資料 5
古墳壁画保存活用検討会の議事の公開について
(平成20年6月25日古墳壁画保存活用検討会決定)
古墳壁画保存活用検討会(以下「検討会」という。)の議事の公開に関しては,次のとおり取り扱うものとする。
(議事の公開) | ||
1. | 検討会の議事については,次の(1)及び(2)の場合を除き,公開するものとする。 | |
(1)検討会座長及び副座長の決定その他人事に係る案件 | ||
(2)審議の円滑な実施に影響が生じるものとして検討会において非公開とすることが適当であると認める案件 | ||
2. | 議事の公開は,原則として会議の公開をもって行うものとする。 | |
3. | 議事の円滑な進行を確保するため,議事の傍聴は,当面,検討会の事務局に対して事前に出席の登録を行った報道関係者(原則として各所属社につき1名)に限り認めるものとする。 | |
4. | 会議開始後の入室,撮影,録画,録音その他の議事進行の妨げとなる行為は,座長が特に認める場合を除き,禁止することとする。 | |
(議事要旨の公開) | ||
5. | 検討会の議事要旨を作成し,上記1.(1)及び(2)を含めて原則として公開するものとする。 | |
(会議資料の公開) | ||
6. | 会議資料のうち,上記1.(1)及び(2)に係る資料については,検討会において公開することが適当であると認める場合を除き,非公開とし,その他の資料については,原則として公開するものとする。 | |
(その他) | ||
7. | 検討会に設置された保存技術ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)の議事の公開は,検討会の議事の公開の取扱いと同様のものとする。 | |
8. | 上記に掲げるもののほか,検討会又はワーキンググループの議事の公開について必要な事項は,それぞれ検討会又はワーキンググループで決定するものとする。 |