3番に,ワーキングチームの議事の公開については,「文化審議会著作権分科会の議事の公開について」に準じて行うものとされてございます。
 この議事の公開についてと題する文書が参考資料2でございまして,こちらの9ページでございます。ここにございますように,1としまして,会議は,公開とするとされておりまして,ただし,人事に関する件,それから,分科会長が,ここでは座長とお考えいただければと思いますけれども,公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める案件その他正当な理由があると認める案件については,非公開ということとなってございます。
 次のページでございますけれども,議事録の公開につきましても,原則として発言者名を付して公開することとしております。ただし,正当な理由がある場合には非公開ということも可能となってございます。
 また,議事資料の公開についても,8番で同様の原則公開ということになってございます。
 御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

【土肥座長】ありがとうございました。
 それでは,今,御説明がございましたように,議事の公開については,先ほどのように取り扱いたいと思いますので,その旨,御了解いただければと存じます。
 本日の会議の公開でございますけれども,予定されております議事内容を参照いたしますと,特段非公開とするには及ばないように思われます。そのために,既に傍聴者の方には入場していただいておるところでございますが,特にこの点,御異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【土肥座長】はい。それでは,本日の議事は公開ということで,傍聴者の方には,そのまま傍聴いただくことといたします。
 本日は,今期のワーキングチームの第1回目となりますので,中岡文化庁次長から一言御挨拶を頂戴したいと存じます。

【中岡文化庁次長】ただいま紹介いただきました文化庁次長の中岡でございます。ワーキングチームの開催に当たりまして,一言御挨拶を申し上げます。
 皆様方におかれましては,大変御多用の中,本ワーキングチームのチーム員をお引き受けいただきまして,まことにありがとうございます。
 御案内のとおり,著作権制度は,我が国が掲げます文化芸術立国・知的財産立国あるいはクールジャパン戦略を実現するために重要な役割を担っておるところでございます。また,政府の日本再興戦略2016におきましては,第4次の産業革命に対応するための知的財産制度構築が求められておりますように,IT政策や産業政策の文脈におきましても,著作権は我が国の社会経済の発展の基盤の1つとして位置付けられまして,我が国の成長戦略の一翼を担うことが強く求められているという状況がございます。
 そのような中,本ワーキングチームにつきましては,新たな時代のニーズに的確に対応した権利制限規定やライセンシング体制等の在り方につきまして,専門的・集中的な検討を行っていただきますために,著作権分科会法制・基本問題小委員会の決定によりまして,昨年度に引き続きまして今年度も設置されたものでございます。
 御案内のとおり,昨年につきましては,TPP協定の締結に伴いまして,その関連の著作権法の改正が,大きく5つの論点につきまして,著作権分科会法制・基本問題小委員会の方で御議論を精力的にいただいておりまして,その中でも,このワーキングチームにおかれましては,意見募集によって寄せられました112件ものニーズを基に,具体的かつ精力的な検討を行っていただいたところでございます。その結果,権利制限規定の見直しによります対応の検討が早期に求められるニーズを特定していただくなど,ワーキングチームとして取り組むべき課題の整理を頂戴したところでございます。
 今年度は,ニーズに基づきました検討を更に深めていただきまして,我が国におきまして最も望ましい制度,すなわち著作物等の創造・流通・利用のサイクルを持続的に確保して,我が国が世界に誇る文化を更に豊かなものとする制度の在り方につきまして,具体的な提言を頂戴したいと考えております。
 結びになりますけれども,皆様方にはお忙しい中,大変恐縮でございますけれども,一層の御協力をお願い申し上げまして,私の方からの挨拶とさせていただきます。
 本日はありがとうございます。

【土肥座長】ありがとうございました。
 それでは,議事に入りますけれども,初めに議事の段取りについて確認しておきたいと存じます。
 本日の議事は,(1)新たな時代のニーズに的確に対応した権利制限規定やライセンシング体制等の在り方について,(2)その他,以上の2点となります。
 早速,議事の(1)に入りたいと思います。
 本ワーキングチームの検討課題及び検討の進め方については,今月6日の法制・基本問題小委員会において決定していただいたところでございますけれども,その内容について事務局から説明をお願いしたいと思います。なお,今期の検討では,権利制限規定の柔軟性の及ぼす効果と影響についても検討することとしておりまして,先の法制基本問題小委において,小委の委員からも御要望,ございましたけれども,そうしたものを受けて,私から事務局に対し,審議の効率化を図るため,必要な情報収集,さらには関係する論点を整理していただく,こういったことを並行して行うようお願いしておりました。このことに関し,事務局において,現在,委託調査の募集をかけているということでございますので,この際,この点も併せて説明をお願いしたいと存じます。

【秋山著作権課長補佐】御説明いたします。
 まず,資料3を御用意いただけますでしょうか。本資料は,先ほど座長からもございましたように,6月6日の法制・基本問題小委員会において御了承いただいたもののうち関係部分を抜粋した資料でございます。
 本小委員会の検討課題のうち,新たな時代のニーズに的確に対応した権利制限規定やライセンシング体制等の在り方について,配布資料のとおり,問題の所在及び今後の検討方針について御了承いただいたところです。
 問題の所在につきましては詳細は省略いたしますけれども,今日の時代的なトレンドとしましては,IoTやビッグデータ・人工知能などの技術革新を活用する第4次産業革命というものを,成長戦略の中でも重要なものであると位置付けをしまして,そのための知財システムの構築が改めて求められているということが新しい状況であると言えると思います。
 3ページに少し飛んでいただきますけれども,こういう状況を受けまして,下の四角囲みのところにございますように,「知的財産推進計画2016」におきまして,新たなイノベーションへの柔軟な対応と日本発の魅力的なコンテンツの継続的創出に資する観点から,柔軟性のある権利制限規定について,次期通常国会への法案提出を視野に,その効果と影響を含め具体的に検討し,必要な措置を講ずる。また,ガイドラインの策定などについても取り組む旨が定められたところでございます。
 また,同様に,「日本再興戦略」におきましても,先ほど御指摘がありましたように記述がございます。
 中身のところですけれども,少しページをお戻りいただきまして,2ページをお願いいたします。大半は,昨年度の検討状況をまとめたものでございます。これまで手順1から6までの進め方を本ワーキングチームで御決定いただきまして,昨年度までの間に,概ね手順4まで検討を終了し,手順5に着手したところでございます。
 最後のパラグラフでございますけれども,今後は,権利者側からの意見聴取等も経て,「権利制限ニーズの束」の輪郭や性質をより明らかにするということが,まず求められるわけでございまして,また,今後の広がりや発展性にも留意した制度設計を検討することが求められてございます。その際,規定の柔軟性の内容や程度を含め,我が国にとって最も望ましい制度設計を検討する必要があるわけでありまして,規定が実際に社会にもたらす効果と影響を考慮して行うことが求められるとされてございます。
 こうしたことに関しましては,本年5月の著作権分科会や6月6日の小委員会において議論があったところでございまして,我が国の法体系や環境,社会状況等を含め,多角的な視点から検討が必要だという御意見がございました。
 また,知的財産戦略本部のもとに次世代知財システム検討委員会が設置されて,昨年度,議論がされました。こちらには,上野委員や,本日御欠席の中村委員も委員としてお入りになっていたところでございますけれども,同検討会においても,柔軟性の検討に当たっては,「柔軟性が高まることにより立法を待たずに新たな利用行為に対応できる反面,法規範の予測可能性が低下し法が想定する行動と個人が現実に取る行動との間に乖離(かいり)が生じやすくなるといった負の側面もある」ということへの御指摘や,「裁判に対する意識や司法制度等の海外との違い等の観点から,バランスの取れた仕組みを目指していくことが必要」だとされておりますし,またフェア・ユースなどの総合考慮型の権利制限規定についても,より広い視点で検討を行う必要があると述べられてございます。
 それから,今年度の検討課題としましては,権利制限規定以外にも,ライセンシング環境の充実・改善により課題の解決が見込めるもので政府による支援・関与が適当なものについて,ニーズの特定及びその解決方法を今後検討すること。それから,法の適切な運用を図るための方策についても併せて検討することが求められるとされてございます。
 次に,少し飛びますけれども,参考資料5をお願いいたします。こちらは,本年5月の著作権分科会,それから6月の法制・基本問題小委員会における意見の概要をまとめたものでございます。特に,権利制限規定の見直しに関して御説明申し上げます。
 まず,2ポツ目,(1)のところでございますけれども,政策目的と政策課題を掘り下げて検討を行う必要があるということでございまして,幾つかここに書かれてあるような御意見がございました。詳細の説明は割愛いたします。
 2ページをお願いいたします。権利制限規定の柔軟性を高めることの効果や影響に関する分析を行うべきとする御意見がありました。具体的な内容としましては,2つ目のポツでは,居直り侵害による権利者側の侵害コストの増大に関する検討。それから,少し飛ばしまして,最後のポツでは,具体的なルールを決める主体が立法府から司法府に移ることを踏まえた検討が必要であるという御意見。
 それから,次のページの1つ目のポツでは,司法制度に関する日米の比較といった視点が必要じゃないかという御指摘。
 次のポツでは,判例法の法源としての位置付けの有無にも留意が必要という御指摘。
 それから,黒丸の1つ次の黒ポツでは,産業界のニーズや産業政策的な視点も必要ではないかという御意見。
 さらに,検索エンジンに係る事実関係の検証をやるべきではないかといった御意見が,効果と影響に関する検討のための視点として指摘があったということでございます。
 4ページでございますけれども,柔軟性のある権利制限規定の検討と併せて,現行制度の見直しが必要という御意見もございました。
 例えば,1つ目のポツでは,個別の立法を待たなくても,時代の変化に対応できるようにする必要性ということが柔軟な規定の議論の中で出てくるわけでございますけれども,これは権利の縮小方向だけではなくて,権利の拡大,保護の強化の観点でも同じ問題があるのではないかということで,既存の権利制限規定の柔軟性の問題にも議論を掘り下げていくべきではないかという御意見もございました。
 それから,真ん中のところで,検討のスピードを速めるべきという御意見の中では,司法制度や国の在り方の議論に入り込まずに,著作権法の範囲内で議論をして,何らかの結論を早く出すことが重要ではないかという御意見もあったところでございます。
 そのほか,その下以降には,制度設計の方向性に関して,いろいろな御指摘がございましたが,こちらは省略したいと思います。
 次に,参考資料6をお願いいたします。先ほど土肥座長からも御紹介がございましたが,権利制限規定の効果と影響等に関して,事務局として,まずは情報や論点の整理を行おうと考えまして,現在,外部の機関に委託調査研究をお願いすべく,公募を掛けているという状況でございます。これは,その業務仕様書でございます。
 1ページは背景等でございますので,省略いたしまして,2ページでございますけれども,現在,想定しておりますのは,2.事業の内容のところの3つの柱でございます。
 1ポツ目の(i)のところでございますけれども,まず第1の柱は,権利制限規定において「柔軟性」が高まることで,具体的な法規範の定立の時期が事前から事後に移行すると捉えますと,こういうことによってステークホルダーの行動に与える影響はどのようになるのかということについて,お調べいただくことを想定しております。
 また,2つ目,権利制限規定において「柔軟性」が高まることで,具体的な法規範の定立において果たす役割の比重が立法府から司法府に移行するものであると捉えた場合に,その効果と影響に関して,お調べいただくということを想定しております。
 3点目,権利制限規定の「柔軟性」と明確性原則などの刑法体系との関係,それから3ステップテストといった著作権関係条約上の義務との関係についても分析をお願いしようと考えてございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

【土肥座長】ありがとうございました。
 それでは,ただいま事務局から説明をいただきました本ワーキングチームにおける検討の進め方及び課題,外部委託調査といった点について,御質問等,ございましたら,お願いいたします。特によろしいですか。
 龍村委員,どうぞ。

【龍村委員】ライセンシング体制の在り方についても触れられているわけですが,現状,これまでの議論の中においても,ライセンシング体制の例として,幾つかのプラン,アイデアが提示されているのですが,その実行可能性がどうも不透明でよく見えない。どの部分であれば,現実的にライセンシング体制を構築することが可能なのか,どの程度可能であって,あるいは先ほども触れられたように思いますが,政府などからの一定の支援や関与があれば可能になるのかなど,そのあたりの調査といいましょうか,そういうことは余り視野には入れられないものなのでしょうか。

【俵著作物流通推進室長】ライセンシング体制の在り方について,このニーズワーキングでも検討対象になっていて,去年のニーズ募集の中でもライセンシング体制についての意見も一部あったかと思います。それを踏まえて,この中でも検討していただくというのが,全体的な検討の流れになろうかと思います。今,言われた具体的なライセンシング体制についての話は,恐らくそのニーズを踏まえた検討の中で,この中でも議論いただくことになるのかなと思います。文化庁としてやろうとしている内容は,拡大集中許諾制度についての調査研究。一部,そういうライセンシング体制にも資するような調査研究を考えている状況でございます。

【土肥座長】よろしいですか。今,説明があった外部委託調査とは別におやりになる。

【俵著作物流通推進室長】そうです。拡大集中許諾制度については,今,説明したものとは別に行うということになります。

【土肥座長】よろしいですか。

【龍村委員】はい。

【土肥座長】ほかにございますか。
 河島委員,どうぞ。

【河島委員】今,御説明いただいた調査研究ですけれども,中間報告あるいは最新調査報告書というのは,何月ごろ,どういうふうに出してもらうめどなのか,教えていただきたいと思います。

【土肥座長】どうぞ。

【秋山著作権課長補佐】本件に関しましては,このワーキングチームでの御議論にタイムリーに参考にしていただく必要があろうかと思いますので,途中経過等も含めまして,その都度,成果物を出していただくということを考えております。したがって,調査研究のフレームワークとしては本年度いっぱいお願いするということですけれども,必ずしもそこまで待って初めて成果を出していただくということは考えておりません。

【土肥座長】よろしゅうございますか。
 ほかにございますか。よろしいですか。
 よろしければ,今も事務局からも出ておったわけでございますけれども,今期の検討において,権利制限規定の柔軟性が及ぼす効果や影響を吟味していく,この検討に当たっては,既に著作権分科会や法制・基本問題小委員会での議論もあったのですが,我が国の制度や社会状況等を踏まえた多面的な検討を行う必要があると,私もそのように考えております。他方で,次期通常国会への法案提出ということを現実に視野に入れて成案を得るというスケジュールも考え併せますと,迅速に検討を行っていく,効率的に検討を行っていくことが求められているように思います。
 そこで,この点に関する論点整理等を専門的・集中的に行う場として,本ワーキングチームの下に作業部会を設置することを考えてはどうかと,このように提案したいと思っております。この作業部会の内容について,事務局から説明をお願いできればと存じます。

【秋山著作権課長補佐】資料4をお願いいたします。作業部会の設置について(案)と題する資料を御用意いたしました。
 1番,作業部会の構成についてですが,新たな時代のニーズに的確に対応した制度等の整備に関するワーキングチームに,以下の作業部会を置くとしておりまして,作業部会名は,「著作権法における権利制限規定の柔軟性が及ぼす効果と影響等に関する作業部会」でございます。検討課題も,この名前と同様のものとしてございます。
 2番,作業部会員の構成でございますけれども,(1)としまして,作業部会に,部会長を置き,ワーキングチームのチーム員のうちから,ワーキングチームの座長が指名する。
 (2)作業部会員は,ワーキングチーム員のうちから座長が指名した者及びその他の者であって座長と協議の上で文化庁が協力を依頼した者で構成される。
 3番,検討方法でございます。作業部会は,作業の比重が少なくないこと,及びその検討結果が,原則として公開が予定されているワーキングチームにおける審議に付されることにかんがみ,必ずしも会議の開催という検討方法に限定せず,メーリングリストの活用等による機動的な検討ができるものとする。会議を開催する場合であっても,原則として,会議は非公開とするが,議事要旨を作成し,これを公開するものとするとしてございます。
 御説明は以上でございます。御審議のほど,よろしくお願いいたします。

【土肥座長】以上,事務局から説明があったところでございますけれども,この資料4,それから事務局の説明に基づき,この作業部会の設置について,御意見,御質問があればお願いをいたします。
 前田委員。

【前田委員】1点,質問させていただきたいのですけれども,この作業部会と,先ほどありました調査研究との関係というのはどのように理解すればいいか,教えていただければ幸いです。

【土肥座長】本ワーキングチームは,当面,集中的に柔軟性の高い権利制限規定の成案に向かって検討を進めたいと思います。そして,先ほど説明があった外部機関に,こういう制度が入った場合についての影響・効果についての調査をしていただくということがございます。こうしたものを作業部会において取り上げて,そこでの検討を本ワーキングチームにおける検討に反映していくということでありまして,この作業部会においては,したがって,外部機関が行った影響・効果についてのデータを分析・検討していく。そして,それを本ワーキングチームの方に持ち上げるということを考えております。
 事務局から何かありますか。よろしいですか。
 大体,そんなことを予定しておるわけですけれども,いかがでございましょうか。何分,時間的には非常にタイトなことになっておりますので,ある程度,それぞれの課題というものを分散して,集中的・効率的に検討を進めていきたいと思います。よろしいですか。
 それでは,作業部会の設置について,このワーキングチームにおいて了解いただいた,正式に御了承いただいたということでよろしゅうございますか。

(「異議なし」の声あり)

【土肥座長】御異議がないようでございますので,御了解いただいたということで進めさせていただきたいと存じます。
 作業部会の部会長やメンバーについては,私と事務局とで相談の上で決定させていただきたいと思っております。メンバーが決まりましたら,本ワーキングチームでも当然,報告をすることといたします。
 それから,先ほど事務局から説明のあった委託調査は,先ほど申し上げましたように,本作業部会における検討に生かしたいと思っておるわけであります。事務局におかれましては,委託調査の実施に当たり,本作業部会における検討との適切な連携を図っていただく労をとっていただければと思います。また,調査の経過の報告等も適時に行っていただくようお願いしたいと存じます。
 それから,本ワーキングチームにおきましても,柔軟な権利制限規定についての具体的な制度整理を検討するに当たっては,その影響・効果について,多角的な視点からの検討が必要であると考えますので,今後,事務局との相談の上で,必要に応じ,本ワーキングチームのチーム員を追加することも考えたいと思いますので,この点も併せてご承知おきいただければ幸いでございます。
 それでは,本日の主要なテーマでございますけれども,昨年度の本ワーキングチームにおいては,文化庁に寄せられましたニーズに基づき,優先的に検討すべき課題について分類・整理を行ったわけでございます。今年度は,これらのニーズについて,権利者の方々からの御意見も伺い,ニーズの明確性や正当性の根拠を精査することが併せ求められておりますので,本日は,権利者の方々,各団体にお越しいただきまして意見を伺うことができることとなっております。
 なお,本日は3時間の会議時間を予定しておりますところ,審議時間確保のため,各団体の御発表時間は,あらかじめお伝えしていると思いますけれども,恐縮でございますが,10分程度とさせていただきたいと思っております。
 まず最初に,一般社団法人日本音楽著作権協会から御意見を頂きたいと存じます。浅石様,世古様,どうぞよろしくお願いいたします。

【日本音楽著作権協会(浅石)】御紹介いただきましたJASRACの浅石でございます。着席のままで失礼いたします。本日は,ヒアリングにお招きいただきまして,ありがとうございます。
 私からは,ニーズ云々(うんぬん)よりも,根本的な問題としまして,柔軟な権利制限規定導入の可否につきまして意見を申し述べさせていただきます。資料5でございます。表紙の下,右肩に,小さいですが,ページを振ってございます。
 2ページでございます。
 前提といたしまして,資料の赤字の部分,イノベーション創出と知財保護のバランスが重要であることをまず申し上げさせていただきます。
 次のページでございます。
 イノベーションの創出が前提であるのであれば,利益の出ないイノベーションは,今,必要とされているものではない。言い換えれば,御商売で著作物をお使いになるのでしょうということでございます。そして,そのサービスでは,著作物の一部の利用であったとしても,大量かつ継続的に利用されるのであれば,もはや一部の利用であるのだから,権利者の利益を不当に害しているとは言えないという主張は成り立たないと存じます。
 下の4ページでございます。
 柔軟な権利制限規定の導入理由の1つに,権利者不明著作物があり,権利者探しに多大な負担が掛かるということであれば,既に知財推進計画2016にも記載されてございます裁定制度の簡便化や民間委託化,そして拡大集中許諾の早期制度化により解消を図るべきと考えます。
 次のページでございます。
 柔軟な権利制限規定の導入により,何を求めているのでしょうか。柔軟な権利制限規定の1つの理由として,いわゆる「受け皿」でございますが,「受け皿」規定としての権利制限を導入すべきであるという御意見がございます。しかし,「受け皿」規定とイノベーションの創出とは,その導入目的が基本的に異なっていると存じますが,これからの御検討に当たり,著作権法を文化の発展に寄与することを目的とする著作権法として検討するのか,著作権法を経済法の下に落とし込むような考え方で検討するのか,あるいは一般条項的規定を置き,曖昧な部分は訴訟で解決するとするのか,個別的制限規定の後にこれに準ずる行為を制限するとするのか。柔軟な権利制限規定の導入目的の整理が必要ではないかと存じます。
 さて,これからが本番でございます。次のページ,右肩の6ページ,米国のフェア・ユース訴訟の変遷をごらんください。
 このページの説明は必要ないかと存じます。フェア・ユースというものが時代とともに変化しておりますが,一貫して,文芸・美術や音楽,又は放送コンテンツといったものを総称して,伝統的な著作物の利用がフェア・ユースに当たるかという争いでございました。古くは,検索エンジンができなかったのは,我が国にフェア・ユースがなかったからだとか,あるいは著作権法が改正されても我が国にGoogleのような企業が出ないのは,フェア・ユースがないからだという主張が産業界を中心に強く主張され,自民党も柔軟な権利制限規定が必要であると結論付け,知財推進計画2016に反映されたわけでございます。
 次のページでございます。7ページでございます。
 これまでのフェア・ユースは,ただいま申し上げたとおり,伝統的な著作物の利用について,フェア・ユースかどうかという構図でありましたが,OracleとGoogleとの訴訟により,全く別のステージに入ったということでございます。
 その下のページでございますが,これまでは企業は著作物を利用する側であるとの認識だったかもしれませんが,実は企業というものは利用者と権利者の両面を持っているということでございます。
 9ページでございます。
 今年の5月26日に,企業同士がプログラムの利用についてフェア・ユースで争った訴訟について陪審員の評決が下されたことは,御案内のとおりでございます。訴訟の内容への言及は今後も続くと思われますので差し控えますが,今,フェア・ユースは企業と企業がプログラムをめぐり,莫大な訴額をもって争うという新たなステージを迎えることとなりました。この訴訟は6年越しの訴訟であり,2012年からは著作物性についての争いとなっていたことも御案内のとおりでございます。この経緯の横に,我が国の柔軟な権利制限規定を推進する人たちの主張を記載してございます。赤字でございます。
 アメリカでプログラムの利用がフェア・ユースに当たるかという訴訟が進行している中で,自民党の知財戦略調査会は,2014年から柔軟性のある規定に言及し,2016年4月には規定導入を明言しました。そして,それを受けて,5月の知財推進計画2016に反映されましたが,同じ月に企業と企業のプログラムをめぐる争いに,フェア・ユースであるとの陪審員の評決が出たことは御承知のとおりでございます。柔軟な権利制限規定の導入を推進する方が国をも巻き込んで,このような状況を招く制度を我が国に導入しようとしていることは見過ごすことはできません。当然,フェア・ユース,柔軟な権利制限規定を提唱してきた企業側は,この争いを承知の上で柔軟な権利制限規定の導入を主張されてきたわけです。
 しかし,この間,フェア・ユース推進論者は,企業側も含めて,うそは言わないが,真実もまた言わないということに終始してまいりました。御承知のように,フェア・ユースはアメリカの法体系だけではなく,法の思想がその根底にある規定でございます。我々権利者がその旨を発言するまでは,裁判所による法の発見やディスカバリー,クラスアクションなどについて,知っていながら一切口を閉ざしてきた方々でございます。これまでのフェア・ユース議論において,6年越しのOracleとGoogleのフェア・ユースの争いについて,彼ら,彼女らから説明を受けたことは一切ございません。
 一体誰のための利益代表なのでしょうか。柔軟な権利制限規定を設けて企業間の争いを惹起(じゃっき)することが,我が国の企業に有益なのでしょうか。それとも,我が国を世界で一番企業が活躍したい国の意味をはき違え,我が国を世界で一番企業の争いの多い国にしたいと考えているのでしょうか,あるいは既に企業間でプログラムの無償利用についての合意ができ上がっているのでしょうか。本日のヒアリングにおいても,権利者として企業側からの発言者はおられないようですが,企業の方々はプログラムを保持している権利者であるという認識に欠けているとしか言いようがありません。
 次の10ページでございます。
 現在の新たなステージにおいて柔軟な権利制限を導入せよと主張することは,我が国において他社のプログラムを,イノベーションのためなら無償・無許諾で利用できる規定を導入しようとするものでございます。しかも,OracleとGoogleの訴訟のように,企業間のフェア・ユースによる争いとなれば,損害額も巨額になるということを前提にした主張であると存じます。企業の立場に立たれる方々は,自分たちはイノベーションを起こす側であるとの信念があったかと存じますが,自らプログラムを保有する権利者であることをお忘れになっているのではないでしょうか。フェア・ユース,柔軟な権利制限規定の推進論者のうち,弁護士の方々であれば,柔軟性が大きければ大きいほど訴訟が増えて,自分たちの市場の拡大につながると,まことにシンプルで分かりやすいのでございますが,産業側と申しますが,企業側の方々の御主張が,今,申し上げたステージであることを前提とした場合には,全く理解することができません。
 各社のフェア・ユースを推進している担当の方が,それぞれの取締役会において,どのような説明をされているのか,大変興味のあるところではございますが,他者のことなので余計なお世話なのでしょう。
 次のページでございます。
 さて,企業側に立つ方々は,米国型のディスカバリー制度の導入について,一貫して反対の立場でございます。その理由の1つとして,設計書は技術者の血と汗と涙の結晶であるとの御主張でございました。この主張がされた2015年当時,皆様方もCDをお持ちかもしれませんが,我々は,Blood,Sweat & Tearsは,我々音楽側が言うべきことだとか,文芸・美術や音楽などの作品は,創作者の血と汗と涙の結晶ではないのかとか,産業側の結晶は守るけれども,著作者側の結晶は無許諾・無償で利用するのかと強く反発してまいりました。
 しかし,企業側は,Oracle,Googleの訴訟が進行しているときに,ディスカバリーは血と汗と涙の結晶との理由で反対の立場をとり,イノベーションの創出のためには,血と汗と涙の結晶であるプログラムを,企業間で自由利用することを容認する柔軟な権利制限規定の導入の主張をされてきたわけでございます。自らの血と汗と涙の結晶だけを保護し,他人の血と汗と涙の結晶は無許諾・無償で利用できるようにしようという主張は,Oracle,Google訴訟による新たなステージにおいては,自らに向かうやいばであるということがわかっていたにもかかわらず,推進派の方々はフェア・ユース規定や柔軟な権利制限規定の導入を声高に主張してきたわけでございます。
 次のページでございます。
 疑問の1として,経営者は,企業間のプログラムによる争いを望んでいるのでしょうか。
 2として,政府も望んでいるのでしょうか。
 3として,柔軟な権利制限規定に内在するリスクを企業の経営者の方々は正確に理解しているのでしょうか。
 4として,企業間の食い合いになる柔軟な権利制限規定は,たとえイノベーションの創出になったとしても,他企業のプログラムを無許諾・無償の上に成立するイノベーションを,マーケットにおけるフェアな競争と呼ぶのでしょうか。
 最後になりますが,今,求められている柔軟性というものは,著作権法に柔軟性を取り入れるのではなく,組織の柔軟性と経営者であるトップマネジメントの創造性や発想に柔軟性が求められていることであること。そして,この場に企業の経営者にお越しいただき,権利者の立場としての意見をお聞きしたいということを申し上げて,本日の発言を終わらせていただきます。
 御清聴ありがとうございました。

【土肥座長】ありがとうございました。
 続きまして,日本レコード協会から御意見を頂戴したいと存じます。高杉様,楠本様,どうぞよろしくお願いいたします。

【日本レコード協会(楠本)】おはようございます。レコード協会,楠本でございます。本日は,このような場にお招きいただきまして,まことにありがとうございます。
 私どもレコード協会からは,先のワーキンググループで挙げられましたサービスについて,音楽分野で幾つか具体的な例が挙がっておりましたので,そこを中心にお話をさせていただきたいと思います。
 また,2つ目として,今,議論されております柔軟性が高い権利制限規定を導入したことによって,我が国にどのような影響・効果があるのかといった部分につきましては,具体的に私どもが掛けております権利行使コストの部分を御紹介するとともに,その視点からお話をさせていただければと思います。
 資料の方は,資料6を御用意しておりますので,そちらをごらんいただけますでしょうか。
 まず,1つ目として,先のワーキングチームで挙げられたサービスの中で,「所在検索サービス」とか「その他CPS関係サービス」の中で,音楽の曲名検索サービスが例として挙がっておったかと思います。これを例にお話をさせていただきます。皆さん,御承知のとおり,音楽の曲名検索サービスとしまして一番シンプルなものは,アーティスト名とか曲名を検索キーワードとして,いわゆるテキスト検索を行うものが一般的に広く使われております。一方で,フィンガープリントという技術を使って,音楽が持っております特徴部分を数値化したものがフィンガープリントと呼ばれているものですが,それらを使って音楽の曲名を検索していく。この2つのサービスが大きく分けてあろうかと思います。
 このフィンガープリント技術ですが,既に既存の企業さん,あるいはサービスを提供している事業者さんがあるというのも周知の事実かと思います。こういったフィンガープリント技術を使ったサービスですが,まず我々はレコード会社の団体ですが,レコード会社の観点から申し上げますと,既に直接又は間接的にライセンス契約を締結した上で,いわゆるレコード音源からフィンガープリントを生成したもの,それからフィンガープリントがどういう曲名であるとかアーティスト名であるとか,いわゆるメタデータと呼んでおりますが,そういったものを付加したものをセットにして販売,いわゆる供給するということがビジネスとして成り立っているものでございます。逆に,これらが既に民間同士のライセンス契約の中で成り立っているというものであることを考えますと,フェア・ユースあるいは柔軟性のある権利制限規定のニーズの例として適切かと聞かれた場合には,我々としてはふさわしくないのではないかというのが意見でございます。
 また,同様にライセンスに基づいたビジネスが成立している例として,段落を分けてございますが,「音源試聴サービス」というものもございます。今では,もう既にオンラインショップというものが主流になっておりますが,CDのオンラインショップ,いわゆるインターネットからCD等を購入する場合に,その楽曲がどんな楽曲かを試聴することができるサービスというのも既に成り立っております。この場合は,サイトを運営するCDショップがレコード会社との直接・間接のライセンス契約を締結した上で,サイト上に商品の情報とかジャケット写真,いわゆる昔で言うジャケ写と呼ばれているものですが,掲示して,それぞれの楽曲ごとにある単位の秒数の試聴音源にリンクするような形でサービスが提供されています。こちらは,既に御利用になっていらっしゃる皆様もいらっしゃるかもしれませんが,相当の歴史を持ってビジネスとして成り立っているものでございます。したがって,これら音楽の曲名検索あるいは試聴音源用のサービスといったところがフェア・ユースのニーズの例として挙がってくることについては,ふさわしくないというのが我々の意見でございます。
 また,2つ目としまして,柔軟性のある権利制限規定を高めた場合に,どのような効果あるいは影響があるかという視点について,お話をさせていただきます。
 基本的な部分としましては,イノベーションあるいは新規ビジネスの創出といったものを進めるに当たって,権利制限規定の柔軟性を高めていこうというのが今回のお話かと存じます。私どもの視点からしますと,真正面からこのお話を頂ければ,その場合は当然,保護あるいは利用の部分とのバランスといったところでは,取っていただかざるを得ないというのが冒頭に申し上げる意見でございます。
 逆に,権利制限規定の柔軟性を高める,いわゆるフェア・ユースの方へ向かっていくという話ですと,どうしても要件が抽象的になっていかざるを得ない。個別具体的な利用といったものの予測が困難であるということが考えられます。そうしますと,結果的には何が起こるかといいますと,裁判所の判例が確定するのを待たないと,法的にどのような評価をしていいのかというのが分からない,決まらないといったことが想定されます。そうしますと,利用する側から見たとしても,イノベーションあるいは新規ビジネスを立ち上げようといった方々にとっても,不安を抱えたまま,その立ち上げや運営をしていかなきゃいけないということになってしまうのではないでしょうか。
 そして,私どもの立場から申し上げますと,当然,イノベーションあるいは新しいビジネスが立ち上がることによって,世の中が活性化していくというのは大事なことだと思うのですが,それは我々のような著作権者,まさにコンテンツを生業としているような我々が犠牲になって,イノベーションや新規ビジネスが活性化していくということはあってはならないと思います。
 先ほどJASRACさんの例でもありましたが,特許と著作権という言い方をしただけで,何が違うのかなと,私もそのように感じます。先ほどプログラムの例が出ておりましたが,特許の中でもプログラムはソフトウエア特許として保護されているはずです。そういったものについて,どこまで自分たちで線引きができるのか,あるいはフェア・ユース等が導入されることによって線が引かれてしまうのかといったことについては,私もその部分については産業界の皆さんと御意見を交わしたいなと感じたところです。
 それから,結局,こういうふうに安定的な法的評価が定まらないといったことになりますと,今でも一部,こういう主張をされる方がいるのですが,これはフェア・ユースだから俺は権利侵害していないのだと言うことによって,権利者からの警告とかお話合いになかなか応じない,あるいはそれを開き直ってしまう,いわゆる居直り侵害と我々は呼んでいますが,こういったものを受忍せざるを得なくなっていってしまいます。では,コストを掛けて全部たたけばいいじゃないか。一つ一つ,刑事事件あるいは民事事件でやればいいじゃないかというお話もあるかと思いますが,それらについて,別の段落で,権利行使のコストの面から少しお話をさせていただきます。
 私たちは,平成25年4月から権利保護と違法対策というのを専門にやる組織を協会の中に設けております。約10名の専任スタッフで,日々これを行っております。インターネット上に違法にアップロードされた音楽ファイルというのは,私どもの方から御紹介するまでもなく,ただで音楽や音楽映像が楽しめるということが,ここ十年来,行われております。こういったものに対して,権利者であるレコード会社の権利を主張することによって,削除要請というものを行っておりますが,これは累計で400万件を超えております。
 また,古くはWinnyといったものがあったかと思いますが,ファイル共有ソフトを利用することによって,いわゆる音楽ファイルあるいは音楽映像ファイルをユーザー同士が無償で共有してしまうといったことについての対策でも,警告文を1万3,000通送付しています。
 それから,情報開示請求。御存じのとおり,インターネット上のやりとりというのはIPアドレスまでしか分かりませんので,それらIPアドレスは誰が契約者なのかといったものについては,発信者情報開示請求というものを行わなければなりません。これは,年間100件程度,行っております。また,発信者情報開示請求によって開示がすんなり行かない場合,プロバイダさんから開示を拒絶された場合等については,悪質性の度合いにもよりますが,訴訟まで行きまして,いわゆる発信者情報開示請求訴訟というものを起こして法的に開示を認めさせて,それで悪質なユーザーを特定して,次のステップを踏んでいくということも,年間12件程度,これまでやってきております。
 そういった中で損害賠償請求もやるわけですが,資料は累計で170名という数だけ書いておりますが,決して何千万円,何億円という損害賠償請求が得られるわけではございませんので,次の段落に載っておりますが,結局は年間大体1億円の違法対策費を掛けておいて,損害賠償というのは年間わずか300万円程度にしかならないというものです。これは当然,1,000万円に近い大きいものから,十数万円,30万円程度のものが幾つかあるということで,平均値ではありますが,負担という観点からしますと非常に甚大であって,教育とか啓発というものに決してつながっていないのだなということが,この数字からも分かっていただければと考えております。
 結論になりますが,こういった状況の中で柔軟な権利制限規定を導入するという方向ですと,権利行使コストの観点ですとか,それに付随した権利者側の負担というのがますます増えていくということが容易に考えられるというところを,最後の意見として加えさせていただきます。
 ありがとうございました。

【土肥座長】ありがとうございました。
 続きまして,公益社団法人日本芸能実演家団体協議会から御意見を頂きたいと存じます。椎名様,よろしくお願いいたします。

【日本芸能実演家団体協議会(椎名)】芸団協議会の椎名と申します。本日は,このような機会を頂戴し,まことにありがとうございます。
 本日は,新たな時代のニーズに的確に対応した制度等の整備ということで,この数年来,議論されております,いわゆる柔軟な権利制限規定に関連するヒアリングであると理解しておりますが,この議論につきましては,これまで様々な場所で様々な議論がされてきた経緯があり,いろいろな言葉で表現されているわけですけれども,いまだにそれが1つのイメージに収斂(しゅうれん)しているわけではない気がいたします。その意味で,我々も本日,どういった観点から意見を申し上げたらよいか,いささか戸惑っている部分もあるわけですが,本日は現時点で申し上げられる範囲ということで,お手元の資料7を使って,私どもの考え方を述べさせていただきたいと思います。
 まず,2ページ目でございますが,検討の前提となる基本的な考え方についてであります。
 本ワーキングチームにおける検討目的は,IoT・ビッグデータなどの新しい技術を用いたサービスの創出や普及に当たっての著作権法上の課題を解決し,社会を豊かにする新しい文化発展に結び付けていくことであると認識しておりまして,その点につきましては,新しい技術を用いたサービスが,国民のコンテンツを享受する機会等の拡充に資するものであれば,ここが肝腎ですが,権利の保護と公正な利用のバランスが適切に保たれている限りにおいて,私ども実演家にとっても好ましいものでありますので,歓迎いたしたいと思っております。
 次のページですけれども,その検討の進め方ということについてですが,こうした課題の解決に向けて,まずは問題となっている事実やニーズに基づいて具体的な課題を特定した上で,我が国にとって最も望ましい制度設計の在り方を検討するということが大切であると考えます。
 これまでの議論の中でも,立法事実やニーズがいまひとつ見えないというところで足踏みをしてしまっていると思いますが,そこはしっかりと議論しない限り,この話の方向性はいつまでも定まらないのではないかと考えております。具体的なニーズをはっきりさせた上で,次にそれを実現するための制度設計の在り方に関する検討につきましては,ここにありますように,一定の段階を踏む形で検討していく必要があると思っています。すなわち,やみくもに権利制限ということを考える前に,まずは円滑なライセンシング体制の実現により,そのニーズを実現することができないのだろうかということについて検討を加えてみる必要があると考えています。
 この部分につきましては,ちょっと手前みそになりますが,平成21年ごろに放送番組の二次利用について,実演家の権利処理が煩雑であって阻害要因となっているということが盛んに言われまして,私ども芸団協CPRAでも音事協さんと協力しまして,一任型と非一任型を併せて行うワンストップの管理事業者として,一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構(aRma)というものを設立いたしまして,非常にうまくいっている実態がございます。実際にこの数年来,知財推進計画をにぎわしておりました放送番組の海外展開の促進というミッションにつきまして,利用者の方々と協力して,その解決を図った結果,先般発表されました知財推進計画2016からは,その部分の記述が消えるということを実現しております。
 また,クラウドにおける権利処理につきまして,一昨年の保護・利用小委員会で,JASRAC,レコード協会と私ども芸団協CPRAの音楽権利者3団体による,カテゴリーを超えたワンストップの集中管理機構として音楽集中管理センターを御提案させていただいたところでありますが,これまたニーズが見えないということで,現在は足踏みをしているところでありますが,この音楽集中管理センターの活用ということも十分に考えられるのではないかと思います。
 まずは,そうした検討をきちんとしても,そこで賄えないことが明らかになって初めて,権利制限の検討の段階へと進むべきと考えますが,そのニーズに対する権利制限を行うことによって権利者に与える影響等を精緻に検証した上で,必要であれば報酬請求権を権利者に付与するなどの措置を行った上で,権利制限規定を導入するということが望ましいと考えております。
 そこで,さらに,それでも解決しないニーズがあるといった場合に,初めて柔軟な権利制限規定というものの可能性を検討する段階に入っていくべきものと思いますが,これらのステップ,これらの段階を全て決して端折(はしょ)るべきではないと考えております。また,当然ながら,こうした検討におきましては,ベルヌ条約等が定めるスリーステップテストに適合するものであるかということをきちんと検証した上で議論を行っていただきたいと考えております。
 次のページですが,ワーキングチームで挙げられた4つのサービスについての御質問でございますが,各サービスにおいて,実演がどのように利用されるかが不明でありますために,現時点で権利制限の是非について回答するというのはなかなか難しいのではないかと考えております。
 また,各サービスにおける実演の利用態様等を精査の上,先ほどスライド3で述べました検討の進め方の順番に従って検討すれば,適切な回答が得られるものと考えております。
 先ほども出ておりましたが,所在検索サービスについては,フィンガープリント等の利用について,既に民間での契約による慣行が成立しているという話もございました。
 それから,めくっていただきまして,権利制限をする際の正当化の根拠として,利用が「軽微」であるということが慣用的にいわれることが多いと思いますが,何をもって「軽微」と判断するかについては,著作物の特性に応じて慎重に検討する必要があると思います。少なくとも個々の利用が少量又は一部の利用であるという定量的な評価基準をもって,安易に「軽微」であると判断するべきではないと思います。
 また,「軽微」の意味合いが少し違うと思うのですが,私的複製などのように,個々の利用はたとえ「軽微」であったとしても,総体として権利者に与える影響が「軽微」でない場合もあるのではないかと思います。
 また,同じサービス類型であっても,サービスの提供目的等の性質が違えば,制度的な対応の在り方も変わってくると思いますので,そこはあくまでもビジネス実態というものをきちんと踏まえた上での検討が必要であろうと考えております。
 また,今回挙げられた4つのサービス以外にも利用者から挙がっている中には,「放送と通信の融合」や「不明権利者の解決」等に関連するニーズなど,国民のコンテンツを享受する機会等の拡充に資するという観点から,課題の解決に向けて積極的に検討すべきものもあるのではないかと考えております。この部分につきましては,先ほど龍村先生からも言及がありましたが,権利制限というよりは,むしろライセンシング体制の充実,集中管理の促進といった観点から,我々権利者としても前向きに検討する必要があるのではないかと考えている部分でございます。
 最後に,権利制限規定の柔軟性についてというところでありますが,これは米国のフェア・ユース規定のように,権利制限が許容される一般的な要件を法制化するという手法によって,権利制限規定に柔軟性を持たせるべきとの主張があるわけですけれども,このような規定では,実際のサービスが権利制限の対象になるかが不明確であります。ガイドラインによって予見可能性を向上させるという話もあるようでありますけれども,ガイドラインで明確にされた範囲の外については,結局不明確なままになってしまいます。
 また,近年,コンプライアンスに対する意識や要請が高まる中で,サービスを提供する事業者にとっては,権利制限の対象が明確な個別の制限規定の方が活用しやすい場合が多いのではないかと思います。実際に先般の著作権分科会におきましても,経団連の委員の方から,柔軟性のある権利制限規定を置くことで,一体誰が喜ぶのか。国内の事業者には,かえって萎縮効果を生むのではないか,といった御趣旨の発言もあったところだと思います。
 そのあたりを突き詰めますと,新しい技術を用いたサービスの創出や普及に当たっての著作権法上の課題の解決に向けて権利制限を行う場合には,その対象となる利用が明確な,個別制限規定を置くことが有用であるように思います。個別の制限規定では柔軟性を欠くではないかという御指摘がありますが,例えば私的使用のための複製に係る著作権法第30条など,個別の権利制限規定であっても,一定の柔軟性を持たせることは可能であります。
 また,権利制限規定の柔軟性についての議論は,どのようなルール形成を司法に委ねるべきかという問題を内包しております。分科会でも発言させていただきましたが,著作権法における制度設計は,利用の円滑化と権利の保護の調和をいかに図るかという,すぐれて政策的な判断を必要とするものでありまして,このようなルールの形成を,一律司法に委ねるべきではないと考えます。
 また,その柔軟性というものが,必ずしも権利者の不利益につながる方向にばかり作用するというのもいささか考えものでありまして,これまでの議論を拝見しておりますと,権利を弱めて流通を拡大しようという方向の延長線上に,この話が出てきているのは明らかでありまして,結局,コンテンツ側にばかり過重な負担を生じることになれば,我が国の文化全般が衰退することにもなりかねません。そうした意味でも,是非慎重な御議論をお願いしたいと思います。
 現時点で申し上げられるのは以上でございます。御清聴ありがとうございました。

【土肥座長】ありがとうございました。
 次に,一般社団法人日本映画製作者連盟から御意見を頂きたいと思います。華頂様,よろしくお願いいたします。

【日本映画製作者連盟(華頂)】日本映画製作者連盟,通称映連の華頂でございます。本日は,このような機会を頂きまして,ありがとうございます。日本映像ソフト協会並びに日本動画協会,そして当連盟,3団体の意見として,これからお話をさせていただきます。
 先ほど芸団協の椎名さんからもありましたが,本日のテーマは,ここ数年来,様々なところで議論されてまいりました,今も議論していますけれども,柔軟な権利制限規定についてであると理解しております。また,一連の議論・検討の端緒となっておりますのは,多様な「情報」を「活用」することによるイノベーションを通じた新産業の創出であると承知しております。このような議論に関しましては,総論としては異論はございません。しかしながら,「イノベーションの創出」とは一体何なのか,ここに至る一連の議論が一向にかみ合わない理由の1つは,この具体性を伴わないお題目にあるような気がしてなりません。
 さて,本日のヒアリングに際しまして,事前に資料を頂戴しておりまして,そこに大きく2つの事項についての意見を求められております。
 資料をひっくり返していただきますと,まず,昨年のワーキングチームで優先的に検討が行われたサービスについてでございます。やや具体的に4つのサービスがそこには提示されておりまして,その中で映画・アニメに関係がありそうなのは,(1)所在検索サービス,(2)分析サービス,それからその他のCPSサービスであると思います。実際に書籍ではGoogleブックス,それから音楽ではShazam,それからテレビ・ラジオの番組に関してはTVeyesというもので,既にこれらには該当するサービスが展開されているようでございます。しかしながら,現状では映画・アニメに関するこのようなサービスは行われておりません。したがいまして,それらのサービスに関する映画・アニメのライセンス市場の形成はないというという状況でございます。
 それから,加えて申し上げれば,今後,求められるサービスの対応。これも我々としては想定できかねるというのが,映画・アニメ関係者の正直な感想でございます。しかしながら,この先,ほかの著作物を対象にして,このような柔軟な権利制限規定が導入されてしまいますと,映画・アニメにも影響が大きく及んでしまうおそれがありますので,あえて一言申し上げさせていただきます。ほかの権利者の皆さんも同様の御意見であると思いますが,イノベーションの創出に当たりましても,権利制限規定の柔軟性を高める方向ではなくて,従前のとおり,許諾契約を原則とする対応で十分であると,いま一度申し上げさせていただきます。
 それから,事前の御説明の折に著作物の部分使用に関する御質問があったかと記憶しております。映画・アニメは,部分使用に関しまして,古くから許諾契約による使用を認めております。御案内のとおり,報道やほかの著作物への部分利用に関しまして,各社ごとに使用料を設定することで対応しております。当該映画・アニメやシリーズのプロモーションに直結するような使用に関しましては,無償で提供する場合もあるということです。他方,当該映画・アニメの製作者の管理の及ばない部分使用に関しては,基本的には認められません。作品の核心となる部分,いわゆるネタばれとでも言うのでしょうか,そういうシーンが開示されてしまいますと,その作品の市場価値が破壊されてしまうということでございます。これは,ほかの著作物についても同様のリスクがあるのではないでしょうか。
 以上が昨年のワーキングチームで優先的に検討が行われたサービスと,部分使用に関しての意見でございます。
 続きまして,権利制限規定の柔軟性を高めることが我が国に及ぼす効果と影響ということも質問に入っておりましたので,それについてお話をさせていただきます。
 先ほどレコード協会の楠本さんの方からるる御説明がございましたように,映画・アニメに限らず,権利者側から一貫して申し上げておりますのは,「居直り侵害」「思い込み侵害」が増えることによります侵害対策コストの増大でございます。御承知のとおり,デジタル技術の急速な進歩に伴いましてインターネット環境が拡充・拡大することで,ユーザーの利便性は向上しておりますけれども,一方で侵害行為は増加傾向にあるということでございます。
 これに加えまして,「居直り侵害」「思い込み侵害」が蔓延(まんえん)すると,侵害対策コストが大幅に増大します。コンテンツ製作者にとって建設的とは言えない,このような経済的負担は,やがて生産するコンテンツの価格に転嫁せざるを得ず,結果的に消費者の皆様にも大きな負担を強いることになるかと思います。
 また,侵害対策コストが増大することによりまして,コンテンツ産業そのものが立ち行かなくなり,コンテンツの再生産が阻害されるおそれもある。このような負の連鎖は,文化の衰退として社会にも大きな禍根を残すことになりまして,ひいては国益を損なうことにつながるのではないかと考える次第でございます。
 3団体からの意見は,以上でございます。

【土肥座長】ありがとうございました。
 次に,一般社団法人日本民間放送連盟から御意見を頂きたいと存じます。岩本様,加藤様,よろしくお願いいたします。

【日本民間放送連盟(岩本)】本日は,意見陳述の機会を設けていただきまして,ありがとうございます。私は,日本民間放送連盟の知財委員会で法律制度関連の部会の主査を務めています岩本と申します。本日は,隣の加藤副主査とともに意見を述べさせていただきたいと思っております。なお,初めに,日本民間放送連盟では,この6月に委員の改選が行われまして,新たな組織が発足するまでの端境期ということになっております。そのため,配付資料では役職に「前」ということが付いておりますが,正式に授権されて本日に臨んでおりますことを念のため付け加えさせていただきます。
 さて,本日のヒアリングにおきましては,ワーキングチームで挙げられたサービスと,権利制限規定の柔軟性を高めることが我が国に及ぼす効果と影響の2点をテーマとしていたかと存じます。民放連といたしましては,1つ目のテーマでありますワーキングチームで挙げられたサービスに関しましては,これを検討する上での前提について,まず意見を申し述べたいと考えております。
 このように申しますのは,権利制限の必要性の議論を行うに当たりまして,権利者側に権利制限による不利益などについて説明を求める前に,まずはニーズの提出者でございます,つまり利用者側がサービスの内容の具体性をもって示すべきであると考えます。現時点においては,利用者側から立法事実についての十分な説明がなされていない状況であると我々は認識しております。そのような中で,権利者側の説明を先行させるということは,権利者側と利用者側の間にそもそも情報の格差が存在する中にあって,権利者側に過度の説明責任を負わせるものであり,いささか公正さを欠くものと考えております。
 今般,所在検索サービス,分析サービス,翻訳サービス,その他CPS関連サービスと,4つのサービスが挙げられておりますが,昨年度のワーキングチームでの検討結果を拝見いたしましたところ,立法事実と言えるだけの具体性が欠けており,権利制限の必要性に関する利用者側の説明が十分に尽くされているとは言えないと考えております。したがいまして,現時点では,個々のサービスに対する権利制限の必要性は認められないものと考えております。また,今後,仮に利用者側から具体的な立法事実が示された場合も,それらのサービスについて,ライセンスにより実施することが本当に不可能であるのか,あるいは権利制限が容認されるまでの公共性の有無といった点を客観的に検討すべきものと考えております。こうした過程で,個別具体的に立法事実が提示された場合には,改めて意見を申し述べたいと考えております。
 次に,2つ目のテーマであります,権利制限規定の柔軟性を高めることが我が国に及ぼす効果と影響に関しての意見を申し述べさせていただきます。先ほど申し上げたような過程を経て,仮に権利制限を認める場合についても,一般論でしか現状は申し上げられませんが,国際的な条約の秩序に留意しつつ,対象と認めるサービス,それから権利制限で利用できる著作物等の範囲,制限される利用行為の範囲等の条件をできるだけ明確に定める個別的権利制限規定によるべきものであり,具体的にそうした対応は可能であると考えております。
 権利制限規定の柔軟性を高めることは,個別的権利制限の場合と比べて予見可能性が低いと考えられるため,権利者,利用者ともに訴訟リスクを抱えることになると考えます。そのため,「著作物の円滑な利用」とは矛盾を来すのではないかと考えられます。また,権利者にとっては,いわゆる居直り侵害などの発生などで権利の執行に係る費用の増大も懸念としてございます。先ほど来お話が出ておりますとおりと考えております。例えば,現在においても,インターネット上において放送番組の違法配信が横行している状況がございますが,こうした状況に対して,民放連としても,違法配信撲滅キャンペーンなどで対策をとるとともに,個社においても,現在は違法にアップロードされたテレビ番組等を削除するという対応に追われておりますが,余りに膨大な数がございまして,なかなか実効性の高い対策をとれている状況ではございません。このような状況に拍車をかけないかという心配を我々としては持っております。
 続きまして,放送事業者としては,報道をはじめとする放送番組の制作に当たって,人権やプライバシーなどに特段の配慮を行っております。放送番組を第三者が利用する場合においては,こうした編集の意図が踏まえられないこともあろうかと考えられます。放送事業者の意図と離れて利用されることになってしまうと,取材対象から取材を拒まれるという事態も考えられ,報道利用に限定した取材ということが著しく困難になるおそれがございます。こうした取材が困難となることが,ひいては国民の「知る権利」等を阻害しかねないという懸念もあり,第三者による無限定な利用は行われるべきではないと考えております。
 最後になりますが,そもそも我が国が真の「知財立国」を目指すのであれば,既存の知的財産の利活用だけに着目するのではなく,権利者に対して相応の対価が還元され,新たな知的財産の創造につながるような方策と併せて検討されるべきであると考えています。そのような観点から,ライセンシング体制の充実や補償金制度等の整備に関する具体的な検討がなされるべきではないでしょうか。
 そのほか,検索サービスなどでの著作物等の利用の在り方については,ビッグデータや個人データの利活用に関する諸検討と併せての検討が必要であると考えております。
 簡単ですが,以上でございます。

【土肥座長】ありがとうございました。
 次に,日本放送協会から御意見を頂きたいと存じます。佐藤様,どうぞよろしくお願いいたします。

【日本放送協会(佐藤)】本日は,こういった機会を設けていただきまして,ありがとうございます。日本放送協会の知財センターの著作権契約部の部長をしております佐藤と申します。
 今回,新たな時代のニーズに的確に対応した権利制限規定等の整備に関する意見ということで,2点のポイントで意見を求められたということで,私ども放送事業者であり,かつ報道機関であるという立場から意見を述べさせていただきたいなと思っております。
 1つ目の,大きく4つに分けられた新しいサービスについての意見でございますけれども,著作物を利用して行われるサービスのうち,当該著作物の利用というのが,いわゆる著作物の表現そのものを享受するための利用ではない場合につきましては,これまでも議論されてきたことでございますけれども,そのサービスの社会での有用性というのを考えていきますと,権利の制限というのもやむを得ないのではないかと考えております。一方,(1)から(4)までの間に具体的に提示されたサービスにおきましては,仮にそれが放送番組の静止画あるいは放送番組映像の一部を利用することにつきましては,それが「軽微な利用」ということであっても慎重に対応すべきだと考えております。
 御存じのように,放送番組というのは,NHKのみならず,出演者,脚本家,原作者,音楽家,様々な権利者の方々が関わってでき上がっております。番組に関わる方々の権利というものにも十分配慮する必要があるのではないかなと考えております。さらに,報道機関としてということでございますけれども,放送番組やニュース番組の中には,事件・事故を取り上げたり,人権,プライバシーに配慮すべきものが多く含まれております。ですので,利用する静止画あるいは映像によっては,プライバシーの侵害あるいは肖像権等の侵害が発生するおそれというのが考えられます。
 例えば,誤認逮捕された方々のニュースとか,事件の加害者として逮捕されてニュースで報道されたけれども,その後,服役して刑期を終えた人の映像,あるいは微妙な問題に関して,放送だけの出演ならいいですよということで出演していただいた方々の映像・写真などに対しては,十分な配慮というものが必要だと考えております。NHKとしましても,放送から1年たったものにつきましては,事件の加害者・被害者の名前というのは匿名で保存するという配慮も行っております。そして,そもそもニュース番組の外部への提供というのは行っておりません。そういったことから,十分な配慮というものはお願いしたいなと考えております。
 もしこういった原因によりトラブルが発生した場合には,取材先との信頼関係というものが崩れてしまうおそれもあります。放送番組というのは,当事者との信頼関係で成り立っておりますことから,信頼関係が一旦失われてしまいますと,将来の取材活動等が制約されることも考えられます。こうしたことから,NHKとしては,放送番組の利用につきましては慎重な対応・議論をお願いしたいと考えております。
 なお,(1)から(4)のサービスにつきましては,大量の著作物の複製が前提でありまして,多くの権利者が関わる放送番組のこうした利用につきましては,NHKとしてはこれまでライセンスを行ったことはありません。
 2つ目のポイントでございますけれども,権利制限規定の柔軟性を高めることが我が国に及ぼす効果と影響についてということでございますけれども,NHKは現在,公共放送という立場がございまして,受信料で制作して放送している番組につきましては,提供基準というのを設けて公平性あるいは公共性を担保したものにつきましては,教育とか福祉とか災害対策などの分野において,公益的な利用に関しては積極的に提供を行っているところでございます。こうした公益的利用の分野におきましては,一般的に申し上げまして柔軟な権利制限規定が行われますと,円滑な利用が広がる効果がある可能性があると思われます。
 制度整備に当たっては,放送番組,先ほど申し上げましたようにいろいろな権利者の方々が関わっていることでございますので,例えば補償金制度の導入を検討するなど,権利の保護と利用のバランスというものを十分に考えて整備する必要があるのではないかと考えております。
 私どもからの意見表明は,以上でございます。

【土肥座長】どうもありがとうございました。
 ここで,まことに恐縮でございますけれども,権利者の方々におかれましては,席の移動をお願いしたいと存じます。
 引き続きまして,次に一般社団法人日本新聞協会から御意見を頂きたいと存じます。上治様,福井様,よろしくお願いいたします。

【日本新聞協会(上治)】日本新聞協会の上治でございます。きょうは,お招きいただきまして,ありがとうございました。私どもの考え方を文書にまとめてまいりました。資料11を読み上げる形で御説明させていただきたいと思います。

「柔軟な権利制限規定」に関する基本的見解

1 はじめに
 国際的にデジタル・ネットワーク化が進む中で,著作物の量が増大し,利用方法が多様化している。こうした社会の変化に合わせて「知的財産推進計画2016」は「柔軟な権利制限規定」について「必要な措置を講ずる」とし,文化審議会著作権分科会が法制化を視野に検討することとなった。
 著作物の円滑な流通を図るため,社会の変化に対応して著作権法を見直すことは必要である。ただし,「柔軟な権利制限規定」は,著作権者等の権利の保護を図る著作権法の例外であり,権利者の権利を制約するものである。このため,制約の必要性,相当性が認められないにもかかわらず導入すれば,創作活動,表現活動への意欲を阻害しひいては流通する著作物の多様性等を失わせ,著作権法が目的とする「文化の発展」に反する方向に作用する可能性がある。
 著作物のうち新聞について言えば,各社が社会的・公共的役割を十分に認識し,国内外のニュースや国民が必要とする情報を日々伝え,多様な意見・論評を広く提供することで民主主義社会の維持,発展に寄与してきた。不当に権利が制限されると,新聞のこうした役割に影響を与えかねない。
 さらに,「柔軟な権利制限規定」が包括的一般的な権利制限規定を意味するものと思われることから,個別権利制限規定を原則とする著作権法や制定法主義を採る日本の法体系になじまないおそれがある。
 以上の理由から,「柔軟な権利制限規定」の導入に当たっては,必要性と相当性について慎重な検討を要すると考える。
2 必要性-具体的事実に基づき,個別に検討を
 「柔軟な権利制限規定」はいまだに,その内容が曖昧である。曖昧なまま導入すると,権利者,事業者,利用者のいずれにとっても制限の範囲が不明確なため,著作物の流通の促進につながらないおそれがある。また,著作権を侵害しても意図的に抗弁する「居直り侵害」や知識・理解不足による「思い込み侵害」も招き,侵害行為が蔓延(まんえん)しかねない。
 そこで,必要性の検討に当たっては,まず,抽象的な理念ではなく,具体的事実に基づき新たな権利制限の必要性があるかどうかを個別に検証し,必要性から権利制限の範囲を明確にするという手法を採るべきである。その際,過去,権利制限規定がなかったために本来権利侵害を否定されるべきものが権利侵害になったことが特定されれば,新たな権利制限の必要性を根拠づける事実の一つになると考える。
 「知的財産推進計画2015」に「柔軟性の高い権利制限規定」の検討が盛り込まれたのを受け,分科会の下に2015年7月に設けられた「新たな時代のニーズに的確に対応した制度等の整備に関するワーキングチーム」は,権利制限規定のニーズ(必要性)について個別に検討してきた。今年度はその成果を踏まえ,更に具体的事実に基づいた必要性の特定を進めるべきである。
3 相当性-個別権利制限,契約システム充実を優先すべき
 仮に,現行の個別権利制限規定で対応できない具体的な必要性があるとしても,刑罰規定がある著作権法では,刑罰に問われるかどうかの要件を明確にする必要がある。この点で,要件がより明確な個別権利制限規定が望ましいといえる。したがって,新たな個別権利制限規定で対応できないかをまず検討すべきであり,対応できるとすれば「柔軟な権利制限規定」は不要である。
 その検討を行った上で,柔軟な権利制限規定を導入する必要があるという場合は,日本の現行の司法制度で対応が可能かどうかなどについての検証が求められる。
 さらに,権利制限規定があくまでも例外であることを踏まえれば,集中管理制度など契約システムの充実により対応できれば,「柔軟」か個別かに関わらず,新たな権利制限規定はそもそも不要といえる。
 社会の変化,利用者の要望に対応して,著作権管理団体,著作者の団体等はこれまでも契約システムの見直しを行ってきており,新たな必要性にも対応できる可能性がある。そこで,特定された必要性について,これらの団体等が対応可能かどうか,その相当性について検証すべきである。
 続きまして,付記という形で,ワーキングチームが昨年度検討されたサービスについて意見を述べさせていただきます。
 WTで挙げられたサービスについて
 WTは昨年度,国民からデジタル・ネットワークの発達に伴う著作物等の利用に関するニーズを募集し,寄せられたニーズに優先順位をつけて検討した。
 WTの2016年2月24日付け「審議経過報告」は,優先的に検討が行われたサービスのうち,「所在検索サービス」と「分析サービス」について「一般に権利制限規定による正当化根拠と成りうる社会的意義が認められるか否かという点に関し,ワーキングチーム員の中で概ね肯定的な見解が示された」としている。この2サービスについて,当協会の見解は以下のとおりである。
1 所在検索サービスについて
 このサービスは,上記の募集に寄せられたニーズをWTが類型化したもので,ニーズ提出者からの説明では「広く公衆がアクセス可能な情報(送信可能化されていない情報を含む)」の所在(ウェブページのURLや書誌情報,TV番組の名前等,情報へのアクセスの手掛かりとなる情報)を検索することを目的」とするとされる。報告は具体例として「書誌検索」「街中風景検索」「曲名検索」を挙げている。
 これらは,ネット上に広く大量に存在する個人のつぶやきや,ブログ,企業の発信する情報,ニュース記事,画像などの膨大な情報に加え,サービス提供者らが,送信可能化されていない情報を独自にデジタル化,データベース化した上で,どこにアクセスすれば,その情報にたどり着くかを指し示すサービスと考えられる。確かに,報告が指摘するように「道しるべ」を提供するだけであれば,コンテンツの認知度が増す等のメリットがあるとも思える。
 しかし,「道しるべ」にすぎないとしても,新聞記事の特性上,記事の一部,画像が表示される結果,当該コンテンツの内容が概ね分かってしまう可能性がある。そうなれば,既に市場が形成され,事業として行われているニュースサイトや有料記事検索サービス等への悪影響が生じる恐れが強い。つまり,新聞社に限らず,著作者が多大な労力をかけて作ったコンテンツのデータを,バックエンドとはいえ,第三者がデータベース化することにより著作物自体が享受されることになれば,著作者,著作権者にとって大きな打撃となると考えられる。また,ネット上には新聞記事などを無断で複製,送信可能化したものが蔓延(まんえん)しており,そうしたものが「道しるべ」として使われるのではないかとの懸念も禁じ得ない。
 以上より,コンテンツの利用範囲や利用条件の明確さを含めてサービス内容を精査し,権利者への不当な権利制限とならないかを見極めるべきである。
2 分析サービスについて
 このサービスも上記募集に基づき,WTが類型化したもので,報告は,「求めに応じて分析結果を提供するサービス」としており,具体例として「評判分析」「論文剽窃検出」を挙げている。
 「評判分析」は,所在検索サービスと同様,ユーザーが指定するキーワードに関して,ネット上の膨大な情報から,その評価・評判を収集して傾向等を表示するサービスと考えられる。また「論文剽窃検出」は,ユーザーが指定する論文が,既に発表されている膨大な学術論文などと比較して,一致又は類似するものがあるかどうかを検出して表示するサービスと考えられる。
 これらも,分析結果として著作物そのものを示すことをせず,評価傾向だけを示したり,一致又は類似するものの書誌情報だけを表示したりするのであれば,報告が指摘しているようにいわゆるビッグデータが活用され,権利者のコンテンツの利用につながる可能性もあるとも思える。
 しかし,分析結果の表示内容によっては,所在検索サービスで述べたような悪影響が生じる恐れがある。同様に,具体的なサービス方法を精査し,権利者への不当な権利制限とならないか見極めるべきである。
 以上でございます。どうもありがとうございました。

【土肥座長】ありがとうございました。
 次に,一般社団法人日本書籍出版協会から御意見を頂戴したいと存じます。金原様,村瀬様,よろしくお願いいたします。

【日本書籍出版協会(金原)】まず,このような機会を頂戴して,ありがとうございます。感謝申し上げます。
 資料12に一般社団法人日本書籍出版協会からの意見としての資料を提出しております。日本書籍出版協会という名称になっておりますが,この意見書の内容につきましては,日本雑誌協会を含めまして,出版界の多くの団体と意見を調整した上で提出しておりますので,出版界全体の意見と受け止めていただければ幸いでございます。1番,2番,3番とありますが,1番,2番が基本的なところでありまして,この1番,2番につきましては私,金原から,3番につきましては村瀬から御説明申し上げます。
 まず,1番の権利制限に関する基本的な考え方ですが,これはもう一言で言えば,4行目,5行目あたりになりますが,良質な著作物が新たに生み出されていく創造サイクルこそが重視されなければならない。これに尽きると考えます。その3行ほど下にありますが,著作者が適切な評価・対価を得ながら創作活動を続けていくということがなければ,日本が知財立国を目指すということの目的に資する出版物の発行が継続されなくなるということで,出版界はもとより,日本の国全体にとってマイナスになるのではないかということを基本的な考え方として述べております。
 この権利制限というのは,下から3行目にありますが,創造サイクルを害するおそれがある施策でありますので,そのような権利制限を検討するのであれば,こういった危険性に対して十分配慮していただきたいと考えます。
 2番の権利制限規定の柔軟性を高めることの効果と影響ということですが,現在,提案されております新たな時代のニーズに的確に対応した権利制限規定というものが,米国のいわゆるフェア・ユース規定というものを想定しているのであれば,あるいはそれに近いものであるということであれば,こういった制度というのは現在の日本にはそぐわない制度ではないかと考えます。御承知のとおり,米国のフェア・ユース規定というのは,相当年月を掛けて,相当件数の訴訟というものを背景としてでき上がってきたものであるわけですが,日本がそのような状態にあるかというと,ほど遠いと言わざるを得ないだろうと思います。
 1ページ目の下あたりから2ページ目のあたりに記載しておりますが,日本でまだそういう状況が整っていないということについて,若干補足するならば,日本の国民あるいは日本の企業においても,著作権法という法律あるいは権利制限の内容・趣旨,その目的,特に21条にあります複製の権利の問題,あるいは30条から始まります権利制限の問題。そのような内容を正しく理解して,日本の国民・企業も含めて現在運用しているという状況にまだないと考えます。そのような中で柔軟な規定というものを導入すれば,混乱が起きるだけであると考えます。
 これまでも私どもとしては,様々な利用者とお話をしてきておりますけれども,こういった著作権法に対する理解,例えば複製と引用の違いを正しく理解している方は非常に少ない。そのような中で柔軟な規定を導入すれば,混乱が起きるだけであると考えます。私は,個人的に複製管理団体でありますJRRC,JCOPY,両方の団体の理事・役員を務めておりますが,そのような席で皆様とお話をしても,最近,サーバーに入っているからコピーなんかは取らないという理解で,このまま柔軟性のある規定を導入すれば,その結果はもう見えているということで,権利侵害が起きて,最終的には良質な出版物が発行されなくなると考えます。
 日本の社会においては,これは私ども管理団体の努力不足もあるのかもしれませんが,JRRCあるいはJCOPY等の契約率を高めて,国民が広く著作権に対する,あるいは複製に対する理解を含めて,その後でこのような議論を進めていくべきではないかと思います。
 以上が1番,2番の基本的なところであります。

【日本書籍出版協会(村瀬)】続きまして,こちらからの提出資料の3番について,私の方から説明を差し上げます。3番は,今回のヒアリングに関して,事前に文化庁著作権課の方から依頼がありました,ワーキングチームで挙げられたサービスについての意見になります。
 まず,これらの問題を検討する前に,我々としては,著作物の利用という点に関して,これを大きく表示され,読む,見る,聞くといった表現の享受という利用と,単なる収集・複製の部分とに分けて検討いたしました。
 まず,前者の,表示され,読む,見る,聞くといった利用に関しては,まさに出版業というものが出版コンテンツのそのような利用を有償で提供することによって成り立っている産業である以上,そういったものが権利制限として一定程度行われるということは,何らかの影響が及ぶことは間違いないと考えております。
 ヒアリングに関して,スニペットやサムネイルなどの著作物の一部利用について,「軽微な利用」とはどのようなものが考えられるのかという御質問等,ありましたが,実際に著作物の一部をネット上等で見せることとしては,一般には立ち読みのサービスというものが行われているわけで,これは出版社から配信事業者に対してのライセンスで行われているわけですが,ここでは単なる分量制限を行うだけではなく,それぞれのコンテンツの内容に応じて,ここは表示してほしくない,ここは表示してもいいという,一律ではない対応を行っております。そういったことによって,実際のコンテンツ本体の利用に対して悪影響を及ぼさないような措置を行っている。ですので,「軽微な利用」というのは,単なる分量的な概念ではないというところを,1つ例として指摘させていただきます。
 もう一つ,ヒアリングで提示されました(1)から(4)のサービスについて,そのようなサービスを行う前提として,大量の著作物を収集,実際には複製してサーバー等に蓄積する行為になると思いますけれども,そういったことが必要であろうということは理解でき,それらが容易にライセンスで置き換えられるかというと,それはなかなか難しいことであろうと理解しております。実際に,このような分析サービス等に著作物を利用したいというオファーというのは,個別の利用許諾の事例というのはなくはないんですけれども,複数の出版社や複数の著作者にまたがったような許諾ができるような体制はございませんし,実際,そのような事例もないと認識しております。
 しかしながら,実際には出版コンテンツというものが,今,具体的には,例えばネット上にアップロードされる場合には,何らかのプロテクトを掛けてアップロードされているのが現実であります。ところが,収集されたものが全てそういったデジタルデータとして蓄積されるということになりますと,それが万が一,流出してしまったり,又は違法な利用に転用されたりということになると,これは取り返しがつかない問題が生じると考えております。ですので,仮にこのような収集行為について,一定程度の権利制限によって,無許諾で複製ができるような制度となったとしても,その後,どうケアしていくかといったところについても配慮をお願いしたいと考えるところであります。
 こちらの意見書の最後にもありますが,冒頭申し上げたとおり,書協としては,一般的な権利制限に関しては極めて慎重な立場を取っています。その一方,現実に今後,具体的な対応をされるというのであれば,既存しています近時の法改正によって成立した47条の6等に関して,具体的な見直しを必要があれば行うという方向で,必要かつ十分ではないかと考えているところです。
 以上です。どうもありがとうございました。

【土肥座長】ありがとうございました。
 次は,公益社団法人日本文藝家協会から御意見を頂戴したいと存じます。長尾様,お願いいたします。

【日本文藝家協会(長尾)】ヒアリングで発言する機会を与えていただきまして,ありがとうございます。皆様が同じようなことをおっしゃると思って,同じようなレポートは書きませんでした。文化庁の方から繰り返し依頼されたことは,軽微な利用の実例を挙げてほしいということでございましたので,軽微な利用の実例を探しまして,最もふさわしく,かつ最も誰も分かっていないだろう例を持ってまいりました。
 お手元にございます資料13,文部科学省「心のノート中学校」。これは,今,使われております道徳の副読本でございます。現行,まだ道徳は正式の授業ではなく,教科書ではございませんので,副読本を作るときには権利制限ではなく許諾が必要なので,文部科学省より2013年12月17日に申請があった例です。
 まず一番最初,「自分のことは自分で決めたい」の右側のところに赤く囲ってある部分がございます。「ある選択」というところ,これは井上ひさしさんのものなのですが,ここには『青葉繁れる』とちゃんと入っておりますが,御申請のときはどうだったか申し上げます。文部科学省の担当の方でも,全く著作権法について御存じないという例です。「井上ひさし,格言,ある選択をするということは」という申請で来ております。これは,当協会の担当者が,それでは出典が分からないのでと,12月17日から,その年の最後の24日まで繰り返しやり取りをして,年が明けて,やっと出典が来たという例です。文部科学省の担当官でこれですから,柔軟な権利制限どころか,ということです。
 あと,囲ってあるところでずっと同じことが起きており,43ページ,吉行淳之介さんに関しては出典も明記されておりません。こちらが見つけなければ,文部科学省は,これは格言なので申請する必要はないと言っていた部分です。
 まず,このワーキングチームにいらっしゃる方は,著作権法のことも,利用者の方も分かっていらっしゃるのかと思いますが,繰り返し申し上げます。文化庁が所属していらっしゃるというか,上の文部科学省の初等中等教育局教育課程課において,このありさまなので,とてもではございませんが,広く一般の営利企業に柔軟な権利制限ということはできっこないと申し上げます。村瀬さんのおっしゃったとおり,現行法を見直すことで考えられるのではないかと思います。
 また,先ほど書協さんからありました立ち読みサービスの件ですが,出版社が配信業者の方にそれをする前に,出版社と著作権者の間で契約が成立しておりまして,立ち読みサービスについてもお任せするから認めるという契約がございます。決して無許諾で行っているわけではございません。
 また,先週でございますけれども,今やっている,より柔軟な権利制限をすると,5年後には独り勝ちになってしまうであろう,某巨大な米国企業のところへ見学に行ってまいりました。そこで言われたことは,驚くなかれ,当社には自動翻訳サービスというのがあって,50か国語にすぐ翻訳できる。コンテンツを世界に広げるためなら,ビッグデータにあるものはバックエンドであるから,それを全部自動翻訳で翻訳して配信すべきである。それを自動読み上げで配信したらどうだろうか。そういうサービスについて話し合いたいと言われました。
 それについては,朗読ということで申請いただかないとできないし,翻案権が侵害されるので,翻訳についても申請してほしいと言いましたらば,そんなに費用の係ることをやる気は一切ない。実は,もう始めているという情報も頂いております。そういうことが先行していることを御存じの上でのワーキングチームなのでしょうか。御検討ください。
 以上です。

【土肥座長】ありがとうございました。
 次に,一般社団法人日本写真著作権協会から御意見を頂きたいと存じます。瀬尾様,よろしくお願いいたします。

【日本写真著作権協会(瀬尾)】このようなチャンスを頂きまして,ありがとうございます。
 最後の方になってくると,言いたいことが全部ダブってきて,インパクトに欠けるという非常につらい思いをしております。ただ,同じことを繰り返すことも意味があるのかなとも思いますけれども,ここは写真として参っておりますので,写真という特殊なジャンルについて,特に今回,技術の進歩ということでございますので,具体的な話から申し上げたいと思います。なお,資料として14を出しましたけれども,これは小学校の教科書みたく間が空いているのは,私の意図ではございません。何か分からない。見やすくなり過ぎて,紙がもったいないので済みません。こちらとはちょっと別の内容の話をしますので,後で御参考にお読みください。
 まず第1に,写真分野というのはほかの分野よりもテクノロジーに非常に乗った分野です。つまり,機械が進歩すれば,その機械の進歩,テクノロジーの進歩をダイレクトに業務・表現に反映してしまう。つまり,ここ最近,一番大きかったのはデジタル化です。フィルムがなくなって,薬液処理が全てなくなりました。これによって,単に機械が変わっただけではなくて,その基本的な在り方そのものが変わってくるという大きな変化を迎えています。つまり,写真は撮ったその場で見られて,しかも世界中,どこへでも伝送できる。しかも紙が必要ないので,実際にモニターに映し出されたデータ自体をどこで最終形とするのかなど,非常に多くの問題を抱えています。我々は,これから写真という職業をどういうふうに次世代に残していくかということについて,非常に根本的なところに戻らざるを得ない状況にあります。
 そして,もう一つ,その特徴の中に,非常に大きな部分なんですけれども,表現としての写真と情報としての写真とあって,例えば写真というのは情報としての価値もたくさん持っています。とすると,当然世界中により早く伝送することが必要になってきて,新聞社さんなどは真っ先にデジタル化して世界中に配信を行いました。このような形になってくると,写真とはそもそも何だということが言われてきておりますし,またもう一つ,最近で最も大きな問題は,動画を撮って,一部分を止めることで静止画として利用するという使い方が一般化してきています。つまり,それは写真の著作物でしょうか,映画の著作物でしょうか。じゃ,著作権はないのか。
 非常にいろいろな問題があって,同じように同じカメラで撮っても,その2つが混在していたり,依頼が混在してきたりするようなことから,メディアとしてどのように考えて,どう使うかということが非常に重要になってきていて,また悩ましいところでもあります。ですので,今後,この分野については,より深い考え方とビジネスが重要になってくると思われます。
 その中で最も重要に考えることは,情報がきちんと見つかるシステム。ここは検索システムにあります。日本の検索エンジン,今,また議論もございましたけれども,我々は検索して写真が見つからないと非常に困るのです。下手をすると,ジャンルとして写真が見つからない場合は,利用が著しく阻害される可能性もある。かといって,今,言ったように,これが情報として汎用化されることによって,権利,それから利益が大きく損なわれる可能性もあります。先ほど申し上げた世界中に伝播(でんぱ)できるということは,そのままフルコピーして世界中に拡散してしまうことでもありますので,これについての利益を失うことは非常に大きいと思っています。
 ですので,これは前にも議論のときにいろいろお話ししましたけれども,我々は検索とか新しいテクノロジーの進歩については肯定できるし,逆にそちらの中に組み込まれていく可能性もあります。ただし,その著作物自体を享受できるような使い方をされた場合,写真の場合は多分致命的なダメージを受けるでしょう。すぐコピーされて,それが全部に乗ってしまったら,そのバリューはなくなってしまうからです。
 また,デジタルによって写真が非常に増えたことによって,その保護の目印,つまりどれが保護されているのか,どれが使っていいのかについては,なかなか境界線が引けなくなってきた。こういう問題についても我々は対応しなければいけないし,社会的な対応もお願いしたいと思っております。
 このようなことを考えますと,本題のお答えには直接なっていないんですけれども,このような新しいサービスができてくることというのが,基本的に写真にとってはプラスになる部分もあると考えていますし,またもう一つ大きいことは,AIとディープラーニング,それからビッグデータによって写真が自動化しつつあります。例えばスポーツとか報道の中での写真も,自動で撮ることがほぼ可能になります。つまり,ムービーで撮って,この中で全員が笑っている瞬間を止めるということは,今までカメラマンの腕だったのですが,これは人工頭脳がやってくれるような形になってきます。
 そういう形で非常に新しくなってくるんですけれども,そのような新しいシステムの中で,ビジネスと分野の両立というものをきちんと考えていかなければいけないということで,テクノロジーの進歩についてはあながち否定的ではありません。ただ,先ほど申し上げたように,非常にコピーが簡単ですので,逆に軽微と言われていても,一度流出したデータについてのダメージは大きいかもしれない。
 このようなことがあるのですけれども,具体的にどのような形をどうするんだ。権利制限も駄目だし,許諾も駄目だし,どうするんだ,写真は何をしたいんだというお話になるわけですけれども,1つ,私の方で写真の分野でよくお話させていただいたり,みんなで話していることは,複合したスキームによって解決しないと,絶対に解決しないということです。高精度だけで使いっ放しで,全ていい法律はあり得ないし,それは多分許容できないと思います。かといって,許諾で全てができるかといったら,許諾もし切れない。じゃ,どういうふうになるんだといったら,それを複合していって,そして解決すること。つまり,これから権利者の許諾をする体制がどんどんできてくるでしょうから,その権利者を許諾する体制と,それを補う法制度と合わせて,そして全体的なスキームとして成立させるということが重要だと考えています。例えば,マルチステークホルダーの考え方,関係者が一堂に会した中で解決を図るようなビジネススキルなども,私は重要じゃないかと思っております。
 全体の中で,今回の検索とかその他についてのことで考えますのは,何を複合させていくかというと,これはナショナル・デジタル・アーカイブだろうと思います。今からアメリカと同じ法制度を敷いて,日本の企業がアメリカの企業に勝てるようなことをする状況というのは,これはちょっと別の観点ですけれども,私は難しいかなと思っています。つまり,今回,経済的に伸びることを前提にして言っていると思いますので,これから新しく日本が経済的に伸びるためにはどうしたらいいかというと,アメリカのインフラではない,日本なりのスキームを作っていく。そのために法制度はどうあるべきなのか,ほかの要素は何なのかということも組み合わせた上で解決策を見るべきじゃないかなと思っています。
 その中で,今回のビッグデータの大もと,若しくは検索エンジンのコアになるようなものは,国がナショナル・デジタル・アーカイブとして,国会図書館がやるか,どこがやるかは別にしても,確実に確立していって,そこにためたものを商用利用するなり公益利用するなりしていくことで一元化されて,また日本なりのアドバンテージも得られるんじゃないかと思っております。これは単なる一例ですけれども,このようにいろいろなものを組み合わせていくような考え方,単一に何かをしたら全てが解決してしまうということではない考え方をして,1つの回答を出していただきたいというのが今回の私の意見です。
 つまり,なぜかというと,ここでやって,もしアドバンテージを取られて日本の国益を損なうような状態になったらどうなるか。権利者も企業もみんなマイナスを受けてしまって,そんな法制度はあり得ない。日本の企業と権利者,これは世界的なバランスもありますから,日本だけとは言わないけれども,そこがきちんと利益になるスキームを考えないといけないということだと思います。そして,これまで権利者の皆さんがたくさんお話されていたように,通常で考えれば,どうにもならなくなったから,全部それを権利制限に任せるというのは難しいし,特にマーケットができている分野においては,こういう議題すら多分屈辱なんじゃないでしょうか。写真というのは,先ほど申し上げたように非常に柔軟な形態なんです。なので,いろいろな可能性についても立ち向かっていかなきゃいけないんですけれども,私の意見としては,そういうふうに考えます。
 最後に,今,必要なのは,柔軟な権利制限は,もともとC類型として今の著作権法でも取り入れられている。これをもっといろいろな判例をつくったりしてトライしたり,これと許諾を組み合わせてどこまでできるのかということをやってみるのもいいんじゃないでしょうか。今のC類型を本当にやり尽くしたのか。使わずに使えないからと放置していないのか。そして,一番重要なことは,柔軟なスキームをいかに日本的に作っていくか。その中で法制度がどうあるべきかということについてお考えいただきたいと思います。
 以上です。

【土肥座長】ありがとうございました。
 最後になるんですけれども,一般社団法人学術著作権協会から御意見を頂戴いたしたいと存じます。黒川様,金山様,よろしくお願いいたします。

【学術著作権協会(黒川)】本日は,このように意見を申し述べる機会を与えていただきまして,まことにありがとうございます。
 私は,一般社団法人学術著作権協会事務局長の黒川と申します。こちらは,総務を担当している金山と申します。本日,配付資料はございませんで,口頭の発表とさせていただきます。
 私ども一般社団法人学術著作権協会,国内は約890の学会・協会などから,主に学術関係著作物の複製等の利用に関する許諾及び管理の委託を受けております。海外では,アメリカ,イギリス,スイス,ドイツなどの31の海外複製権機構,これをReproduction Rights Organization,略してRROと申しますが,それらRROと権利著作物の複製に関する双務協定を締結いたしております。そして,我が国における複製等利用に関する許諾及び権利の代行業務を行っております。学術著作物の有効活用は,当協会の設立の目的と一致いたしておりますものとして,今後とも権利著作物の目的に則(のっと)った利用の円滑化と促進に尽力いたしていく所存でございます。
 『知的財産推進計画2016』におきまして,<デジタル・ネットワーク時代の著作権システム>が掲げられ,「デジタル・ネットワークの進展により,大量の情報を収集・分析して分析結果を提供するサービスが想定され,人工知能等の発達により,今まで想定し得なかった利活用の方法が価値を生み出していくことも起こり得る」とされています。今回の新たなニーズに対応する権利制限規定等の整備に関するヒアリングは,ワーキングチームで優先的に検討が行われた(1)から(4)のサービスが,この知的財産推進計画2016で想定されている「インターネット上に限らず,広く公衆がアクセス可能な情報の所在を検索することを目的としたサービス」や「大量の情報を収集・分析して,分析結果を提供するサービス」であり,サービスを提供するに当たり,権利制限の柔軟性を高めることが求められているものだと考えております。
 (1)から(4)のサービス,いずれについても著作物そのものの提供・提示が行われることは,権利者の利益を不当に害されるおそれがありまして,容認し難いものでございます。スニペット,サムネイルなど,著作物の部分的利用についても,それらの軽微な利用とされるものがどの程度のものであるのか分からない現状においては,慎重な態度を取らざるを得ない状況です。
 例えば,(2)の分析サービスでございますが,あらゆる種類の著作物が対象となり得る分析サービスは,分析を行うための情報をアーカイブ化して,求めに応じて分析結果を提供できるように,アーカイブ化した情報を整理します。昨年のワーキングチームの審議結果の報告においても,分析サービスに様々な例があるので,どこまでであれば軽微な利用が許されるのかといった線引きの検討を深めるべきなどの意見が出ておりまして,既存のアーカイブ事業,商業利用のみならず,国会図書館の事業等の関係性も懸念されるうちの1つです。
 (4)のその他CPS関係のサービスについては,教育支援や障害者支援等の様々なサービスがあり「個々のサービスごとに社会的に見たサービスの目的や,その公益性,公共性,利用の態様,これは些細(ささい)か,軽微か,あるいは必要な限度かといったものの基準としての利用の妥当性が判断される余地があるとよいとされた」というワーキングチームの審議結果の報告もあります。例えば,教育分野での教材の作成や共有などについては,公益性・公共性のある利用であるのかないのか,義務教育などでの利用であるのか,高等教育などでの利用であるのか,商用利用であるのかなどと,無制限な利用ではなく,それらの利用の範囲がどこまでが必要な限度であるのかが現段階では漠然としておりまして,これらの情報のみでは権利制限についての是非を一概に発言することはできないと思います。
 今回のヒアリングにおいて,権利制限の柔軟性をより高めることについてですが,一言に柔軟な権利制限とは申しましても,例えば外国の権利制限規定は様々な形式がございまして,有償・無償,懲罰的な賠償など抑止力の有無など,条件も様々でございます。柔軟な権利制限規定が我が国にどのような効果や影響が及ぶかに対して意見を申し述べることが,この条件など,具体的な協議もなされない現状におきましては,留保せざるを得ないと考えております。ただし,人工知能の活用,ディープラーニングなど,技術の発展に伴いまして著作物等の利用が多様化していく中で,新たな技術を活用した学術振興のためのサービスなどが提供されることを当協会は阻むものではございません。今後も含めまして,許諾を得て行われるべき事業を阻害することや,著作権等集中管理事業の対象となる事業に権利制限の影響を及ぼすことがないようにすべきではないかと考えております。

【学術著作権協会(金山)】このたび,このような機会を頂きまして,ありがとうございます。学術著作権協会総務の金山と申します。
 繰り返しにはなりますが,私どもといたしましては,柔軟な制限の部分に,大量に著作物そのものを著作物として提供・提示することには反対せざるを得ないところがあります。とは言いましても学著協といたしましても,31か国の話が先ほど黒川からもございましたけれども,取り扱える著作物の拡大やそれ以外に電子的な利用に関しては海外と双務協定を促進しておりまして,7か国と電子的利用の双務協定を締結しているところでございます。7か国というのは,オーストラリアやイギリス,スペイン,シンガポール,カナダのケベック州,それから香港,アイルランド等ですが,私どもといたしましても努力しているところでございますので,ライセンシング体制で行えるものは,是非とも御利用いただきたいと思っているところでございます。
 冒頭,中岡次長様からのお話がございましたように,具体的にこれから検討してということで,このように皆さん集まられていると思いますので,現時点での学著協の結論といたしましては,検討の結果を待たずして反対するということは留保させていただきたいと考えております。
 本日は,このような機会を頂きまして,まことにありがとうございました。以上です。

【土肥座長】ありがとうございました。
 本日は,11の権利者の関係団体の方においでいただきまして,それぞれ各団体のお立場を拝聴したわけでございます。
 それでは,ここまでの御発表に対する御質問あるいは御発表を踏まえての御意見がございましたら,遠慮なくお願いしたいと存じます。なお,権利者団体の皆様には,そのままお座りいただいて,必要に応じ,質疑応答に加わっていただければ幸いに存じます。どうぞ,御質問,御意見,ございませんでしょうか。
 池村委員,どうぞ。

【池村委員】ずっと権利者団体の方々の御発表をお聞きして,5年前に「権利制限の一般規定」の検討をしたときのデジャブというか,そういった思いを強くいたしまして,このままでは平成24年改正のときの二の舞になってしまうんじゃないかという思いがしております。
 ただ,原因の根本にあるのは,柔軟な権利制限規定あるいはフェア・ユース規定と呼ばれるものに対する権利者団体の根強い不信感・不安感じゃないかと思います。私自身はこうした規定が日本の著作権法にもあってもよいと考える一方で,権利者団体の方々の御主張もすごくよく理解できる部分があります。それは,一部推進派の方々がイノベーションの推進を根拠にこうした規定の導入を強く主張して,それが,あたかもこうした規定が導入されれば,本来,許諾が必要なものを含めて,全て広く無許諾利用が可能であるといったニュアンス,あるいはこれまで黒ないしグレーだとされていたものが全て白になるといったニュアンスで主張されているからじゃないかなと思っています。
 ただ,それは誤っていて,仮に柔軟な権利制限規定が導入されたとしても,イノベーション推進のためであれば全てが白になるというわけではないと思いますし,それはアメリカのフェア・ユース規定であっても同様じゃないかと理解しています。このようなある種の誤解を解かないままにこうした規定を導入してしまいますと,本日の御発表でもありましたけれども,いわゆる居直り侵害のリスクというものは相応にあるんじゃないかと思っています。柔軟な権利制限規定あるいはフェア・ユース規定は,決して打ち出の小槌(こづち)ではないのであって,飽くまで権利者に経済的不利益を不当に及ぼさない領域のものを対象とするものであるというのが原則のはずです。まずはそうした正しい共通認識を持った上で,これから建設的な議論をしていくべきだと思いました。
 以上です。

【土肥座長】ありがとうございました。
 ほかに御質問,御意見,ございませんでしょうか。特に,きょう,11団体おいでになりますから,質問の方もよろしくお願いします。
 龍村委員,どうぞ。

【龍村委員】1点目は,JASRACさんにお伺いしますが,ヒアリング依頼の2点目を中心に御報告いただいたように思いますけれども,1点目はどのような御見解でございましょうか。

【日本音楽著作権協会(浅石)】JACRACの浅石でございます。ありがとうございます。
 1点目につきましては,私たちは基本的に音楽に関係する分野については,例えば録音行為に及ばない方法でフィンガープリントを生成していると認識しています。このヒアリングがあるからという訳ではないんですけれども,先週,私どもが使っている音声認識技術ソフトの会社のCEOが外国からやってきまして意見を交わしたわけでございますけれども,音を固定したり複製したりしているわけじゃなくて,専用ソフトを使って直接フィンガープリントを生成していると。それ以外のメタ・データ的な曲名とか作詞・作曲家名については,自ら収集したりライセンス契約でちゃんとお金を払って得ているという形でございますので,音楽の分野についてはあえてここに何らかの権利制限規定を入れる必要はないだろうと思っております。
 ですから,よく言われるのは,海外の利用者さんの方が,ライセンスあるいは相談に直接JASRACにお越しいただくケースが大変多くて,彼らはただで勝手に先に使おうということはほとんど思っていない方たちなのかなと。何で日本の事業者の方たちが,こういうテーブルに持ってくる前にJASRACとちゃんと話をしないのかなというのが,いつも疑問に思っているわけです。それの1つの答えが,先の私が出ていた小委員会で,JASRACと話をすると金を取られるから嫌だという発言もありましたけれども,基本はライセンス。ただ,海外の事業者さんの場合は,秘密保持契約というものも当然結んだ形で行っていますので,どういうものかという具体的なお話はできませんけれども,基本的には今回言われている最初の部分の音楽の分野については,権利制限規定は不要であるとの認識から,意見を申し述べませんでした。
 以上です。

【土肥座長】ほかにいかがでしょうか。
 もう一度,龍村委員,お願いします。

【龍村委員】日本書籍出版協会様の方にお尋ねいたします。
 先ほど御報告いただいた中で,3点目,ワーキングチームで挙げられたサービスについての部分ですけれども,この中で,大量の蓄積がバックヤードで行われることから,保全,それからデータ流出,違法利用について,十分な制度上の対策が求められるべきであるという点を御指摘されているのですが,ここで十分な制度上の対策というのはどういうイメージのものとしてお考えなのでしょうか。

【日本書籍出版協会(村瀬)】そのあたりは,こちらの検討会議でもいろいろな意見は出たんですが,それについて統一的に,こういった制度があったらいいということでまとまったものは残念ながらありません。逆に言うと,そのあたりは,むしろこちらの専門家,専門委員の先生方に知恵を絞っていただきたいというところであります。

【龍村委員】例えば,一定の損害が生じ得るということを想定して,何らかの損害の手当てというイメージでしょうね。

【日本書籍出版協会(村瀬)】それも当然あると思います。

【龍村委員】事前の損害補填金であるとか,保険の利用であるとか,いろいろなことがあるかと思いますけれども,そのあたり,特段御意見はない。

【日本書籍出版協会(村瀬)】特段,まとまっているわけではないです。

【龍村委員】分かりました。

【土肥座長】ほかにございますか。
 前田委員,お願いします。

【前田委員】質問させていただく前に,今回のヒアリングの感想ですけれども,今回,柔軟性のある権利制限規定について検討するということでヒアリングを行っているわけですけれども,柔軟性のある権利制限規定と言ったときに,その柔軟性の在り方というものには様々なグラデーションがあり得ると思うのですね。柔軟性のある権利制限規定を目指すということの意味は,明確であることは確かに重要なのですけれども,それだけを至上の価値とするわけではなく,ほかとの様々な利益の考量の中で,場合によっては明確性を犠牲にしてでも柔軟性を高めた方がいい場合があるかもしれない。その中で検討していると思うんです。どの程度柔軟性を持たせるのがいいかということを判断するために,昨年度は具体的なニーズについて検討し,きょうは権利者の方々から,柔軟性を高めたとしたら,どのような弊害が生じるかということについて具体的な問題点を指摘していただいています。それらを総合考量してどの程度に柔軟性を設定するのが望ましいのかという点を議論していくということだと思うんですね。
 そういう観点から幾つか質問させていただきたいんですが,まずレコード協会様から,ほかの方も指摘したと思いますが,居直り侵害についての比較的具体的な指摘があったと思います。その中で例として,違法アップロードとファイル共有を挙げられていたと思うんですが,ここで違法アップロードとファイル共有というのは,いわゆる海賊版の違法アップロードやファイル共有のことを想定して言っておられるのかということをお聞きしたいです。あるいは,ほかに居直り侵害ということで想定されている行為の類型というものがあれば,具体的に教えていただければと思います。

【日本レコード協会(楠本)】御質問いただき,ありがとうございます。レコード協会でございます。
 違法アップロードと言っているわけですから,権利者が許諾を出していない状態でインターネット上にアップロードされているものです。そのファイルがどこから出ているかという御質問かと思います。もちろんCDからのリッピングも当然ございますが,素材が合法か違法かというより,許諾なくアップロードされているという意味で違法と我々は呼んでいます。この居直り侵害,私どもが仕事をしている中で一番多い例は,基本的には無許諾アップロードに対してフェア・ユースであるという主張です。日本にはフェア・ユース規定が当然ないわけですから,日本人の方が我々の指摘に対してフェア・ユースを言うのもどうかとは思いますけれども,こうした議論が最近は盛んになっていることに先立つ形で,何年も前からですが,フェア・ユースであるという主張は多いです。よろしいでしょうか。

【土肥座長】奥邨委員,どうぞ。

【奥邨委員】私も今の部分と関係するところで,居直り侵害,思い込み侵害の関係について,ちょっと。レコード協会様,映連様,新聞協会様,まだほかにも出ていたかもしれません。どなたにお答えいただいてもかまわないんですが,居直り侵害や思い込み侵害については,ここにも書いておられるように侵害ですから,訴訟されれば権利者が勝つわけであります。柔軟な権利制限規定であっても,ある特定のタイプの居直り侵害や思い込み侵害について1件勝訴されれば一罰百戒で,もはやその後は居直ったり思い込んだりする余地は理屈としてはなくなるわけです。
 それでも居直る人は,海賊版をやる人と全く同じで確信犯ですから,これはもうどうしようもないわけであります。そうではなくて,権利規定がはっきりしないから居直るということについては,1件勝訴されれば,その特定の侵害行為についてははっきりするわけですね。判決が確定するまではっきりしないという御指摘もありましたけれども,それは全ての規定で同じことでありまして,個別権利制限規定があろうが,柔軟な規定であろうが同じことで,後は程度問題かと思うんです。
 柔軟な権利制限規定については,推進される方も反対される方も,私は若干誤解があるんじゃないかと思うんですが,拡大する方向にだけ柔軟なわけではないわけでありまして,その規定の縮小方向にも柔軟なわけであります。一種のアメーバみたいなものでありまして,拡大も縮小も自由自在に柔軟なわけですから,以前から申し上げておりますが,権利者の皆さんが頑張れば,柔軟な権利制限規定をどんどん痩せ細らせていくことだって可能なわけであります。権利者の皆さんが1件勝訴することは,権利制限規定を縮小方向に改正するようなものです。
 逆に言いますと,柔軟な権利制限規定を推進する場合は,規定が制定されたら,それで終わりではなくて,その規定が拡大する,少なくとも縮小しないように頑張らないといけないわけで,そこまでの覚悟があって,準備があって,進めていただかないといけないわけですが,そうなのかなというのは疑問のあるところであります。その意味では,芸団協さんが御指摘の,そのあたりも含めて全部司法に委ねてよいのかという懸念は一部共有するところではあります。
 ちょっと話がそれましたけれども,このように柔軟な権利制限規定だからといって,拡大方向だけではないわけで,個別制限規定よりも権利者にとって有利なところもあるわけでありまして,その意味では,極論すれば,居直り侵害や思い込み侵害は,あったらあったで,権利者としては,待ってましたということで訴訟されて,侵害であることを明確にされるということで,それ以降,一罰百戒で対応できると思うんですが,そのような発想は難しいんでしょうか。そこがちょっとよく分からないんですが。

【土肥座長】新聞協会から。

【奥邨委員】いえ,どちらでも。皆さんに聞くと時間が。

【土肥座長】では,レコード協会からお願いします。

【日本レコード協会(楠本)】御質問,ありがとうございます。レコード協会でございます。
 まず,居直り侵害ないし思い込み侵害ですが,実際,法対策をやっている現場から申し上げますと,例えばファイル共有ソフトを例にとります。多分,報道で御存じのとおりだと思うんですが,警察は1年に1回,取締りの強化タイミングがございまして,1年間に40名から50名ほどの逮捕者が出ております。そのソフトウエア,最近,主流はShareと呼ばれているものですが,我々も加えて違法利用探索をして,警告メールの送付,それから個別の損害賠償請求等をやり続けているという中においてもコンスタントに毎年四,五十名捕まるということを考えると,先生がおっしゃった1件,2件,3件,4件程度の事例が確定したとて,ユーザーという言い方は余りしたくないんですが,違法利用者がそれを知って,ああ,やばい,やめようという方へ傾いているかというと,なかなかそういうふうにはなっていないのかなというところだと思います。
 また,先ほど例に挙げました違法アップロードに対する削除要請業務も多い年で年間100万件弱,やっておりますが,どういうふうになるかといいますと,その映像とかを見ようとしますと,レコード協会の申立てにより削除されましたと,真っ黒な画面になるはずですが,それが年間多いときで100万件弱あるにもかかわらず,後を絶たない違法アップロードがあるというのを見ていただきますと,善悪で言うわけではありませんが,1つ,2つ,3つ積み上げていく権利者側のコストだけでは,世の中がそうじゃない方へ行っているという事実からすると,ちょっと違うのかなというのが,私たちが実際実務をやっておりますので,そういった視点からそのような考えを持っております。

【土肥座長】では,お願いします。

【奥邨委員】その点はよく理解しましたけれども,今,おっしゃられたのは,柔軟な規定で柔軟性があるから,グレーな部分があるから居直るということではなくて,違法であろうが何であろうが,著作権を侵害したってどれほどのこともないという形で居直る人のことですので,別段柔軟であろうが,個別であろうが,明確であろうが,居直る人は居直るという次元のように思うんですが,そこは何か特別な差がありますでしょうか。

【日本レコード協会(楠本)】済みません,ちょっと言葉足らずだったかも分からないですが,ますますという意味だと私たちは考えています。結局,捕まったからやばいとか,この法律があるからやばいと思う人も当然一定の枠でいらっしゃると思うんですが,柔軟な規定が広がったとか,緩和された,あるいはフェア・ユース規定ができたということをきっかけに,今度はますます増えていってしまうと考え,この意見書あるいは意見表明の中で申し上げているところでございます。

【土肥座長】よろしいですか。
 では,村瀬さん,どうぞ。

【日本書籍出版協会(村瀬)】奥邨先生の,訴訟すればいいではないかということに関連して申し上げると,最近,出版界では,著作権者と協働して,いわゆる自炊行為,自炊と言っても,読者が自分の本を自分でスキャンするのではなくて,業者に依頼して行う行為に関する訴訟を提起し,これに関しては最高裁まで争った結果,こちら側の申立てが認められたという結論に至っているわけですけれども,それが一罰百戒としての効果が実際あったのかというと,甚だ疑問があるというところは1つあります。
 また,この自炊行為というのは,広く言えばメディア変換サービスでありますけれども,今回のテーマに入っていないようですが,それ以前のニーズの中では多々寄せられた話であって,いわば司法上,決着が着いていることに関して,立法をひっくり返そうという話とも関連していることを考えると,奥邨先生のような楽観的な立場はなかなか取りにくいかなと。実際の訴訟に関しては,費用,手間がかなり掛かり,こういったことを起こすこと自体が結構厳しい状況であるということも,権利者側は皆さん,共有している部分だと思いますので,そういったところを御留意いただければと思います。

【土肥座長】どうぞ。

【日本書籍出版協会(金原)】理論的には奥邨先生がおっしゃるとおりだと思いますが,ほかの著作物はともかくとして,出版物というのは複製に係る対価が非常に低いわけで,先ほどちょっと申し上げましたけれども,JRRCにしてもJCOPYにしても,単価をそれぞれ設定しておりますが,JRRCの単価は御承知のとおり1ページ4円という単価であります。JCOPYが許諾する場合は,電子化の場合と紙の場合と違いますけれども,それでも1ページ当たりの単価というのは,せいぜい何十円か何百円か。何万円ということには,まずならない著作物でありまして,数が重なれば大きな金額になりますけれども,非常に少ない範囲で権利侵害があった。それについて訴訟しようということになっても,得られる対価を考えると,我々権利者としては泣き寝入りをしてしまう。ということが分かっているから,利用者も居直ってしまうということが起きるんだろうと思います。
 したがって,こういう権利制限を考えるのであるならば,それに対する訴訟をどのように我々が対応できるのか,あるいはそれによって得られるものがどうなのか。そうしなければ,とても訴訟費用に耐えられないというのが現実になるのではないかと思います。

【土肥座長】大渕委員,どうぞ。

【大渕委員】私も実務経験を有する者として,規定の明確性というのはそれ自体として大きな論点であり,明確性をどのように確保していくのか,権利者と利用者で同床異夢にならないようにしなければならないということをお話したことがございます。裏腹にあるのは司法制度との関係であって,奥邨先生がアメリカ法的に整理されたのですが,私が今までお聞きした範囲では,実務家の方々の日本型の方がぴんとくるところがあります。
 日本では著作権の判例が少ないと言われていますけれども,それは,規定が個別具体的に書かれているので,ルールの事案への当てはめの点は別として,ルールの内容自体の点についてまで判例を求めなくても双方に共通認識が概ねあることが一因と思われます。よって,微妙なケースだけ判例を作ればよいのであって,根本のルールの一般的内容についてまで判例を作る必要性が余りないということになります。これに対して,柔軟性なるものを高めて,例えば極論してアメリカ判例法のフェア・ユースのようにすると,コモンロー的になり,フェアかフェアでないかの結論が,判例を得ない限りは,事前には分からないということになってしまいます。まず判例を作って,初めて,ようやく今の我々の個別の条文があるのと同様の法律状態になってくるということであります。
 それから,先ほど出ていましたとおり,アメリカ法の場合には,あまりに度の過ぎたことをやると懲罰賠償を食らうこともあるという点には注意を要します。各国の法制度では,関連制度も含めた形でトータルなバランスが図られております。これに対して,日本の場合には懲罰賠償はありませんので,これによる歯止めは期待できません。また,皆様はできるだけ訴訟の回避を望まれているのだと思いますが,日本の場合にはアメリカ等と異なり訴訟社会ではないので,訴訟とせずに円満な形で解決を図るというところを考えていくと,条文の方もそれにふさわしいものが求められることになります。その中でも柔軟性をできるだけ発揮するということなので,この点は各国の司法制度と離れては議論できません。そのような悩みのようなものを,先ほど出していただいたように私は感じました。

【土肥座長】ほかにいかがでしょうか。
 上野委員,どうぞ。

【上野委員】きょうは,せっかく権利者団体の方がいらっしゃいますので,質問をさせていただきたいと思います。
 日本レコード協会からの御報告の1点目「WTで挙げられたサービスについて」というところに関しまして,2点お聞きしたいことがございます。
 1つ目は,「音源試聴サービス」というものについて,既にライセンスに基づいたビジネスが成立していることを指摘された上で,「したがって,ニーズの例として相応(ふさわ)しくない」と書いていらっしゃるかと思います。この「音源試聴サービス」というのは,CDショップのオンラインサイトなどで音源を試聴させるサービスのことかと思いますけれども,このようなサービスはこちらのワーキングチームのニーズとして出ていたものなのでしょうか。少なくとも,今回テーマになっている4つのサービスには当たらないように思うのですけれども,そのような理解でよいかどうかということをまずお聞きしたいと思います。
 2点目は,「曲名検索サービス」について,ライセンスに基づいたビジネスが展開されているから権利制限は不要であるというお話だったかと思います。ただ,Shazamなどでも,実際に検索いたしますと大抵の曲がヒットいたしますし,ジャケットアルバムなども出てきますので,あれが全て権利者の許諾を受けてやっているのだとしたらすごいと思うわけですけれども,そうなると大量の音楽レコードが対象になりますし,また,音楽レコードに関わる権利と申しますと,レコード自体の権利だけではなく,実演や歌詞・楽曲の権利,そして場合によってはジャケットアルバムの絵や写真の権利など多数に上るように思います。
 そうしますと,先ほど,ライセンスに基づいたサービスが実現しているから権利制限規定は不要だとおっしゃったということは,これはShazamの話だけではないかもしれませんけれども,現在提供されている曲名検索サービスは,全て許諾を受けている,許諾を受けたものだけが対象になっているという理解でよろしいのでしょうか。もちろん,音源ですとかメタデータについては,権利者からライセンスを受けて提供されているものがあるということはたしかだと思いますけれども,検索サービスの対象になっているレコードについて全ての権利者から許諾を受けたものと理解してよろしいのかどうか,お聞きしたいと思います。

【日本レコード協会(楠本)】御質問いただき,ありがとうございました。レコード協会でございます。
 まず,1点目ですが,済みません,ちょっと言葉足らずだったと思いますが,具体的にワーキングチームから出てきたニーズの例として,音源試聴サービスがあったか否かという御質問に対しては,それは例としては具体的に挙がっておりません。これは,事前に文化庁の事務局の方から,類推する音楽関係でニーズと捉えたときに,例としてほかにもあると思いますので,幾つか挙げて,それについての御紹介を頂けると,という事前の連絡を頂いたものですから,ちょっと挙げましたが,したがって,ニーズの例としてふさわしくないという,この言葉だけではちょっと足りませんでした。それは大変失礼いたしました。
 それから,2点目でございます。Shazamが例に挙がっておりましたが,国内では,例えばNTTデータさん,それからGracenote,大きいところは幾つかあるかと思いますが,ほかにもスペインとか海外にも,こういったフィンガープリントを使った検索サービスの会社は幾つか存在しております。100%,ライセンスに基づくものであるかという御質問を頂くと,それは違うと申し上げざるを得ない部分がございます。と申しますのは,なりわい上といいますか,立ち上がり上,Wikipediaのようにユーザーからの提供によって,ユーザーの努力によってアーティスト名とかメタを補充していくような,こういった音源探索サービスもあると理解しております。ただ,少なくとも最初にフィンガープリントを作るために音源が必要になるのは,それはどの国だろうが,どの楽曲だろうが,同じでございまして,そういった音源をどこから持ってくるかというところにおいて,少なくとも日本国内で流通ないし反映しているであろうフィンガープリントのサービスがライセンスに基づいていないかとなると,基づいているというのが私たちの見解でございます
 ただ,おっしゃるとおりでして,古いもの,CDになったのが88年からですので,その前のものとかも実際に探索サービスの中にはサービスを提供している業者がおります。そういったものは,恐らく自助努力でやっていると理解せざるを得ないのかなというところでございます。
 お答えになっていますでしょうか。

【上野委員】ありがとうございました。

【土肥座長】どうもありがとうございました。
 ほかにございますか。
 奥邨委員,どうぞ。

【奥邨委員】芸団協様に少し補足していただければなと思ったんですが,頂戴した資料の3ページのところに,ライセンス,それから補償金付きの権利制限規定,それから柔軟なものを含めた権利制限規定の順に検討すべきとあるわけですけれども,なぜこの順番なのかということを少し補足していただきたいなと思っています。それぞれが選択して存在するということは賛成するんですが,なぜこの順番なのだろうかと。若干仮定の話をして恐縮ですけれども,例えば今,日本の著作権法に引用についての権利制限規定がないとしまして,今から引用規定を作りましょうかという議論をするときに,この順番に,ライセンスがあるのか,補償金付きか,と検討するのはおかしな話でしょう。権利制限規定ごとに利用の目的や利用の程度,社会的な意義とか権利者に与える影響などを踏まえて,3つの選択肢のどれかを選べばいいのであって,必ずしも1,2,3の順で検討しなくてもいいような気もするんですが,ここで順番にとおっしゃっておられるところの補足を少ししていただければと思いました。

【日本芸能実演家団体協議会(椎名)】ありがとうございます。
 全てのニーズに対して,この順番を守るべきであるということではなくて,ここで挙がってきているニーズを拝見いたしますと,この順番で検討することが適当なのではないかという考え方に基づくものでございます。実際に既に議論されている中には,2番に類するものとか,1番に類するものとか,雑多にあるわけでございますが,ここで挙がっているニーズに対しては,この順番で議論してはどうかという話でございます。

【奥邨委員】それは,このニーズに限ってという理由は何かありますか。

【日本芸能実演家団体協議会(椎名)】まずは,権利者団体というのは,ライセンシングを円滑にするという役割を負っておりますので,そこで解決できる部分を解決していくことが先であろうと。そこで解決しない部分について,個別の権利制限規定,そこでは報酬請求権等も考慮しなければならないとは思いますが,初めてその段階に進むだろうと。さらに,それじゃ駄目だということが残った場合に,柔軟なというところに進むのではないか。権利者団体というものがしっかり機能しているところで,一気に柔軟性というところに話が飛んでしまうところに,違和感があるような気がいたします。

【土肥座長】ほかにいかがでしょうか。
 前田委員,どうぞ。

【前田委員】私から2点ほど質問させていただきたいと思います。
 まず,1点目は,軽微な利用とは何か。スニペットなどの結果表示に関して,芸団協様をはじめとして,様々な方から指摘を頂いた点として,軽微かどうかは,量的にではなく質的に判断すべきだという御指摘があったと思います。様々な団体様からの発表をお聞きして,私が抱いた印象ですけれども,少なくとも著作物を著作物としてと申しますか,著作物の表現を享受するという需要を満足させるような結果となるような対応で使用するということ。これについて軽微と見ることについては,慎重であるべきではないかという御意見が多かったように感じました。この点について,もし更に御意見があれば伺いたいというのが1点目です。
 2点目は,民放連やNHK様から,報道を利用されるときに人権やプライバシーの問題があるのではないかという御指摘があったと思います。ただ,一方で思いますに,これは肖像権とかプライバシー権というものを適切に保護するということをすれば,弊害は防ぎ得るような気もいたしまして,著作権の問題とはまた別のレベルの問題なのかなという感じもいたしました。この点について,更に御意見があれば伺いたいと思います。
 以上です。

【土肥座長】1点目は写真ですか。

【前田委員】いや,どなたでも結構ですけれども。

【土肥座長】2点目は,NHKとか放送連の方にお願いしたいと思いますけれども,1点目はどなたに。
 では,瀬尾さん,お願いします。

【日本写真著作権協会(瀬尾)】複製権センター,先ほど書籍さんから出ましたけれども,企業内利用のコピーが軽微とよく言われるんですけれども,軽微が毎日,どんどんたまっていくんです。単純に利用自体が軽微であるからと言っても,その質とおっしゃいましたけれども,その判断は非常に難しいと思います。単純に1つの形態が軽微であるとすると,幾らやってもそれが軽微になるんじゃないか。要するに,質と量と形態を勘案しないと軽微とは言えない。なので,これだけ分野があると,一概に軽微な利用で括(くく)るということは,逆に言えば,多分誰もうんと言えなくなってしまうと思います。
 逆に,軽微とはこのような利用であるということ。例えば先ほどのような著作物の内容を享受しないような利用が軽微だということであると,そういう利用だと言えるんですけれども,単純に軽微という抽象的な概念で行くと,かなり引っ掛かるし,実際に我々の具体的なビジネスの中で,それではまずいという部分が非常に出てくると思います。特に,さっきの写真でも,コピーされて,ばっとまかれると,もうその価値がなくなってしまうような場合もありますので,そういった意味では,軽微の使い方については,これまでとは違った観点,デジタルの時代の利用の軽微とは何かということをちょっと念頭に置いて定義していただくと,みんなもちょっと理解が進むかなと思います。

【土肥座長】続けて,長尾様,どうぞ。

【日本文藝家協会(長尾)】今,お話を伺っておりまして,文字情報の場合,書協さんのところにも書いてありましたが,軽微な利用,17文字ならいいかというと,俳句だと全文になってしまいます。では,俳句はまずいだろう。長文だったらどうか。実際に事務局の方から御質問があったときに,「やばい」という言葉の意味がここ20年ぐらいで変わっている。我々が使う「やばい」と,今の20代の人が使う「やばい」は全然意味が違う。そういうことを検索サービスに引っ掛けてくるときに,「やばい」という言葉だけしか使わないのだから軽微な利用であるというお話がありました。
 それで,もうはるか昔にはなりますが,まだ学生だったころに,助動詞だけを調べるために新潮文庫をゼミ全員が110冊買って,たった1つの誰も使っていない助動詞を調べるという軽微な利用をしたことがありました。6人のゼミ生が110冊の新潮文庫,つまり660冊を買い込み,それはきちんとした対価が著作権者にも払われているはずです。それがバックエンドにあるからといって,より柔軟な,軽微な利用であるからいいとされると,本来ならば660冊売れたはずの新潮社は1銭も入りませんし,その何百人かの著者は1銭も入らないことになり,書協さんがおっしゃっているように,日本の文化は必ずや行く末なく疲弊していくだろうと思われます。軽微な利用について,お考えが違うのではないかと思います。

【土肥座長】ありがとうございました。
 それでは,2点目,よろしいですか。民間放送連盟ですね。

【日本民間放送連盟(加藤)】御質問にお答えさせていただきます。
 先ほど前田先生の方から,私どもの放送番組等々のいわゆるフェア・ユース利用等々で,著作権との絡みで御質問がありました。肖像権,プライバシー権である種対抗できるのではないかという御意見だったと思うのですけれども,御存じのとおり,私どものテレビ番組等々に,肖像権,プライバシー権なるもので権利侵害を主張される場合があるとすると,それは私ども放送事業者ではなく,私どもの番組等々に御協力いただいた取材対象者の方の肖像権,プライバシー権という考えになっていくと思います。そうしますと,私どもの放送事業者としてのコントロールができない部分になってまいります。
 私どもが懸念して,きょうお配りした丸4という部分で申し上げましたのは,確かに知る権利,報道の自由なるもののコメントというのは,直接的に著作権という考え方から若干離れるものではあるのですけれども,私どもが今,申し上げたように,直接的に取材対象者の人権を守れる立場にございませんので,私どもが取材対象者の権利を守れるものとしては,著作権というものが非常に有効であるという考え方に基づくものだと思います。そこが守れない場合に,取材対象者の協力が今後得られないと。要するに,放送に協力した場合には,ネット上に許諾していないにもかかわらず,自分の映像であったり,肖像であったり,コメントが永遠に散らばってしまうということになると,今後,報道なのか,娯楽なのか,ジャンルはいろいろあると思いますけれども,協力はしかねるという取材協力者がふえることで,私どもの報道の自由が棄損され,ひいては国民の知る権利が棄損されるのではないかという,若干ワンクッション置いたコメントではございます。
 よろしいでしょうか。

【土肥座長】どうぞ。

【奥邨委員】関連です。
 御懸念の点はよく分かります。そこで,1点だけお伺いしたいんですが,それは柔軟な権利制限規定であろうと,ほかの個別権利制限規定,例えば引用規定であってもそうですし,放送局さんにとって重要な41条であってもそうですし,もっといえば全ての権利制限規定について特段差はないように思うんですが,柔軟な場合だけ特別心配なところは何かありますか。

【日本民間放送連盟(加藤)】先ほどもほかの団体さん等からも御意見が出たように,利用者側から見るとハードルが下がるということが一番の大きな理由ではないか。現状の著作権法の規定では,複製権等々の問題で,これはやっちゃいけないのではないかというアプリオリな考え方が広く利用者側にあると私どもは理解しておりますが,これが制限規定が柔軟性ができた,あるいは緩和されたという考え方のみが世間に伝わることによって,そこのハードルがどんどん下がる。よって,取材対象者の権利を私どもが守りにくくなるという構造になっているのではないかと考えております。

【土肥座長】どうぞ。

【日本新聞協会(上治)】私どもも全く同じような考え方で,今,柔軟な権利制限規定というと,フェア・ユース的なものだと考えられていまして,自由に使えるという,正しいか間違っているかということじゃなくて,そういう考え方がかなり世の中で浸透しているんではないかと思います。そういう中で規定を入れてしまうと,ハードルが下がると今,おっしゃったようなことで,更に権利侵害が蔓延(まんえん)するのではないかという懸念を持っております。

【土肥座長】私が言うのも何なんですけれども,まだ具体の流動性のある権利制限規定というものについて,我々が特に何かを持っているということではないんですね。ましていわんや,米国型のフェア・ユースというものを想定しているということを,少なくともまだ私はそうではないので,その点をよろしく御理解いただければと思います。
 ほかにいかがでしょうか。
 河島委員。

【河島委員】きょう,権利者の方々から柔軟な権利制限規定というものに,一般的には非常に強い反対だということを感じ取ったんですけれども,その中で多少オルタナティブ,代替案的なものを出してくださった方もいらっしゃいまして,日本写真著作権協会の瀬尾さんに,最後の方でナショナル・デジタル・アーカイブ,例えばということでおっしゃったので,それ以上に具体的なイメージをお持ちかどうかわからないんですけれども,あれば是非お伺いしたいなと思いました。
 ちょっとお答えいただく前に,きょうの議論の進め方について,事務局へのお願いのようなものになるかと思うんですが,私,今年から初めての参加でございまして,これまでの議論の経過等について熟知しておりませんので,ちょっと勘違い的なことがいろいろとあって申し訳ないんですが,きょう,権利者の方々に文化庁の方から2点,具体的にこういうことについて発言してほしいという御指示があったと理解しております。一番最初の日本音楽著作権協会さんの方のお話は,かなり広い,そもそも論から始まっていまして,その2点があったということが分かるようになるまで,ちょっと時間が掛かり,幾つかお話を伺っているうちにやっと分かってきたという状況でして。もしできれば,最初からこういうことについてヒアリングを今回はお願いしていますということを事務局の方から言っていただきまして,その上で,こういうふうに1つずつが進むという方が,より効率的ではなかったかなと思います。
 それで,最初の御発表につきまして,龍村委員の方から,1点目については省かれましたけれどもということで,それでお答えがあって,初めてそのような事情が理解できたような,私自身はそうでしたので,そこのところをお願いできたらなと思っております。
 瀬尾さん,よろしくお願いします。

【土肥座長】どうぞ。

【日本写真著作権協会(瀬尾)】ナショナル・デジタル・アーカイブというふうに,あたかもあるような発言をしてしまって,まだないんですけれども,イメージの中で,最近,下火になってしまったんですけれども,一時,これを作らなければいけないという動きが非常に大きくありました。今回のようなサーチエンジンのコアになるとか,若しくはビッグデータの大もとになるような部分を各個がばらばらに蓄積していくということの効率の悪さと,それから外国に対しての競争力の維持を考えると,これは国内でナショナル・デジタル・アーカイブのような,仮称ですけれども,そこに集中して蓄積して,そこから商用化もするし,いわゆる権利制限的な使い方もするということで,1つのところに集中させていく。
 そこのところはいろいろなことができるような,例えば主体が国会図書館であれば今でも権利制限がありますので,そういったものの延長線上でデータをストックしていくようなものを作っていくと,これについてはかなり納得するし,効率のよいサーチエンジンとか,いろいろな利用ができるんじゃないかという見通しでナショナル・デジタル・アーカイブシステムというものを想定してみると,意外とこちらの解は近いんじゃないかなと思いました。ナショナル・デジタル・アーカイブについては,この場でどうこうというよりは,国家的なプロジェクトとして集めていくというイメージで思っていただければよろしいかなと思います。

【土肥座長】よろしいですか。本ワーキングチームの当初のお約束では,3時間ということで始めさせていただいております。今現在,3時間を超えようとしておるわけでございます。恐らく,きょうは11団体においでいただいたので,委員,全て関心あるいはお尋ねしたいところが多かったと思うんですけれども,時間というものが来ておりますので,このくらいにしたいと思います。本日は本当にありがとうございました。
 あと,例えば冒頭あたりでおっしゃっておられた,権利者団体の方が何をやりたいのかということに関して,もっと直接聞いてみたいとか,膝突き合わせて聞いてみたいというお話をされた方もおられたわけであります。場合によっては,権利者団体の方がお考えのこと,それから事業者の方がお考えのことをもっとフランクにお話しできるような場を設定させていただくということも,将来必要があれば考えたいと思います。そのときは,また御相談させていただきますので,よろしくお願いします。
 いずれにしても,本日は長時間,我々の審議に御協力いただきまして,まことにありがとうございます。厚くお礼を申し上げます。
 あと,先ほど河島委員から出たようなこともありますので,事務局から一言,その点について,お願いいたします。

【秋山著作権課長補佐】先ほど河島先生から御指摘いただきましたとおり,私どもの不備がございまして,失礼いたしました。資料としまして,参考資料8の方に,あらかじめ権利者団体の皆様にお送りいたしましたヒアリング事項の配付はさせていただいておったんですけれども,そうしたヒアリングの狙い等についても,今後は私どもの方でよく御説明申し上げることとし,効率的な議事進行に努めてまいりたいと思います。

【土肥座長】ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。
 事務局から連絡事項等がありましたら,お願いします。

【秋山著作権課長補佐】次回ワーキングチームにつきましては,改めて日程の調整をさせていただきまして,確定次第,御連絡したいと思います。
 本日はありがとうございました。

【土肥座長】どうもありがとうございました。

―― 了 ――

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