特別史跡キトラ古墳の保存・活用等に関する調査研究について

資料1

平成13年6月28日
文化庁長官裁定
平成14年6月4日
改正
1. 目的
   奈良県高市郡明日香村に所在する特別史跡キトラ古墳の保存・活用等の在り方について調査研究を行う。

2. 調査研究事項
 
(1)   特別史跡キトラ古墳の保存に関する当面の方策について
(2)   特別史跡キトラ古墳の保存及び活用の在り方について
(3)   その他

3. 実施方法
 
(1)   この調査研究を行うため、専門家及び学識経験者で構成する調査研究委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(2)   特定の専門的事項について調査研究するため必要があると認めるときは、委員会にワーキング・グループを置くことができる。
(3)   ワーキング・グループは、委員会の委員のほか専門委員をもって構成する。
(4)   委員会及びワーキング・グループには、オブザーバーとして、関係行政機関の職員の出席を求めることができる。
(5)   委員会は、互選により座長を選出する。座長は副座長を指名することができる。

4. 庶務
   この調査研究に関する庶務は、文化財部美術学芸課の協力を得て、文化財部記念物課が行う。
ページの先頭に移動