高松塚古墳取合部天井の崩落止め工事及び石室西壁の損傷事故に関する調査委員会の設置について

平成18年4月20日
文化庁次長決定

1.趣旨

 平成13年2月に実施した高松塚古墳取合部天井の崩落止め工事におけるカビ対策が不十分であったことをきっかけとして大量のカビが発生したことについて、具体的な工事作業時における対応等、詳細な調査を行う必要がある。
 また、平成14年1月の石室西壁の損傷事故に関しては、当該事故の状況、事故対応、当該部分の処置内容及びその適否等について調査を行う必要がある。
 これらの調査を行うため、高松塚古墳取合部天井の崩落止め工事及び石室西壁の損傷事故に関する調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

2.調査事項

 調査委員会においては、次に掲げる事項を調査審議するものとする。

  • (1)石室と保存施設との取合部天井崩落止め工事(平成13年2月)
    • (1)カビ対策に関する工事業者への指示内容及び工事の具体的作業状況
    • (2)工事後の取合部及び石室内壁画面のカビ発生の確認までの経緯
    • (3)工事後の対外対応
    • (4)その他必要な事項
  • (2)石室内西壁画面の損傷事故(平成14年1月)
    • (1)損傷事故の経緯等事実関係
    • (2)損傷事故時における損傷部の措置内容
    • (3)損傷事故後の対外対応
    • (4)その他必要な事項

3.実施方法

  • (1)調査委員会の構成員は、外部有識者で構成されるものとする。
  • (2)調査委員会は、互選により委員長を選出する。委員長に事故があるときは、
    あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
  • (3)調査委員会は、当時の関係者から事情を聴取することができるものとする。
  • (4)調査委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見を求めることができるものとする。
  • (5)調査委員会は、速やかに調査結果を文化庁次長に報告するものとする。

4.庶 務

調査委員会の庶務は、文化財部美術学芸課で処理する。

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