資料 1
古墳壁画の保存活用に係る調査研究について
平成20年5月9日
文化庁長官裁定
- 目的
高松塚古墳壁画及びキトラ古墳壁画の適切な保存活用を行うために必要な事項等を調査研究する。
- 調査研究事項
- (1)高松塚古墳壁画の保存活用に関する事項
- (2)キトラ古墳壁画の保存活用に関する事項
- (3)高松塚古墳壁画の劣化原因に関する事項
- (4)その他古墳壁画に関する事項
- 実施方法
- (1)2.(1),(2)及び(4)の調査研究を行うため,有識者で構成する「古墳壁画保存活用検討会」(以下「保存活用検討会」という。)を置く。
- (2)2.(3)の調査研究を行うため,有識者で構成する「高松塚古墳壁画劣化原因調査検討会」(以下「調査検討会」という。)を置く。
- (3)保存活用検討会及び調査検討会は,必要に応じて適宜情報を提供し合い,連携しつつ検討を行う。
- (4)2.(1)及び(2)に関する技術的な事項について調査研究するため,保存活用検討会に保存技術ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を置く。
- (5)ワーキンググループは,保存活用検討会の委員のほか専門委員をもって構成する。
- (6)保存活用検討会,調査検討会及びワーキンググループは,それぞれ互選により座長を選出する。座長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員(以下「副座長」という。)が,その職務を代理する。
- (7)保存活用検討会の座長及び副座長は調査検討会に,調査検討会の座長及び副座長は保存活用検討会に,それぞれ出席することができる。
- (8)保存活用検討会,調査検討会及びワーキンググループは,独立行政法人国立文化財機構及び関係機関の協力を求めることができる。
- 4.庶務
この調査研究に関する庶務は,文化財部美術学芸課古墳壁画室が行う。